【令和7年10月1日から】教育訓練休暇給付金制度が施行

【令和7年10月1日から】
教育訓練休暇給付金制度が施行

令和7年(2025年)10月1日より、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金制度が施行されます。教育訓練休暇給付金の概要は以下のとおりです。

教育訓練休暇給付金の概要

1.対象者

事業主に雇用される、一定の要件を満たした雇用保険の一般被保険者(解雇・雇止め、休業を予定されている方を除く)

2.支給要件

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が以下の4つの要件を満たした場合に支給されます。

教育訓練休暇
給付金
支給要件
①就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練のための休暇を取得したこと
※当該休暇の期間が30日以上で、対象教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの
②休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
③休暇開始前に被保険者として雇用された期間(算定基礎期間)が5年以上あること
④休暇期間内に自己の労働等によって収入を得ていないこと

3.支給額

休暇開始日から起算して1年の期間内に対象教育訓練を受けた日に対し、離職した場合に支給される基本手当の日額に相当する額が支給されます。

4.支給日数

教育訓練休暇給付金の支給日数は、算定基礎期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)に応じた日数を限度として支給されます。

算定基礎期間5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
給付日数90日120日150日

5.対象教育訓練

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練は、以下の訓練に限られます。

対象教育訓練
①学校教育法に基づく大学、高等専門学校、専修学校または各種学校が行う教育訓練
②教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定の通知を受けた指定実施者が行う教育訓練
③その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

4.手続き上の注意点

  1. 教育訓練休暇給付金の支給を受けると、休暇開始前の被保険者であった期間は、離職したときに支給される基本手当の受給資格決定に用いる被保険者期間から除かれます。(ただし、特定教育訓練休暇給付金受給資格者※に該当する場合は除かれません。)
  2. 解雇や雇止め、休業が予定されている雇用保険一般被保険者は、教育訓練休暇給付金の申請はできません。

※特定教育訓練休暇給付金受給資格者とは、教育訓練休暇給付金の支給を受け、教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して6か月を経過する日までに、基本手当の特定受給資格者(特定理由離職者を一部含む)と同じ事由に該当し離職した方のことをいいます。

【参考資料・HP】
・教育訓練休暇給付金(厚生労働省HP)
・教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」(厚生労働省)
・教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け/簡略版)
・教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)