【令和7年4月からの法改正】雇用保険法(2)
【令和7年4月からの法改正】
雇用保険法(2)
雇用保険法に関する改正
改正内容 | 施行時期 |
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1.自己都合退職者の給付制限短縮等 | 令和7年4月1日 |
2.就業促進手当の見直し | |
3.教育訓練支援給付金の期限延長と給付率の引下げ | |
4.高年齢雇用継続給付の給付率引下げ | |
5.教育訓練休暇給付金の創設 | 令和7年10月1日 |
1.自己都合退職者の給付制限短縮等(令和7年4月1日~)
現行法では、自己都合で離職した方の給付制限期間は、待期期間満了の翌日から原則2か月間となっていますが、令和7年(2025年)4月より、原則の給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されます(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は3か月)。
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
改正前 | 改正後 | |
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自己都合退職 | 原則2か月間 | 原則1か月間 |
5年間で3回以上の 自己都合退職の場合 | 3か月間 |
2.就業促進手当の見直し(令和7年4月1日~)
現行の就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進手当)のうち、就業手当を令和6年(2025年)3月末で廃止します。また、令和7年(2025年)4月より就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げます。
就業手当
受給資格者が職業に就いた場合であって、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して就業をした場合に、就業日ごとに基本手当日額の30%相当額を支給(再就職手当の対象とする就職を除く。)していましたが、令和6年(2025年)3月末で廃止となります。
改正前 | 改正後 | |
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就業手当 | 基本手当日額の30%相当額 | 廃止 |
就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた方で、再就職先での6カ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低下していた方について支給する就業促進定着手当について、令和7年(2025年)4月より、上限額が基本手当支給残日数の40%相当額(再就職手当として支給残日数の70%が支給された場合は、30%相当額)から支給残日数の20%に引き下げられます。
改正前 | 改正後 | |
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就業促進定着手当の上限額 | 基本手当支給残日数の40%相当額(再就職手当として支給残日数の70%が支給された場合は、30%相当額)が上限 | 基本手当支給残日数のの20%相当額 |
なお、再就職手当についてはこれまでどおり、支給残日数の60%(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は70%)に基本手当日額を乗じた額の一時金が支給されます。
3.教育訓練支援給付金の期限延長と給付率等の引下げ(令和7年4月1日~)
初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みのある45才未満の離職者に対して、訓練期間中の受講支援として支給する教育訓練支援給付金について、令和7年(2025年)4月より給付率を現行の基本手当日額の80%から60%としたうえで、2年間延長となります。
改正前 | 改正後 | |
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教育訓練支援給付金の給付率 | 基本手当日額の80% | 基本手当日額の60% |
4.高年齢雇用継続給付の給付率引下げ(令和7年4月1日~)
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に対し支給される高年齢雇用継続給付の支給率が、令和7年(2025年)4月1日より15%から10%に引き下げられます。
改正前 | 改正後 | |
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高年齢雇用継続給付の給付率引下げ | 各月に支払われた賃金の15% | 各月に支払われた賃金の10% |
5.教育訓練休暇給付金の施行(令和7年10月1日~)
令和7年(2025年)10月1日より、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金制度が施行されます。
名 称 | 教育訓練休暇給付金 |
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対象者 | 雇用保険被保険者 |
支給要件 | ・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。 ・被保険者期間が5年以上あること。 |
※算定対象期間の特例 休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あること | |
給付内容 | ・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。 ・給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。 |
【参考資料】
・雇用保険法改正法が公布されました(厚生労働省 資料)
・「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容(厚生労働省 資料)
・令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省リーフレット)
・教育訓練休暇給付金について(厚生労働省資料)