11月1日からフリーランス新法が施行されます。
フリーランス新法の概要
2024年(令和6年)11月1日より、フリーランスの取引に関する新しい法律(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。この法律は、フリーランスと取引を行う発注者を対象とした法律で、フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。
法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、以下の2点を目的としています。
- フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの方の就業環境の整備を図ること
対象となる事業者
この法律は、業務を発注する「発注事業者」と業務を受託する「フリーランス」を対象としています。
フリーランス | 「特定受託事業者」 業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの ①個人であって、従業員を使用しないもの ②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの |
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発注事業者 | |
「特定業務委託事業者」 フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの ①個人であって、従業員を使用するもの ②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの | |
「業務委託事業者」 フリーランスに業務委託をする事業者(フリーランスを含む) |
対象となる取引
対象となる取引は、事業者からフリーランスへの委託取引(BtoB)が対象となります。したがって、消費者との取引は対象外となります。
なお、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。
取引における義務と禁止行為
フリーランス新法において、取引における義務と禁止行為が定められています。発注事業者の種類および委託期間により、義務等が異なりますので注意が必要です。
(1) 発注事業者(業務委託事業者)が業務を委託する場合
取引の適正化(義務) | ①取引条件の明示義務(第3条) |
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(2) 発注事業者(特定業務委託事業者)が業務を委託する場合
取引の適正化(義務) |
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①取引条件の明示義務(第3条) |
②期日における報酬支払義務(第4条) |
就業環境の整備(義務) |
④募集情報の的確表示義務(第12条) |
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条) |
(3) 発注事業者(特定業務委託事業者)が一定期間※以上の期間行う業務を委託する場合
※ 「一定期間」は、取引の適正化については1か月、就業環境の整備については6か月
取引の適正化 (義務および禁止行為) |
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①取引条件の明示義務(第3条) |
②期日における報酬支払義務(第4条) |
③発注事業者の禁止行為(第5条) ・受領拒否の禁止 ・報酬の減額の禁止 ・返品の禁止 ・買いたたきの禁止 ・購入・利用強制の禁止 ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止 ・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 |
就業環境の整備(義務) |
④募集情報の的確表示義務(第12条) |
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条) |
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条) |
⑦中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条) |
違反した場合の対応・処分
発注事業者が法律に違反した場合は、以下の対応・処分がくだされます。
- 報告徴収
- 立入検査
- 指導・助言
- 中小企業庁の措置請求
- 勧告
- 命令・公表
- 罰金・過料
【参考資料】
・ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等(厚生労働省)
・フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(厚生労働省)