令和6年11月からフリーランスの方々も労災保険に特別加入できるようになります。

フリーランスの労災特別加入について

令和6年11月より、フリーランス(特別受託事業者)の方々も労災保険に特別加入できるようになります。概要は以下のとおりとなります。

特別加入制度とは

労災保険は、業務中または通勤によって被った災害に対して補償する制度で、原則労働者が対象になります。ただし、労働者以外の方でも一定の要件を満たす場合に任意加入することができ、補償を受けることができます。これを労災保険の「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、労働者と同様に、業務中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けることができます。

対象

「フリーランス(特定受託事業者※1)が企業等(業務委託事業者※2)から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」(他に特別加入可能な事業または作業を除く)が対象となります。

※1特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの
※2業務委託を行う事業者

給付内容

労災保険給付では、ケガ等の治療に必要な給付や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

加入手続き

特別加入を希望される方は、都道府県労働局長の承認を受けた以下の特別加入団体に申し込んでください。加入手続は特別加入団体が行います。

団体名連合フリーランス労災保険センター
所在地〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台3-2-11
電話番号03-5761-8338

【参考資料】フリーランスの皆さまへ(厚生労働省作成リーフレット)