労災保険の給付の種類と内容

労災保険の給付の種類

労災保険の給付とは、業務災害や通勤災害を原因とする従業員のケガ、病気、障害、死亡に対して、国が補償を行う医療サービスや給付のことをいいます。特に加入手続きなどは必要なく、すべての労働者が労災保険の対象となります。

状 況給付名
従業員が労災で治療を受けたとき療養(補償)給付
従業員が労災による傷病で仕事を4日以上休んだとき休業(補償)給付
労災による療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、一定の障害が残っているとき傷病(補償)年金
労災が原因で、従業員の身体に一定の障害が残ったとき障害(補償)等給付
従業員が労災により一定の障害状態にあり、介護を受けているとき介護(補償)等給付
従業員が、労災が原因で亡くなられたとき遺族(補償)等給付
従業員が、労災が原因で亡くなられたとき葬祭料等(葬祭給付)
定期健康診断等で異常の所見が認められたとき二次健康診断等給付

労災保険の給付の内容

1.療養(補償)給付

労災保険の給付の一つで、従業員が業務中または通勤中にケガをした場合や病気にかかった場合に、原則自己負担なしで治療等を受けることができます。

従業員が労災保険病院や労災保険指定医療機関・薬局等(以下、指定医療機関)で治療等を受けたときは、「療養の給付」(現物給付)が支給されます。

また、指定医療機関以外で治療等を受けたときは、「療養の費用」が支給されます。ただし、この場合はいったん医療機関の窓口で医療費を全額ご負担いただき、後日労働基準監督署に「療養の費用」を請求することが必要になります。

療養(補償)給付の給付対象
  • 初診料、診察料
  • 入院費、手術費
  • 装具・器具購入費、リハビリ費
  • 薬代
  • 通院費、移送費 等
医療機関給付名請求書提出先
指定医療機関療養の給付(現物給付)治療を受けた医療機関
指定医療機関以外療養の費用(立替払い)労働基準監督署

2.休業(補償)給付

労災が原因で休業した従業員の所得補償制度で、従業員が業務中または通勤中のケガや病気で仕事を4日以上休み、その間給与を受けていない場合に、労災保険から支給されます。

【休業(補償)給付支給要件】
  1. 業務上の事由または通勤によるケガや病気のため療養中であること
  2. それまで就いていた仕事に就くことができないこと
  3. 4日以上続けて仕事を休んだこと(待期期間3日間が完了していること)
  4.  休んだ期間の給与の支払いがないこと、または支払われた金額が休業(補償)給付より少ないこと
休業(補償)給付の支給期間

休業(補償)給付は支給が始まった日(支給開始日)から、以下の要件に該当するまで支給されます。

休業(補償)給付
支給終了要件
①支給要件を満たさなくなったとき
②傷病(補償)等年金に切り替わったとき
休業(補償)給付の支給額
給付の種類1日あたりの支給額
休業(補償)給付給付基礎日額※の60%
休業特別支給金給付基礎日額の20%

給付基礎日額とは?

原因となった事故が発生した日または医師の診断によって病気の発生が確定した日の直前3か月間に、従業員に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日たりの額のことをいいます。

3.傷病(補償)年金

業務中または通勤中のケガや病気で療養している労働者が、療養開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず、かつ傷病等級に該当する一定の障害が残っている場合に、労働基準監督署長の職権により支給されます。

なお、傷病(補償)年金が支給決定したときに、休業(補償)給付の支給を受けている場合は、傷病(補償)年金の支給開始以降は休業(補償)給付は支給されなくなります。

【傷病(補償)年金の支給要件】
  1. 業務上又は通勤による負傷や疾病による療養開始後1年6ヶ月を経過していること
  2. その負傷または疾病が治っていないこと
  3. その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること
傷病(補償)年金の支給額

傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。

傷病等級傷病(補償)年金傷病特別支給金(一時金)傷病特別年金
第1級給付基礎日額の313日分1,140,000円算定基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分1,070,000円算定基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分1,000,000円算定基礎日額の245日分

