労使協定の
種類と概要

労使協定の種類と概要

賃金に関する労使協定

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
賃金控除に関する協定書①控除の対象となる具体的項目
②控除を行う賃金の支払日
××
賃金の口座振込等に関する協定書①口座振込み等の対象となる労働者の範囲
②口座振込み等の対象となる賃金の範囲及びその金額
③取扱金融機関、取扱証券会社及び取扱指定資金移動業者の範囲
④口座振込み等の実施開始時期
××別途、従業員の同意が必要
貯蓄金管理に関する協定届①預金者の範囲
②預金者1人当たりの預金額の限度
③預金の利率および利子の計算方法
④預金の受け入れおよび払い戻しの手続き
⑤預金の保全の方法
×労働者への周知義務
受入預金額の保全措置義務
労働基準監督署所長への報告義務あり

労働時間・休憩に関する労使協定

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)①時間外・休日労働させる必要のある具体的事由
②業務の種類
③労働者の数
④1日および1日を超える一定の期間についての延長をすることができる時間または労働させることができる休日
有効期間は1年が望ましい
届出を怠ると、罰則の適用あり
代替休暇に関する協定書①代替休暇の時間数の具体的な算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間
④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払い日
××
一斉休憩の適用除外に関する協定書①対象労働者の範囲
②休憩の与え方
③協定開始日
××ただし、運輸業や商業など特定の業種については協定は不要

変形労働時間制に関する労使協定

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届①対象労働者の範囲
②対象期間(1か月以内)および起算日
③労働日および労働日ごとの労働時間
④労使協定の有効期間
有効期間は3年以内が望ましい
届出を怠ると、罰則の適用あり
フレックスタイム制に関する協定届①対象労働者の範囲
②清算期間(1か月以内)および起算日
③清算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
⑤コアタイムを設ける場合は、その開始・終了の時刻
⑥フレックスタイムを設ける場合は、その開始・終了の時刻
別途、就業規則の定めが必要
清算期間が1か月を超える場合は、有効期間の定めと届出が必要
1年単位の変形労働時間制に関する協定届①対象労働者の範囲
②対象期間(1か月を超え1年以内)および起算日
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
④労働日および労働日ごとの労働時間
⑤労使協定の有効期間
有効期間は1程度年が望ましい
届出を怠ると、罰則の適用あり
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届①対象労働者数
②対象期間
③1週間の所定労働時間 等
×規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限られる
届出を怠ると、罰則の適用あり

みなし労働時間制に関する労使協定等

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
事業場外労働に関する協定届①対象とする業務
②みなし労働時間
③有効期間
法定労働時間を超えなければ届出は不要
届出を怠ると、罰則の適用あり
専門業務型裁量労働制に関する協定届①対象業務
②みなし労働時間
③有効期間
④健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
⑤苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 等
届出を怠ると、罰則の適用あり
企画業務型裁量労働制に関する決議届①対象業務
②対象労働者の範囲
③みなし労働時間
④健康・福祉を確保するための措置の具体的内
⑤苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
⑥決議の有効期間 等
労使協定ではなく、労使委員会の決議が必要

年次有給休暇に関する労使協定

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
年次有給休暇の計画付与に関する協定書①計画的付与の対象者
②対象となる年次有給休暇の日数
③計画的付与の具体的方法
④対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
⑤計画的付与日の変更
××              
時間単位の年次有給休暇に関する協定書①時間単位年休の対象者の範囲
②時間単位年休の日数
③時間単位年休1日分の時間数
④1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
××
年次有給休暇の支払いに関する協定書年次有給休暇の賃金を標準報酬日額とする旨××

育児・介護、高年齢者に関する労使協定

労使協定名協定事項有効期間の定め届出の要否備 考
育児・介護休業等に関する協定書①育児休業の申出を拒むことできる従業員
②介護休業の申出を拒むことができる従業員
③子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員
④介護休暇の申出を拒むことができる従業員 等々
××
継続雇用制度の対象者に係る基準に関する協定書①対象となる高年齢者の基準
②有効期間
××経過措置が終了する令和7年3月31日まで

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