外国人労働者の雇用と届出義務

外国人労働者雇用時の注意点

在留資格の確認

外国人を雇い入れる際、まず確認しなければいけない点として、在留資格および在留期間が挙げられます。これらは、外国人が所持している「在留カード」にて確認を行うことができます。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などの情報が記載されていますので、それらの情報をもとに自社の仕事に就かせることができるか判断をします。

また、留学などの原則就労不可の在留資格であっても、資格外活動許可を受けることにより、アルバイトなどの就労(週28時間以内)が認められています。その場合は、証印シール(パスポートに貼付)、資格外活動許可書、または在留カードの裏面を確認するようにしてください。

在留カード(表面)

在留資格については、「在留資格一覧」のページをご覧ください。

外国人雇用状況届出書の提出

事業主が、新たに外国人を雇い入れる際は、外国人雇用状況届出書の提出が義務付けられています。したがって、外国人を雇用した事業主は、外国人雇用状況届出書に必要事項を記載(または入力)し、事業所を管轄するハローワークに外国人雇用状況届出書を提出しなければいけません。

ただし、外国人雇用状況届出書の届出方法は、雇用する外国人が雇用保険に加入するか否かで異なるため、まずは雇用保険の加入の有無を確認したうえで、適切な方法で届出を行うようにしてください。

なお、具体的な方法については、次項の「事業主の外国人雇用状況の届出義務」に記載がございますので、そちらをご覧ください。

事業主の外国人雇用状況の届出義務

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」にもとづき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる外国人の範囲

日本の国籍を持たない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。

届出事項の確認・記載方法について

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード、旅券(パスポート)または指定書などの提示を求め、届け出る事項を確認する必要があります。

なお、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カード、旅券(パスポート)または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してください。  

届出事項注意事項
氏 名日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。
在留資格在留カードの「在留資格」または旅券(パスポート)上の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。
在留期間在留カードの「在留期間」欄に記載された日付または旅券(パスポート)上の上陸許可証印に記載されたとおりの内容を記入してください。
生年月日在留カードまたは旅券(パスポート)上の該当箇所を転記してください。
性別
国籍
・地域
資格外活動許可または報酬活動許可の有無資格外活動許可を受けて就労する外国人の場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書または旅券(パスポート)上の資格外活動許可証印等で、資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている活動の内容をご確認ください。
在留カード番号在留カードの右上に記載されている12桁(英字2桁-数字8桁-英字2桁)の番号を記入してください。

※在留カードとは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新などの在留に関する許可に伴って交付されるカードのことをいいます。

外国人雇用状況の届出方法

外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。

雇用保険の被保険者となる外国人を雇入れた場合

雇用保険の被保険者となる外国人を雇用した場合は、「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」に必要事項を記載し、事業所を管轄しているハローワークへ提出します。

届出書式雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
届出事項上記、届出事項に加え、
雇入れにかかわる事業所の名称および所在地など資格取得届に記載が必要な事項
届出先事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
届出期限雇い入れた日の翌月10日まで

雇用保険の被保険者である外国人が離職した場合

雇用保険の被保険者である外国人が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」に必要事項を記載し、事業所を管轄しているハローワークへ提出します。

届出書式雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
届出事項上記、届出事項に加え、
離職にかかわる事業所の名称および所在地など資格喪失届に記載が必要な事項
届出先事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
届出期限退職した日の翌々日から10日以内

雇用保険の被保険者とならない外国人の場合(雇入れ・離職時)

雇用保険の被保険者とならない外国人を雇用(または離職)した場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に必要事項を記載し、事業所を管轄しているハローワークへ提出します。

届出書式外国人雇用状況届出書(様式第3号)
届出事項上記、届出事項に加え、
雇入れまたは離職にかかわる事業所の名称および所在地など届出書に記載が必要な事項
届出先当該外国人が勤務する事業所施設の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
届出期限雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで

なお、雇用保険の被保険者とならない外国人の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」を利用することにより、いつでも登録することができます。

【参考資料】
・外国人雇用状況の届出について(厚生労働省HP)
・外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク)
・在留資格一覧表(出入国在留管理庁HP)

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