4.障害(補償)等給付

労災で身体に障害が残った被災労働者を経済的に支援するための労災保険制度で、業務中または通勤中のケガや病気が原因で、従業員の身体に一定の障害が残った場合に支給されます。

【障害(補償)等給付の支給要件】
  1. 労災が原因の傷病が治ったときに、身体に一定の障害が残っているとき
  2. 被災労働者の残存障害が障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき
障害(補償)等給付の種類
障害等級給付名
第1級から第7級に該当障害(補償)等年金
第8級から第14級に該当障害(補償)等一時金
障害(補償)等年金の支給額

残存障害が障害等級表に掲げる障害等級第1級から第7級に該当するときは、障害(補償)等年金が支給されます。また障害(補償)等年金に加え、社会復帰促進等事業として障害特別支給金、障害特別年金が併せて支給されます。

障害等級障害(補償)等年金障害特別支給金障害特別年金
第1級給付基礎日額の313日分342万円算定基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分320万円算定基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分300万円算定基礎日額の245日分
第4級給付基礎日額の213日分264万円算定基礎日額の213日分
第5級給付基礎日額の184日分225万円算定基礎日額の184日分
第6級給付基礎日額の156日分192万円算定基礎日額の156日分
第7級給付基礎日額の131日分159万円算定基礎日額の131日分
  1. 障害(補償)等年金前払一時金
    障害(補償)等年金の前払い制度で、障害(補償)等年金を受給することとなった方が、一回に限り、年金の前払いを受けることができます。なお、前払一時金が支給されると障害(補償)等年金は、各月分の合計額が前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。
  2. 障害(補償)等年金差額一時金
    障害(補償)等年金の受給権者が死亡したとき、既に支給された障害(補償)等年金と障害(補償)等年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合に、ご遺族に対して支給されます。
障害(補償)等一時金の支給額

残存障害が障害等級表に掲げる障害等級第8級から第14級に該当するときは、障害(補償)等一時金が支給されます。また障害(補償)等一時金に加え、社会復帰促進等事業として障害特別支給金、障害特別一時金が併せて支給されます。

障害等級障害(補償)等一時金障害特別支給金障害特別一時金
第8級給付基礎日額の503日分65万円算定基礎日額の503日分
第9級給付基礎日額の391日分50万円算定基礎日額の391日分
第10級給付基礎日額の302日分39万円算定基礎日額の302日分
第11級給付基礎日額の223日分29万円算定基礎日額の223日分
第12級給付基礎日額の156日分20万円算定基礎日額の156日分
第13級給付基礎日額の101日分14万円算定基礎日額の101日分
第14級給付基礎日額の56日分8万円算定基礎日額の56日分

5.介護(補償)等給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している従業員が、一定の障害により常時または随時介護を必要とし、実際に介護を受けている場合に支給されます。

【介護(補償)等給付の支給要件】
  1. 一定の障害の状態に該当すること。
  2. 現に介護を受けていること
  3. 病院または診療所に入院していないこと
  4. 介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと
常時介護の支給額
①親族または友人・知人の介護を受けていない場合
ケース支給額
親族または友人・知人の介護を受けていない場合介護の費用として支出した額(上限186,050円)
②親族または友人・知人の介護を受けている場合
ケース支給額
介護の費用を支出していない場合85,490円(一律定額)
介護の費用を支出しており、その額が85,490円を下回る場合85,490円(一律定額)
介護の費用を支出しており、その額が85,490円を上回る場合介護の費用に掛かった額(上限186,050円)
随時介護の支給額
①親族または友人・知人の介護を受けていない場合
ケース支給額
親族または友人・知人の介護を受けていない場合介護の費用として支出した額(上限92,980円)
②親族または友人・知人の介護を受けている場合
ケース支給額
介護の費用を支出していない場合42,700円(一律定額)
介護の費用を支出しており、その額が42,700円を下回る場合42,700円(一律定額)
介護の費用を支出しており、その額が42,700円を上回る場合介護の費用に掛かった額(上限92,980円)

