【令和7年4月からの法改正】高年齢者雇用安定法
【令和7年4月からの法改正】
高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法に関する改正
令和7年(2025年)の高年齢者雇用安定法に関する改正は以下のとおりです。
改正内容 | 施行時期 |
---|---|
継続雇用制度の経過措置の終了 | 令和7年4月1日 |
継続雇用制度の経過措置終了
現在、高年齢者雇用安定法により、60歳から65歳までの雇用確保措置「①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入」のいずれかの実施が義務づけられていますが、そのうちの③継続雇用制度について改正が行われます。
具体定な内容としては、これまで経過措置として労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、令和7年(2025年)3月31日をもって経過措置が終了します。
したがいまして、令和7年(2025年)4月1日以降に継続雇用制度を実施する場合は、解雇事由・退職事由に該当する場合を除き、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければいけません。
令和7年(2025年)3月31日まで | 令和7年(2025年)4月1日以降 | |
---|---|---|
継続雇用制度の経過措置 | 労使協定により対象者の限定が可能 | 原則、希望者全員が対象 |
【参考資料】
・高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~(厚生労働省HP)
・経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ(厚生労働省 リーフレット)
・65歳までの「高年齢者雇用確保措置」(厚生労働省 パンフレット)