社会保険手続き

業務案内

業務案内「社会保険手続き」

業務内容

Service

事業主様に代わり、多岐にわたる社会保険の書類作成と行政機関への提出を行います。
また、社会保険料変更のご案内や法改正などの情報を定期的にお届けします。

業務

01

労働保険手続き

事業主様の労働保険手続きを代行するサービスです。
事業主様に代わり、労働保険(労災保険・雇用保険)の書類作成を行い、行政機関へ提出致します。

労働保険の手続き一覧
項 目手続き名
労働保険料の申告(年度更新)概算・確定
保険料申告
一括有期事業報告
会社を
設立したとき
保険関係成立届
概算保険料申告
新たに事業所が
増えたとき
保険関係成立届
継続事業一括
認可申請
事業所を
廃止したとき
確定保険料申告
労働保険料還付請求
事業所の名称を
変更したとき
名称、所在地等
変更届
事業所の所在地を
変更したとき
名称、所在地等
変更届
労災保険の手続き一覧
項 目手続き名
従業員が労災で
治療を受けたとき
(労災指定病院)
療養(補償)給付たる療養の給付請求
従業員が労災で
治療を受けたとき
(労災指定病院以外)
療養(補償)給付たる療養の費用請求
従業員が労災による傷病で休んだとき休業(補償)給付
支給請求
従業員が労災で
身体に一定の障害が
残ったとき
障害(補償)等
年金支給請求
障害(補償)等
一時金支給請求
障害(補償)等年金
前払一時金請求
障害(補償)等年金
差額一時金支給請求
従業員が労災により一定の障害状態にあり、
介護を受けているとき
介護(補償)等給付
支給請求
従業員が労災が原因で亡くなられたとき葬祭料(葬祭給付)請求
遺族(補償)等
年金支給請求
遺族(補償)等
一時金支給請求
遺族(補償)等年金
前払一時金請求
業務災害等が第三者によって生じたとき第三者行為災害届
労災指定病院を
変更するとき
療養の給付を受ける
指定病院等変更
中小事業主が
労災保険に特別加入するとき
特別加入申請
雇用保険の手続き一覧
従業員関連手続き
項 目手続き名
従業員が
入社したとき
被保険者資格取得届
従業員が
退職したとき
被保険者資格喪失届
離職証明書作成
・離職票交付
従業員が
転勤したとき
被保険者転勤届
従業員が
氏名変更したとき
被保険者氏名変更届
従業員が
育児休業をしたとき
休業開始時
賃金月額証明
育児休業給付金
支給申請
従業員の給与が
60歳時点より
低下するとき
被保険者六十歳
到達時等賃金証明
高年齢雇用継続給付
支給申請
従業員が
介護休業をしたとき
休業開始時
賃金月額証明
介護休業給付金
支給申請
雇用保険証を
再交付するとき
雇用保険被保険者
証再交付申請
事業所関連手続き
項 目手続き名
会社を設立したとき適用事業所設置届
新たに事業所が
増えたとき
事業所非該当
承認申請
事業所非該当
承認申請調査書
事業所を
廃止したとき
適用事業所廃止届
事業所の名称を
変更したとき
事業主事業所
各種変更届
事業所の所在地を変更したとき事業主事業所
各種変更届

労働保険とは?

労働保険とは「労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)」 と「雇用保険」とを総称したもので、各保険の概要は以下のようになります。

【労災保険】
労働者が、業務災害または通勤災害により、負傷・疾病・障害・死亡した場合に、被災労働者またはご遺族に対し、必要な給付を行う保険制度です。また、被災労働者の社会復帰の促進等の事業も行っています。

【雇用保険】
雇用保険の被保険者である労働者が、失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由(育児・介護・高年齢等)が生じた場合等に必要な給付を行う保険制度です。また、これらの他、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

事業主様において、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主様は加入手続を行わなければいけません。

業務

02

社会保険手続き

事業主様の社会保険手続きを代行するサービスです。
事業主様に代わり、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成を行い、行政機関へ提出致します。

