10月から社会保険の適用が拡大
社会保険適用拡大
のお知らせ
もう既にご存じの事業主様も多いかとは思いますが、10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。
今回の改正では、従業員数51人以上の企業で働かれている短時間労働者(以下の要件に該当する方)が社会保険の加入対象となります。
したがいまして、この要件に該当する方がいらっしゃいます事業主様におかれましては、社会保険加入の手続きが必要となります。
以下、社会保険の適用拡大に関する要件になります。
対象となる企業
| 適用拡大時期 | 対象となる企業 |
|---|---|
| 2016年10月~ | 従業員数501人以上の企業 |
| 2022年10月~ | 従業員数101人以上の企業 |
| 2024年10月~ | 従業員数51人以上の企業 |
※従業員数は「フルタイムの従業員数」と「週労働時間数がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計になります。
加入対象者
加入対象者は下記のすべての要件を満たしたパートおよびアルバイトの方になります。
| 社会保険適用拡大 加入対象者 |
|---|
| ①週の所定労働時間が20時間以上 |
| ②所定内賃金が月額8.8万円以上 |
| ③2か月を超える雇用の見込みがある |
| ④学生ではない |
社会保険に加入するメリット
パート・アルバイトの方が社会保険に加入することにより、保障が充実いたします。
| 年金に関する メリット |
|---|
| 国民年金(基礎年金部分)に加え、厚生年金保険(報酬比例部分)が上乗せされます。 |
| より軽い障害にも補償範囲が広がります。 |
| 医療保険に関する メリット |
| 傷病手手当金(病休期間中、給与の2/3相当を支給)を受けることができます。 |
| 出産手当金(産休期間中、給与の2/3相当を支給)を受けることができます。 |
【参考資料】
・事業主のみささまへ 社会保険適用拡大ガイドブック(厚生労働省)
・事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります(厚生労働省)

