【令和7年4月からの法改正】次世代育成支援対策推進法
【令和7年4月からの法改正】
次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法に関する改正
令和7年(2025年)における次世代法の法改正は、以下の3点になります。
改正内容 | 施行時期 |
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1.次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長 | 令和6年5月31日 |
2.行動計画策定時の状況把握および数値目標設定の義務付け | 令和7年4月1日 |
3.認証制度(くるみん等)の認定基準の見直し |
1.次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)は、日本における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備を図るため、子育て支援対策について基本理念を定めるとともに、国・地方公共団体・事業主が講ずべき措置に関して定めた法律です。
この次世代法は時限立法であり、現行法の有効期限は令和7年3月31日まででしたが、改正により10年間延長となり、令和17年3月31日までとされました。
改正前 | 改正後 | |
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有効期限 | 令和7年3月31日 | 令和17年3月31日 |
2.行動計画策定時の状況把握および数値目標設定の義務付け(令和7年4月1日~)
次世代法では、常時雇用する従業員が100人超の事業主に対し、一般事業主行動計画の策定が義務付けられていますが、令和7年(2025年)4月1日より以下の2点が義務付けられます。
(1)状況把握の義務付け
現行法では、行動計画策定にあたり自社のデータ等を把握したり、分析したりすることは求められていませんが、改正後は行動計画を策定、変更しようとする際に、自社の育児休業等の取得の状況および労働時間の状況を把握し、改善すべき事情について分析したうえで、その結果を勘案して行動計画を定めなければならないこととされます。
①育児休業取得率等の把握
男性の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」のいずれかについて、以下の算式により取得率を求める必要があります。
把握項目 | 取得率の算定式 |
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男性労働者の 「育児休業等※1取得率」 | 「直近の事業年度において育児休業等をした男性労働者の人数」÷「直近の事業年度において、男性労働者のうち配偶者が出産した人数」 |
男性労働者の 「育児休業等および育児目的休暇※2の取得率」 | 「①男性労働者が育児休業等をした人数+②育児目的休暇制度を利用した人数の合計数」÷「直近の事業年度において、男性労働者のうち配偶者が出産した人数」 |
※1.育児休業等とは、「育児休業」、「出生時育児休業」のほか、「所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務、または小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置」を含みます。
※2.育児目的休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を対象とした育児を目的とする休暇制度をいいます。ただし、育児休業や子の看護等休暇など法定の制度は含みません。
②労働時間の把握
直近の事業年度における、1人当たりの時間外労働と休日労働の合計時間数等の状況を各月ごとに求める必要があります。なお、この労働時間の状況把握の対象となるのは、フルタイム労働者のみのため、短時間労働者(1日の所定労働時間が通常の労働者に比べ短い労働者)については対象外となります。
(2)数値目標設定の義務付け
行動計画には、①計画期間、②目標、③目標達成のための内容と実施時期の3つを定める必要がありますが、②の目標について、上記(1)の①および②の項目を用い目標を設定しなければいけないことになりました。
行動計画に定める 数値目標 | 男性の「育児休業等取得率」または男性労働者の「育児休業等および育児目的休暇の取得率」 |
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1人当たりの時間外労働と休日労働の合計時間数等の状況(各月ごと) |
【参考資料】
・一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省HP)
・次世代育成支援対策推進法が改正されました(厚生労働省リーフレット)
3.認証制度(くるみん等)の認定基準の見直し(令和7年4月1日~)
次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます。詳細については、以下をご覧ください。
「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます(厚生労働省リーフレット)