令和6年12月2日で健康保険証の新規発行が終了
健康保険証の廃止について
既に協会けんぽ等のお知らせによりご存じの方も多いかと思われますが、マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日で健康保険被保険者証の新規発行が終了となります。
したがいまして、令和6年12月2日以降社会保険にご加入される方については、健康保険被保険者証は発行されませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、もしくは「資格確認書」を発行していただく必要があります。
資格確認書とは、健康保険被保険者証の代わりとなるカードで、「マイナンバーカードをお持ちでない方」または「保険証利用登録をされていない方」について交付されます。
これから社会保険にご加入される方が資格確認書をご希望される場合は、被保険者資格取得届に資格確認書の発行の要否の欄がありますので、そこにチェックをいれることにより、資格確認書が交付されます。
また、既に社会保険にご加入されていて「マイナンバーカードをお持ちでない方」または「保険証利用登録をされていない方」については、加入している医療保険者から「資格確認書」が順次無償で交付されます。
この資格確認書は、有効期間は4~5年となっており、健康保険被保険者証同様、退職などで資格を喪失した場合は、協会けんぽなどの保健者へ返納しなければいけません。
なお、令和6年12月1日までに発行された健康保険被保険者証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
その他の細かい点については、ご加入されている医療保険者にご確認ください。
【参考データ】
・令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構)
・健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて(協会けんぽ)