障害者雇用率制度
現行の障害者雇用率
令和6年4月~令和8年6月までの民間企業および国・地方公共団体等の障害者雇用率
| 適用対象 | 障害者 雇用率 | 適用対象 | 障害者 雇用率 |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 国 ・地方公共団体 | 2.8% |
| 特殊法人等 | 2.8% | 都道府県等の 教育委員会 | 2.7% |
現在、民間企業に適用される「障害者雇用率」と今後の引き上げ予定です。
| 令和6年(2024年) 4月~ | 令和8年(2026年) 7月~ | |
|---|---|---|
| 法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 事業主の障害者雇用義務 | 従業員40人につき1人以上 | 従業員37.5人につき1人以上 |
障害者雇用率制度の概要
障害者雇用率制度とは
障害者雇用促進法により、一定の民間企業や国・地方公共団体等には、障害者の「法定雇用率」が定められています。その法定雇用率をもとに算出した「法定雇用障害者数」を超える障害者の雇用を義務付ける制度が障害者雇用率制度です。
現在、民間企業の法定雇用率は2.5%となっており、従業員を40人につき、障害者を1人以上雇用しなければいけないことになっています。
雇用すべき障害者数の求め方
事業主が雇用しなければいけない障害者の人数は、以下の計算式により求めます。
雇用すべき障害者数の求め方
雇用すべき障害者数(端数切り捨て)
= (常用雇用労働者数※1 + 短時間労働者数※2× 0.5) × 法定雇用率2.5%
※1常用雇用労働者とは、1週間の労働時間が30時間以上の方をいいます。
※2短時間労働者とは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方をいいます。
障害者雇用率制度の対象となる障害者
この制度の対象となる障害者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者に限られ、発達障害者や難治性疾患患者は対象とはなりません。
また、障害者雇用率制度においては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。
| 障害者の種類 | 交付される手帳 | 交付者 | 法 律 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳 | 都道府県知事等 | 身体障害者福祉法 |
| 知的障害者 | 療育手帳 | 知的障害者福祉法 各自治体 | |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健福祉法 |
障害者数のカウント基準
障害者数は、障害の種類・障害の重さ・週所定労働時間によりカウント基準が定められており、その基準に従って障害者数をカウントします。
| 障害の種類 | 週所定労働時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 | 10時間以上 20時間未満 | ||
| 身体障害者 | 重度以外 | 1名 | 0.5名 | - |
| 重度 | 2名 | 1名 | 0.5名 | |
| 知的障害者 | 重度以外 | 1名 | 0.5名 | - |
| 重度 | 2名 | 1名 | 0.5名 | |
| 精神障害者 | 1名 | 1名※ | 0.5名 | |
※精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、1人をもって1人とみなします。
①新規雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
②令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
障害者雇用率算定の特例
障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。 また、企業グループ算定特例、事業協同組合等算定特例といった制度があります。
【参考ページ】
・特例子会社制度の概要(厚生労働省HP)
・企業グループ算定特例制度の概要(厚生労働省HP)
・事業協同組合等算定特例の概要(厚生労働省HP)
除外率制度
このほか、機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。 (この除外率制度は、廃止となっていますが、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。)
【参考ページ】
・除外率制度の概要(厚生労働省HP)
障害者雇用状況報告
障害者雇用状況報告とは?
障害者雇用促進法に基づく報告制度で、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告することをいいます。
障害者を雇用する義務のある事業主(従業員40名以上)は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を確認し、所定の報告書でハローワークへ届出なければいけません(障害者雇用促進法43条第7項)。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 報告義務のある事業主 | 常時雇用する労働者が40人以上の事業主 |
| 報告内容 | 毎年6月1日現在の障害者の雇用状況 |
| 報告書様式 | 障害者雇用状況報告書 |
| 提出先 | 本社所轄の公共職業安定所(ハローワーク) |
| 提出期限 | 7月15日 |
【参考ページ】
・障害者雇用状況報告書及び記入要領等(厚生労働省HP)
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