【令和7年6月1日施行】職場における熱中症対策が義務化

熱中症対策の義務化について

昨今の熱中症による死亡災害多発の状況を踏まえ、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より、一定の環境下で業務を行うことが見込まれる作業に対し、熱中症の対策が義務づけられます。

今回の労働安全衛生規則の改正について

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することを目的としています。

熱中症対策の対象となる作業

対象となる作業は、以下の環境下で行われる作業になります。

環 境 WBGT※28度以上または気温31度以上の環境
作 業 連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

※WBGTとは、熱中症を予防することを目的とした暑さ指数のことで、気温・湿度・日射・気流の4要素をもとに、人が受ける暑熱環境による熱ストレスを評価し、熱中症を予防するための指標として活用が推進されています。

もし上記の作業が継続的に行われる事業所がある場合には、以下の対策を行わなければいけません。

義務化される内容

主に以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

「熱中症の自覚症状がある作業者」や
「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
 その旨を報告するための体制整備および関係作業者への周知

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するよう努めること。

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成および関係作業者への周知

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれがある作業に従事する者についても、上記対応を講じること。

【参考資料】
・職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省 パンフレット)
・職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省 リーフレット)
・熱中症予防のために(厚生労働省)