健康保険(現物給付)の種類と内容
健康保険(現物給付)の種類
現物給付とは、医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示することにより、一定割合(1~3割)の自己負担で医療サービス(現物)を受けることができる給付制度のことで、健康保険には主に以下の現物給付があります。
| 状 況 | 給付名 |
|---|---|
| 業務外の傷病で診察、薬、手術、入院などの医療サービスを受けたとき | 療養の給付 |
| 入院時に食事代を支払ったとき | 入院時食事療養費 |
| 65歳以上の方が入院時に生活療養費(食事代・光熱水費等)を支払ったとき | 入院時生活療養費 |
| 保険との併用が認められる保険外の診療を受けたとき | 保険外併用療養費 |
| 医師の指示により訪問看護のサービスを受けたとき | 訪問看護療養費 |
健康保険(現物給付)の内容
1.療養の給付
被保険者または被扶養者が、病気やケガをした際に、診察、投薬、手術、入院などの医療サービスを「現物給付」(自己負担額1~3割)として受けることができます。
【療養の給付の範囲】
- 診察、薬剤・治療材料、処置・手術、病院や診療所への入院 等
【健康保険の対象にならない場合】
- 美容を目的とする整形手術、近視の手術、研究中の先進医療、予防注射、健康診断、人間ドック、経済的理由による人工妊娠中絶 等
一部負担金について
マイナ保険証等を提示して保険医療機関で医療を受けたときや保険薬局で薬の調剤をしてもらったときは、保険医療機関等の窓口でかかった医療費の一部を支払います。この一部負担金は本人・家族、入院・外来にかかわらず、年齢等によってその負担割合が区分されています。
| 区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 70歳未満の被保険者 | 医療費の3割 |
| 70歳以上の被保険者 | 医療費の2割(1割) |
| 70歳以上/現役並み所得者の被保険者 | 医療費の3割 |
※現役並み所得者とは、70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者のことをいいます。
2.入院時食事療養費
被保険者(被扶養者)が医療機関に入院した際に掛かる食事療養費のうち、患者負担分(標準負担額)を除いた差額が健康保険から支給されます。
標準負担額(令和7年4月1日~)
| 区 分 | 1食あたり負担額 |
|---|---|
| 一般の方 | 510円 |
| 難病患者、小児慢性特定疾病患者の方 | 300円 |
| 住民税非課税世帯の方 | 240円 |
| 住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 190円 |
| 住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 | 110円 |
3.入院時生活療養費
65歳以上の被保険者(被扶養者)が医療機関に入院した際に掛かる生活療養費(食事代・光熱水費等)のうち、患者負担分(標準負担額)を除いた差額が健康保険から支給されます。
生活療養標準負担額(令和7年4月1日~)
| 区 分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
|---|---|---|
| 一般の方 | 510円 (470円) | 370円 |
| 難病患者等 | 300円 | 0円 |
| 低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 240円 | 370円 |
| 低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 140円 | 370円 |
4.保険外併用療養費
通常、保険外の診療を一つでも受けると、本来保険がきくはずの治療まで含めて全額自己負担(混合診療の禁止)となりますが、この制度の対象となるもの(評価療養、選定療養など)であれば、保険診療の部分については保険給付を受けることができます。
【評価療養】
- 先進医療(高度医療を含む)
- 医薬品、医療機器の治験に係る診療
- 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器の使用
- 適応外の医薬品、医療機器の使用
【選定療養】
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 予約診療、時間外診療
- 大病院の初診、再診
- 180日を超える入院 等
5.訪問看護療養費
被保険者(被扶養者)に対し、医師が在宅治療の必要性を認めた場合、訪問看護のサービスを「現物給付」(自己負担額1~3割)として受けることができます。
基本利用料(自己負担割合)
| 年齢区分 | 所得区分 | 自己負担割合 |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | - | 2割 |
| 義務教育就学後~70歳未満 | - | 3割 |
| 70歳以上74歳未満 | 一般所得者 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
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