11月1日からフリーランス新法が施行されます。

フリーランス新法の概要

2024年(令和6年)11月1日より、フリーランスの取引に関する新しい法律(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。この法律は、フリーランスと取引を行う発注者を対象とした法律で、フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

法律の目的

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、以下の2点を目的としています。

  1. フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
  2. フリーランスの方の就業環境の整備を図ること

対象となる事業者

この法律は、業務を発注する「発注事業者」と業務を受託する「フリーランス」を対象としています。

フリーランス「特定受託事業者」
業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
発注事業者
「特定業務委託事業者」
フリーランスに業務委託をする事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
「業務委託事業者」
フリーランスに業務委託をする事業者(フリーランスを含む)

対象となる取引

対象となる取引は、事業者からフリーランスへの委託取引(BtoB)が対象となります。したがって、消費者との取引は対象外となります。

なお、形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法は適用されません。

取引における義務と禁止行為

フリーランス新法において、取引における義務と禁止行為が定められています。発注事業者の種類および委託期間により、義務等が異なりますので注意が必要です。

(1) 発注事業者(業務委託事業者)が業務を委託する場合

取引の適正化(義務)①取引条件の明示義務(第3条)

(2) 発注事業者(特定業務委託事業者)が業務を委託する場合

取引の適正化(義務)
①取引条件の明示義務(第3条)
②期日における報酬支払義務(第4条)
就業環境の整備(義務)
④募集情報の的確表示義務(第12条)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)

(3) 発注事業者(特定業務委託事業者)が一定期間※以上の期間行う業務を委託する場合

※ 「一定期間」は、取引の適正化については1か月、就業環境の整備については6か月

取引の適正化
(義務および禁止行為)
①取引条件の明示義務(第3条)
②期日における報酬支払義務(第4条)
③発注事業者の禁止行為(第5条)
・受領拒否の禁止
・報酬の減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
就業環境の整備(義務)
④募集情報の的確表示義務(第12条)
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(第13条)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務(第14条)
⑦中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)

違反した場合の対応・処分

発注事業者が法律に違反した場合は、以下の対応・処分がくだされます。

  • 報告徴収
  • 立入検査
  • 指導・助言
  • 中小企業庁の措置請求
  • 勧告
  • 命令・公表
  • 罰金・過料

【参考資料】
ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等(厚生労働省)
フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(厚生労働省)