社会保険の手続き一覧
従業員関連手続き
項 目手続き名
従業員が
入社したとき
被保険者資格取得届
従業員が
退職したとき
被保険者資格喪失届
従業員の被扶養者
が増えた(減った)とき
被扶養者(異動)届
国民年金第3号
被保険者関係届
従業員が
住所を変更したとき
被保険者住所変更届
国民年金第3号
被保険者住所変更届
従業員が
氏名を変更したとき
被保険者氏名変更届
従業員の給与が
大幅に変動したとき
被保険者報酬
月額変更届
従業員に賞与を
支給したとき
被保険者賞与支払届
従業員が出産のため
休業したとき
産前産後休業
取得者申出
産休終了後、
従業員の給与に
変動があったとき
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
従業員が
育児休業をしたとき
育児休業等
取得者申出書
育児休業終了後、
従業員の給与に
変動があったとき
養育期間標準報酬
月額特例申出
育児休業終了後、
従業員の給与に
変動があったとき
育児休業等終了時
報酬月額変更届
定年退職する従業員
を再雇用するとき
社会保険の同日得喪
従業員が
70歳になったとき
70歳到達届(厚生年金資格喪失届/70歳以上被用者該当届)
従業員が
75歳になったとき
75歳健康保険
資格喪失届
健康保険証を
再交付するとき
被保険者証
再交付申請
基礎年金番号通知書
を再交付するとき
基礎年金番号通知書
再交付申請
高齢受給者証を
再交付するとき
高齢受給者証
再交付申請
事業所関連手続き
項 目手続き名
社会保険料の算定基礎(定時決定)被保険者報酬月額
算定基礎届
会社を設立したとき新規適用届
新たに事業所が
増えたとき
一括適用承認申請
事業所を
廃止したとき
適用事業所全喪届
事業所の名称を
変更したとき
適用事業所名称
/所在地変更(訂正)届
保険料口座振替納付(変更)申出書
事業所の所在地を
変更したとき
適用事業所名称
/所在地変更(訂正)届
健康保険の手続き一覧
項 目手続き名
医療費などを
立替払いをしたとき
療養費支給申請
医療費が高額になると見込まれるとき限度額適用認定申請
医療費が
高額になったとき
高額療養費支給申請
従業員が業務外の
傷病で休んだとき
傷病手当金支給申請
従業員が出産のため
休業したとき
出産手当金支給申請
従業員またはご家族
が出産したとき
(家族)出産育児
一時金支給申請
従業員またはそのご家族が業務外の事由で亡くなられたとき埋葬料(費)
支給申請
業務外の傷病が
第三者によって
生じたとき
第三者行為による
傷病届
厚生年金保険の手続き一覧
項 目手続き名
老齢年金を
受給するとき
老齢年金裁定請求
障害年金を
受給するとき
障害年金裁定請求
遺族年金を
受給するとき
遺族年金裁定請求

社会保険とは?

ここでいう社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の狭義の社会保険のことを指し、各保険の概要は以下のようになります。なお、当事務所では主に健康保険と厚生年金保険の手続きを行います。

【健康保険】
社会保険の被保険者である従業員や扶養されるご家族が、業務外の事由により、傷病・出産・死亡した場合に、被保険者等に対し、必要な給付を行う保険制度です。

【厚生年金保険】
社会保険の被保険者である従業員の老齢・障害・死亡に対し保険給付を行い、その被保険者またはご遺族の生活の安定と福祉の向上を図るための保険制度です。

【介護保険】
介護が必要な方(要介護者)や支援が必要な方(要支援者)に対し、介護や介護予防で掛かる費用の一部を給付する保険制度です。40歳になると介護保険の被保険者となり、保険料の支払いが発生します。

社会保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)および従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などを除く)です。これらの要件に該当した場合は、事業主様は必ず加入手続きをしなければいけません。

業務

03

労働法に関する手続き

事業主様の労働法に関する手続きを代行するサービスです。
事業主様に代わり労働法(労働基準法・労働安全衛生法 等)に関する書類作成を行い、行政機関へ提出致します。

労働基準法に関する手続き一覧
項 目手続き名
従業員に時間外(残業)・休日労働をさせるとき時間外労働・休日労働に関する協定届
(36協定)
変形労働時間制を
導入するとき
1箇月単位の
変形労働時間制
に関する協定届
フレックスタイム制
に関する労使協定
1年単位の
変形労働時間制
に関する協定届
1週間単位の非定型的変形労働時間制
に関する協定届
みなし労働時間制を
導入するとき
事業場外労働
に関する協定届
専門業務型裁量労働制に関する協定届
企画業務型裁量労働制に関する決議届
企画業務型裁量労働制に関する報告
解雇予告なく、従業員を解雇するとき解雇予告除外
認定申請
労働安全衛生法に関する手続き一覧
項 目手続き名
労働者が業務上の
事由により死亡
または休業したとき
労働者死傷病報告
産業医等を
選任したとき
産業医選任報告
総括安全衛生
管理者選任報告
安全管理者選任報告
衛生管理者選任報告
健康診断を
行ったとき
定期健康診断
結果報告
その他健康診断
結果報告
ストレスチェックを
行ったとき
心理的な負担の程度を把握するための
検査結果等報告
その他手続き一覧
項 目手続き名
6月1日現在の
高年齢者の雇用状況
を報告するとき
高年齢者雇用状況
等報告書
6月1日現在の
障害者の雇用状況
を報告するとき
障害者雇用状況
報告書
外国人を
雇用したとき
外国人雇用状況
届出書

労働法とは?

