【令和7年6月1日施行】職場における熱中症対策が義務化
熱中症対策の義務化について
昨今の熱中症による死亡災害多発の状況を踏まえ、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より、一定の環境下で業務を行うことが見込まれる作業に対し、熱中症の対策が義務づけられます。
今回の労働安全衛生規則の改正について
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することを目的としています。
熱中症対策の対象となる作業
対象となる作業は、以下の環境下で行われる作業になります。
環 境 | WBGT※28度以上または気温31度以上の環境 |
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作 業 | 連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業 |
※WBGTとは、熱中症を予防することを目的とした暑さ指数のことで、気温・湿度・日射・気流の4要素をもとに、人が受ける暑熱環境による熱ストレスを評価し、熱中症を予防するための指標として活用が推進されています。
もし上記の作業が継続的に行われる事業所がある場合には、以下の対策を行わなければいけません。
義務化される内容
主に以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
【参考資料】
・職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省 パンフレット)
・職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省 リーフレット)
・熱中症予防のために(厚生労働省)