令和7年1月より労働安全衛生法手続き(一部)の電子申請が義務化されます。

労働安全衛生法手続きの
電子申請が義務化

令和6年8月23日、労働安全衛生規則の一部改正により、労働安全衛生関係の一部手続きについて電子申請が義務化されることが公表されていましたが、令和7年(2025年)1月1日より、施行されます。

今回の改正により電子申請が義務化される手続きは、以下の手続きになります。ただし、経過措置として、当面の間は電子申請が困難な場合は書面による報告が可能とされています。

令和7年1月1日より電子申請が義務化される手続き
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告

電子申請を行うメリット

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せずに手続きすることができます。

1.役所の窓口がしまっていても大丈夫

時間にとらわれず、24時間いつでも、申請することが可能になります。夜間や休日でも手続ができます。

2.どこからでも申請可能

自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で申請することができます。

3.マイページで状況をすぐに確認

申請した手続は、ご自身のマイページ上に一覧で管理され、処理状況や提出先機関からの通知等をいつでも、どこからでも確認できます。

4.パソコン上だけで手続が完了

自宅や職場のパソコンから、申請・届出から電子納付、公文書の取得までを一貫して行えます。行政機関の窓口へ出向かなくてすむため、移動時間や待ち時間を気にする必要はありません。

電子申請の方法

電子申請は、e-Gov電子申請アプリケーションサイト、または厚生労働省のポータルサイト「労働安全衛生関係の届出・申請等帳票印刷に係わる入力支援サービス」から手続きを行うことができます。

e-Govというシステムに連携して電子申請を行いますので、事前にe-GovアカウントまたはGビズIDの取得が必要です。なお、申請に電子署名や電子証明書は必要ありませんので、e-GovアカウントまたはGビズIDの取得後すぐに利用が可能となっています。

電子申請のご利用方法(e-Gov電子申請の場合)

労働安全衛生法の手続きを電子申請で行うには、以下の手順に従い「e-Gov電子申請」にて行います。

e-Govアカウントの取得

初めてe-Gov電子申請をご利用する際には、「e-Govアカウント」の取得が必要になります。
「e-Govアカウント」は、簡単な3ステップで取得することができ、5~10分程度でアカウントの登録が完了します。

STEP
1

アプリのインストール

e-Gov電子申請を使って電子申請をするときには、e-Gov電子申請アプリケーションを使用しますので、ご利用の端末にアプリケーションをインストールします。Windows、macOSどちらのパソコンでもアプリをご利用いただけます。

STEP
2

申請・届出

アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイページにアクセスできます。画面の指示に従い、申請届出様式に必要事項を入力し、提出ボタンを押すことにより、提出が完了します。

STEP
3

公文書取得

提出先機関による審査等の結果、申請が受理されると、公文書が発出されます。発出された公文書ファイルはマイページからダウンロードすることができます。
公文書の取得が終わると、手続完了となります。

STEP
4

【e-Gov電子申請URL】https://shinsei.e-gov.go.jp/

【参考資料】
・労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット)
・e-Govを初めてお使いの方へ