再就職支援関係の助成金

労働移動支援助成金

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じた事業主に対して支給される助成金です。
(再就職支援コース)と(早期雇入れ支援コース)があります。

コース名概要
再就職支援コース離職を余儀なくされる労働者の再就職支援(以下①~③)を行う事業主に対して支給される助成金です。

 ①再就職支援
  離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合

 ②休暇付与支援
  離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合

 ③職業訓練実施支援
  離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合
早期雇入れ支援コース離職を余儀なくされた労働者を早期(離職後3ヵ月)に雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

雇用調整助成金

助成金概要

景気の変動・産業構造の変化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業・教育訓練・または出向によって、その雇用する労働者の維持を図る事業主に対して支給される助成金です。 労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

受給要件

1.雇用保険の適用事業主であること
2.売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
3.雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
4.実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
  1. 休業の場合
    労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。

※1 事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。

②教育訓練の場合

①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること

※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。

③出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

助成額

以下の対象となる額に助成率を乗じた額が雇用調整助成金として助成されます。また、教育訓練を実施した場合は助成額に(1日1人あたり)1,200円が加算されます。

ただし、1人1日あたりの助成額は上限額(8,355円)となります。

①休業を実施した場合

事業主が支払った休業手当負担額 × 助成率

②教育訓練を実施した場合

賃金負担額の相当額 × 助成率 + 1,200円(1日1人あたり)

③出向を実施した場合

出向元事業主の負担額 × 助成率

対象となる額助成率受給日数(期間)上限
中小企業中小企業以外
休業事業主が支払った休業手当負担額2/31/2(1年)最大100日分
(3年)最大150日分
教育訓練賃金負担額の相当額2/31/2
出向出向元事業主の負担額2/31/2最長1年

【注意事項】

(1日あたりの上限額) 1人8,355円

受給要件

出向元事業主の要件

助成金の支給対象となる出向元事業主は次の①から⑨の要件をいずれも満たすことが必要になります。

  1. ①出向元事業所が雇用保険適用事業所であること。
  2. ②労働者のスキルアップにより企業活動の促進し雇用機会等の増大を目的として出向を実施すること。
  3. ③出向復帰後の労働者に対して支払う出向復帰後6か月間の各月の賃金を、出向前の賃金と比較して、いずれも5%以上上昇させること
  4. ④職業能力開発推進法第12条に規定する職業能力開発推進者※を選任していること。
  5. ⑤出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)、雇用調整助成金(出向)または通年雇用助成金の支給を受けていない(受けようとしていないことを含む)こと
  6. ⑥対象労働者を、出向終了日の翌日から起算して6か月が経過する日を超えて継続して雇用しており、かつ、当該日までの間に出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所に就労させていないこと
  7. ⑦対象労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」といいます)に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
  8. ⑧基準期間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、対象労働者の出向開始日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと
  9. ⑨対象労働者を、支給決定時までの間に、事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと。

対象労働者の要件

助成金の支給対象となる労働者(以下「対象労働者」)は、出向元事業主に雇用される雇用保険被保険者であって「出向実施計画(変更)届」(様式第1号)(以下「出向計画届」)に記載 のある労働者です。ただし、次の①~⑨を除きます。

  1. ①期間の定めのある労働契約を締結している方(有期契約労働者)
  2. ②出向開始日の前日時点において、出向元事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
  3. ③解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)
  4. ④雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった者(特例高年齢被保険者。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるもの。)
  5. ⑤日雇労働被保険者
  6. ⑥本助成金の受給にあたり、事業主間の関係性において独立性が認められない事業主※から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を労働者として雇い入れた場合の当該労働者
  7. ⑦自社において雇用される労働者に該当しないものとして雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間(事業主の関係性は問わない)で相互に交換し雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該すべての労働者
  8. ⑧出向開始日の前日から起算して3年前の日から、当該出向開始日の前日までの間のいずれかの日において、雇用関係、出向、派遣、請負、委任等により、出向先事業所において就労したことがある者
  9. ⑨出向開始日の前日から起算して6か月前の日から当該出向開始日の前日までの間のいずれかの日において、出向元事業主の事業の一環として行われる出向、派遣、請負等により出向元事業所以外の事業所において就労したことがある者