労働法とは、労働問題に関する様々な法律の総称になります。主な労働法として、労働三法と呼ばれる「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」のほか、「労働契約法」「最低賃金法」「男女雇用機会均等法」などがあります。当事務所では主に労働基準法や労働安全衛生法等の手続きを行います。

【労働基準法】
労働基準法とは、労働者に適用される労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者を保護するための法律です。具体的には、労働契約・賃金・労働時間といった項目が規定されており、労働者を雇用する側はこれらの項目を守らなければいけません。

【労働安全衛生法】
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。この法律に則り、事業者は労働者の事故防止や健康確保のための措置を講じなければいけません。

業務

04

その他サービス

上記業務に加え、社会保険手続きに付随する業務を行います。主な業務は以下になります。

法改正情報のご案内

社会保険諸法令や労働法などで法改正が行われた場合は、迅速かつわかりやすく事業主様にお伝えします。

社会保険料変更のご案内

保険料率変更等により社会保険料が変更になった場合は、変更後の社会保険料(被保険者負担分と事業主負担分)を書面にまとめ、事業主様にお伝えします。

手続きに付随する書類の準備・作成

手続きによっては申請書や届出に添付する書類が必要な場合があります。事業主様でご用意できないものについては、当事務所で準備致します。

お問い合わせ対応

社会保険手続き等でご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。ご不明点について親切、丁寧にお答えします。

サービスの流れ

Flow

STEP

ご依頼

社会保険の手続きが発生しましたら、当事務所までご連絡ください。

STEP

必要書類等のご案内

事業主様よりご依頼がございましたら、当事務所より手続きに必要な書類・情報についてご案内致します。

STEP

書類等のご準備

当事務所からのご案内をもとに、必要書類等をご準備いただき、当事務所へお送りください。

STEP

内容の確認

お送りいただいた書類等の中に不備がないか確認致します。

STEP

社会保険の書類作成

当事務所にて、事業主様の社会保険書類を作成致します。

STEP

行政機関への提出

作成した社会保険書類および添付書類を行政機関へ提出致します。

STEP

手続書類の返却

行政機関にて手続き後、事業主様へ手続書類を返却致します。

STEP

料金のお支払い

※スポット契約の場合
手続き完了後、事業主様宛に請求書をお送り致しますので、指定の期日までに料金をお支払いください。

※電子申請で手続きを行う場合は上記と流れが異なりますので、別途ご案内いたします。

社会保険労務士を
活用するメリット

Advantage

メリット

01

時間の有効活用ができます

当事務所で社会保険手続きを行うことにより、複雑な書類作成にかかる時間、役所への移動・待ち時間などがなくなり、貴重な時間を有効に利用することができます。


メリット

02

大幅にコストを抑えることが可能です

事業主様にて社会保険手続きの担当者を新たに雇うより、よりコストを抑えた料金で迅速かつ正確に社会保険手続きを行うことができます。


メリット

03

手続き漏れを防ぐことができます

社会保険手続きの専門家に任せることにより、手続き漏れをなくし、従業員が安心して働ける職場を作ることができます。

当事務所の特長

Features

中小企業に専門特化

当事務所は人事・労務の専門的な力を必要としている中小企業様(従業員1~300名程度)を対象にサービスを提供しております。

安心安全の明朗会計

当事務所では事業主様が安心してサービスをお選びいただけるよう、各業務ごとに料金表を提示し、明朗会計を行っております。

ワンストップソリューション

当事務所の7つの専門業務と2つの顧問サービスをご利用いただくことにより、事業主様における人事・労務のあらゆる問題を解決することができます。

個人情報保護の徹底

事業主様に安心してサービスをご利用いただけるよう、当事務所では個人情報の取り扱いに細心の注意を払い、個人情報保護の徹底を図っております。

上記以外の事務所の特長については、
こちらをご覧ください。

契約の種類

当事務所では「顧問契約」と「スポット契約」の2つの契約をご用意しております。
事業主様のご希望・ご都合に合わせお選びください。

顧問契約とは

月額の顧問料(定額制)をお支払いいただくことにより、人事・労務の専門家である社会保険労務士(当事務所)の業務サービスや助言を受けられる契約です。

当事務所では、事業主様の労務管理等を行う「労務顧問」と、社会保険手続き・給与計算の業務を請け負う「アウトソーシング顧問」をご用意しております。

それぞれにプランがございますので、事業主様のご希望・ご都合に合わせお選びください。

メリット

  • 顧問料は毎月定額ですので、コスト面を考えることなく安心してサービスをご利用いただけます。
  • 自社でご担当者様を置く必要がないため、大幅なコスト削減(抑制)をすることができます。
  • 煩雑な作業に労力を費やすことなく、空いた時間を別の業務に充てることができます。
  • 事業主様の社内情報を把握しているため、何かあった際には迅速に対応することができます。
  • 日々の業務を行う中で事業主様の課題を発見し、改善のご提案とそのお手伝いをすることができます。
  • 法改正など最新の情報をいち早くお届けすることができます。

