社会保険労務士賠償責任保険制度について
当事務所は、お客様から受託した業務について細心の注意を払い業務に取り組んでおりますが、万が一お客様に損害を与えてしまった場合に備えて、社会保険労務士賠償責任保険制度に加入しております。
この社会保険労務士賠償責任保険制度とは、社労士業務の遂行に起因して発生した不測の事故により、お客様に損害を与えてしまった場合に備える保険で、社労士が法律上の損害賠償責任を負担する場合に、加入している保険会社から保険金が支払われます。
保険の対象となる社会保険労務士業務
次の社会保険労務士業務が、社会保険労務士賠償責任保険の対象となります。
保険の対象となる社会保険労務士業務
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号から第1号の3までに規定する申請書などの書類の作成、提出の代行および事務の代理等の事務
- 社会保険労務士法第2条第1項第2号に規定する帳簿書類の作成等の事務
- 社会保険労務士法第2条第1項第3号に規定する相談・指導等の事務
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号の4に規定する個別労働紛争のあっせん代理業務
- 社会保険労務士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに規定する紛争解決手続代理業務(上記4で規定するものを除きます。)
- 社会保険労務士法第2条の2第1項に規定された補佐人の業務
保険金の支払い対象
被保険者(社会保険労務士)が負担する次の賠償金または費用に対して保険金が支払われます。
保険金の支払い対象
- 法律上被害者(お客様)に支払うべき損害賠償金
- 弁護士報酬などの争訟費用
- 保険会社の求めに応じて、保険会社への協力のために支出された費用
保険金の算定方法
損害賠償金は、その額から免責金額(自己負担額)10万円を差し引いた額に、以下の縮小支払割合を乗じて算出された額について、支払限度額を限度に保険金が支払われます。
保険金の算定方法
保険金支払額 =(損害賠償額 - 10万円(免責金額(自己負担額)) × 縮小支払割合
※縮小支払割合(助成金関連業務に起因する損害:70%、それ以外の業務に起因する損害:90%)
保険金の支払い限度額
当事務所は、社会保険労務士賠償責任保険のAタイプに加入しているため、支払い限度額が以下のとおりとなります。
保険金の支払い限度額
(1請求あたり) 1,000万円 (保険期間中) 3,000万円
事故の主な類型と例
社労士賠償責任保険の事故の主な類型と例は、以下のとおりとなっています。
| 事故の主な類型 | 例 |
|---|---|
| 1.指導誤り(指導不足) ・認識誤り | ・依頼者から受けた電話照会にその場で回答した内容に誤りがあり支給要件を欠いた ・制度改定を確認せず思い込みにより手続きを進め、給付金が減額になった 等 |
| 2.書類提出の失念 | ・申請書一式を入れた封筒を放置した ・計画届の変更を失念した 等 |
| 3.書類不備 | ・就業規則の施行日を誤記載した ・就業規則に必要な文言が抜けていた 等 |
| 4.期限誤認 | ・管理簿に入力した提出期限が1か月ずれていた ・提出期限までの起算日を誤って認識しており、申請期限を過ぎてしまった 等 |
最後に、この社会保険労務士賠償責任保険は、お客様からの損害賠償請求等について、保険会社から社会保険労務士に対して支払われる保険になります。お客様への損害賠償は、社会保険労務士が行います。
【参考資料等】
・社会保険労務士賠償責任保険ページ(有限会社エスアールサービス)
・社会保険労務士賠償責任保険制度パンフレット
