社会保険労務士の使命
社会保険労務士の使命
社会保険労務士の使命とは、その名のとおり社会保険労務士が果たすべき役割のことで、社会保険労務士法第1条に規定されています。
これまでは、社会保険労務士法第1条は法律の目的が書かれた「目的規定」でしたが、第9次社会保険労務士法改正により、社会保険労務士法第1条は「目的規定」から「使命規定」へと変更になりました。
社会保険労務士の使命
社会保険労務士法 第1条 (社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
| 社会保険労務士の使命 | 具体的内容 |
|---|---|
| 第一義的 (直接的な責務) | ・労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施 ・適切な労務管理の確立 ・個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成 |
| 第二義的 (直接的な責務) | ・事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上 ・社会保障の向上及び増進 |
| 第三義的 (直接的な責務) | ・豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現 |
【参考HP】
・社会保険労務士法(厚生労働省HP)