デメリット

  • 当事務所をご利用しない月でも、毎月定額の料金が発生します。
  • 顧問契約に含む業務以外のサービスは別途料金が掛かります。ただし、顧問契約企業様向けのお得な料金となっております。

スポット契約とは

事業主様が必要なときに当事務所の提供するサービスを単発でご利用する契約です。

当事務所の7つの専門業務の中から事業主様の必要とするサービスをお選びいただき、ご契約することが可能となっています。

なお、各サービスごとに料金が決まっておりますので、具体的な金額は料金表をご覧ください。

メリット

  • 必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
  • 顧問契約と違い、毎月の料金は掛かりません。

デメリット

  • 1件あたりの料金が顧問契約より割高になる場合がございます。ご利用が継続的になる場合は顧問契約をおすすめします。
  • 事業主様の実情を把握していないため、スピーディーに対応できない場合がございます。

料金のご案内

Price

当事務所では顧問契約とスポット契約の2つの料金体系をご用意しております。
事業主様のご都合・ご希望に合わせ料金表をご覧ください。

顧問契約 料金表

労務管理を含めた顧問契約をご検討中の事業主様はこちらの料金表をご覧ください。

社会保険手続きの業務委託をご検討中の事業主様はこちらの料金表をご覧ください。

スポット契約 料金表

単発でのご依頼(手続き別のご契約)をご検討中の事業主様はこちらの料金表をご覧ください。

料金のお支払いに関して

料金のお支払いについては、以下の通りとさせていただきます。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金
お支払い
方法
口座振替 
または 
口座振込
口座振込
請求方法紙・メール・その他サービス
締日月末業務完了日
の週末(日曜日)
請求書
必着日
翌月10日締日から2週間後
お支払い
期限
翌月末日締日から4週間後
  • 料金のお支払い方法と請求方法については、契約時に事業主様がお選びください。
  • 料金のお支払い方法で口座振込をお選び頂いた場合は、請求書必着日までに請求書をお送り致します。
    お手元に請求書が届きましたら、お支払い期限までに指定致しました口座へ料金をお支払いください。
  • 顧問契約を締結している事業主様がスポット契約により別途料金が発生した場合は、顧問料金と併せて請求致します。
  • 事業主様への訪問集金は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

【料金の請求からお支払いまでの流れ(顧問契約の場合)】

請求書の締め

請求書の締日:当月末日

当月末日になりましたら、当月分の請求を締めさせていただきます。

請求書の発行

翌月5営業日頃まで

翌月になりましたら、事業主様宛の請求書を発行致します。

請求書の発送

翌月10日まで

翌月の10日までに請求書を事業主様宛にお送り致します。

料金のお支払い

お支払い期限:翌月末日

請求書が届きましたら、末日までに料金をお支払いください。

ご契約の流れ

Contract

STEP

お問い合わせ

「お電話」または「お問い合わせフォーム」にてお気軽にご連絡ください。

【当事務所とのご契約をご希望の事業主様】
STEP5の「契約の締結」からご覧ください。

【当事務所とのご契約をご検討中の事業主様】
ご用件、ご都合をお伺いし、事業主様への訪問日時を決めさせていただきます。

STEP

ヒアリング・ご案内

事業主様のご状況やお困りごと、ご希望されるサービスなどをお聞かせください。
ヒアリングを行ったうえで、事業主様にあった当事務所のサービス・料金等をご案内致します。

STEP

お見積り

事業主様のご希望をもとにお見積書を作成し、ご提示させていただきます。
お見積りが必要ない場合は、契約の締結についてご案内致します。

STEP

ご検討

サービス内容、料金、契約条件など、じっくりご検討ください。
ご不明点やご不安な点がございましたら、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。

STEP

契約の締結

ご検討の結果、当事務所とご契約をご希望される場合については、契約書を作成致します。
ご契約内容をご確認のうえ、契約を締結させていただきます。

なお、一部のスポット契約については、業務の都合上契約書は作成致しませんので、予めご了承ください。

STEP

業務開始

契約内容に基づき、業務を開始致します。

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