6.遺族(補償)等給付

労災により亡くなられた従業員のご遺族を経済的に支援するための労災保険制度で、従業員が業務災害または通勤災害が原因で亡くなられた場合に、一定の要件に該当するご遺族に対して支給されます。

遺族(補償)等給付の種類
支給要件給付名
一定の要件に該当するご遺族がいる遺族(補償)等年金
一定の要件に該当するご遺族がいない遺族(補償)等一時金
遺族(補償)等年金の支給要件
【遺族(補償)等年金の支給要件】

遺族(補償)等年金は、被災労働者のご遺族が以下の2つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたこと
  2. 被災労働者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であること
    ただし、妻以外のご遺族については、一定の年齢または一定の障害の状態にあること
遺族(補償)等年金の支給額

遺族数などに応じて、以下の遺族(補償)等年金が支給されます。また遺族(補償)等年金に加え、社会復帰促進等事業として遺族特別支給金、遺族特別年金が併せて支給されます。

なお、受給権者が2人以上いるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受け取る額となります。

遺族数遺族(補償)等年金遺族特別支給金遺族特別年金
1人給付基礎日額の175日分300万円算定基礎日額の175日分
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分
  1. 遺族(補償)等年金前払一時金
    遺族(補償)等年金の前払い制度で、遺族(補償)等年金を受給することとなったご遺族が、一回に限り、年金の前払いを受けることができます。なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)等年金は、各月分の合計額が前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。
遺族(補償)等一時金の支給要件
【遺族(補償)等一時金の支給要件】

遺族(補償)等一時金は、被災労働者のご遺族が以下のいずれかに該当した場合に支給されます。

  1. 被災労働者の死亡当時、遺族(補償)等年金を受けるご遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、
    受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および
    遺族(補償)等年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
遺族(補償)等一時金の支給額

被災労働者の死亡当時、遺族(補償)等年金を受けるご遺族がいない場合、遺族(補償)等一時金が支給されます。また遺族(補償)等一時金に加え、社会復帰促進等事業として遺族特別支給金、遺族特別一時金が併せて支給されます。

遺族(補償)等一時金遺族特別支給金遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分300万円算定基礎日額の1,000日分

遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)等年金前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合は以下の遺族(補償)等一時金が支給されます。

遺族(補償)等一時金遺族特別一時金
給付基礎日額の1,000日分から、すでに支給された
遺族(補償)等年金等の合計額を差し引いた額
算定基礎日額の1,000日分から、すでに支給された
遺族特別年金の合計額を差し引いた額

7.葬祭料等(葬祭給付)

葬儀費用を補填することを目的とした労災保険の給付金制度で、従業員が業務災害または通勤災害が原因で亡くなられた場合に、葬祭を行った遺族などに対して支給されます。

【葬祭料等(葬祭給付)の支給要件】
  1. 業務災害または通勤災害が原因で従業員が亡くなられたこと
  2. 亡くなられた方の葬儀が執り行われたこと
葬祭料等(葬祭給付)の支給対象者

一般的には葬祭を行う遺族になります。ただし、葬祭を執り行う遺族がいないなどの理由で、被災労働者の会社が社葬として葬祭を行った場合は、会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。

葬祭料等(葬祭給付)の支給額

以下の①または②のいずれか高い額が、葬祭料等(葬祭給付)として支給されます。

葬祭料等(葬祭給付)
支給額
① 315,000円 + 給付基礎日額30日分
② 給付基礎日額60日分

8.二次健康診断等給付

職場の定期健康診断等で異常の所見が認められた場合に受けることができる健康診断のことで、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができます。

【二次健康診断等給付の支給要件】
  1. 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
  2. 脳・心臓疾患の症状を有していないこと
  3. 労災保険の特別加入者でないこと
二次健康診断等給付の内容
健康診断・保健指導名内 容
二次健康診断脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査
特定保健指導二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、
医師または保健師の面接により行われる保健指導

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