雇用保険(雇用継続給付)の種類と内容

雇用保険(雇用継続給付)の種類

雇用継続給付とは、60歳以降の賃金低下や、育児・介護休業によって従業員が離職することを防ぎ、雇用を継続できるように支援する給付制度のことをいいます。雇用継続給付には、以下の種類があります。

状 況給付名
従業員の給与が60歳時点より低下したとき高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)
雇用保険の基本手当を受給した方が、
60歳以後に再就職し、給与が低下したとき
高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金)
従業員が育児休業をしたとき育児休業給付
従業員が産後パパ育休(出生時育児休業)をしたとき出生時育児休業給付金
夫婦ともに育児休業をしたとき出生後休業支援給付金
従業員が子を養育するため時短就業をしたとき育児時短就業給付金
従業員が介護休業をしたとき介護休業給付

雇用保険(雇用継続給付)の内容

1.高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)

65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的とした給付制度で、雇用保険の被保険者である従業員が、60歳時点に比べて給与が低下し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

【高年齢雇用継続基本給付金の支給要件】
  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当を受給していないこと)
  3. 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
 支給期間 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで
高年齢雇用継続基本給付金の支給額

高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。

60~65歳の賃金高年齢雇用継続基本給付金
60歳時点の賃金の64%以下各月の賃金額の10%相当額
60歳時点の賃金の64%超75%未満賃金の低下率に応じ、各月の賃金額の0~10%相当額の額
60歳時点の賃金の75%超高年齢雇用継続基本給付金の支給はありません。

なお、高年齢雇用継続基本給付金は支給限度額を設定しており、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。また、支給限度額の場合とは逆に、算定された支給額が最低限度額以下であるときは、高年齢雇用継続給付金は支給されません。

2.高年齢雇用継続給付(高年齢再就職給付金)

雇用保険の基本手当を受給した方が、60歳以後に再就職し、賃金が低下した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。

【高年齢再就職給付金の支給要件】
  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当の算定基礎期間が5年以上あること)
  3. 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  4. 再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となったこと
  5. 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
高年齢再就職給付金の支給期間
基本手当の支給残日数支給期間
200日以上再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
100日以上200日未満再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで

ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。

高年齢再就職給付金の支給額

高年齢再就職給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。

60~65歳の賃金高年齢再就職給付金
賃金日額を30倍した額の64%以下各月の賃金額の10%相当額
賃金日額を30倍した額の64%超75%未満賃金の低下率に応じ、各月の賃金額の0~10%相当額の額
賃金日額を30倍した額の75%超高年齢再就職給付金の支給はありません。

3.育児休業給付金

雇用保険の被保険者である従業員が、1歳(最長で2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

【育児休業給付金の支給要件】
  1. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分散取得可)
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上ある月)が12か月以上あること。
  3. 一支給単位期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)
    養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金は、原則養育する子が1歳になるまで支給されます。

ケース支給期間
原 則育児休業開始日から養育する子が1歳に達する日の前日まで
(両親が育児休業を取得し、一定の要件に該当した場合)
 育児休業開始日から養育する子が1歳2か月に達する日の前日まで
例 外
(保育所待機等特別な事情がある場合)
(1歳に達する日以後の期間について育児休業を延長取得する場合)
 養育する子が1歳6か月に達する日の前日まで
(1歳6か月に達する日以後の期間について育児休業を再延長する場合)
 養育する子が2歳に達するまで
育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の額は、以下の計算式によって算出され、申請者へ支給されます。

育児休業開始からの日数支給額
育児休業開始から180日間休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
育児開業開始から181日目以後休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前(または産前産後休業開始前)6か月間の賃金を180日で割った額のことをいいます。

4.出生時育児休業給付金

雇用保険の被保険者である従業員が、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

【出生時育児休業給付金の支給要件】
  1. 子の出生後8週間以内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある月(または就業した時間数が80時間以上ある月)が12か月以上あること。
  3. 休業期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)
    子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
出生時育児休業給付金の支給日数
 支給日数 子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した日(28日以内)
出生時育児休業給付金の支給額

出生時育児休業給付金の額は、以下の計算式によって算出され、申請者へ支給されます。

 支給額 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)×  67%

5.出生後休業支援給付金

共働き・共育てをする親に対する経済的支援を目的とした雇用保険の給付金制度で、子の出生後の一定期間に「夫婦ともに」育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に、従来の育児休業給付(出生時育児休業給付)に上乗せして支給されます。

【出生後休業支援給付金の支給要件】
  1. 被保険者が、対象期間内※に育児休業(または出生時育児休業)を通算して14日以上取得したこと
  2. 被保険者の配偶者が、対象期間内に※に出生時育児休業(または育児休業)を通算して14日以上取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
出生後休業支援給付金の対象期間

対象期間とは、出生後休業支援給付の支給対象の期間のことで、この期間の出生後休業に対して、両親それぞれ28日を上限として出生後休業支援給付が支給されます。

ケース対象期間
被保険者が産後休業をした場合
(被保険者が母親、かつ子が養子でない場合)
子の出生後16週間以内
被保険者が産後休業をしていない場合
(被保険者が父親または子が養子の場合)
子の出生後8週間以内

正確には、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間(または8週間)を経過する日の翌日」までの期間になります。

配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、被保険者の配偶者が次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。したがって、出生後休業支援給付金の受給要件については、被保険者の要件のみで判断することになります。

配偶者の育児休業を
要件としない場合
① 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)
② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④ 配偶者が無業者
⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥ 配偶者が産後休業中
⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
出生後休業支援給付金の支給日数
支給日数被保険者および配偶者ともに28日が上限
出生後休業支援給付金の支給額

出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で算出した額となります。ただし、事業主から賃金を支払われたときで、育児休業給付金または出生時育児休業給付が支給されない場合は、出生後休業支援給付も支給されません。

支給対象支給額
被保険者被保険者の休業開始時賃金日額 × 出生後休業の日数(28日が上限) × 13%
被保険者の配偶者配偶者の休業開始時賃金日額 × 出生後休業の日数(28日が上限) × 13%

6.育児時短就業給付金

仕事と育児の両立支援を目的とした雇用保険の給付金制度で、2歳に満たない子を養育するために時短勤務を行い、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの一定の要件を満たした場合に支給されます。

【育児時短就業給付金の支給要件】
育児時短就業給付金の受給資格

育児時短就業給付金の支給を受けることができる方は、以下の要件を満たした方になります。

  1. 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること
  2. 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと
    または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月あること
支給対象月の要件

育児時短就業給付の支給を受けるには、受給資格を満たした被保険者が、各月において以下の要件を満たす必要があります。

  1. 初日から末日まで続けて、被保険者である月
  2. 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
  3. 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
  4. 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給対象となる時短就業(育児時短就業)

育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。

育児時短就業給付金の支給期間

育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給します。ただし、次の①~④に該当した場合は、①~④の日の属する月までが支給対象月となります。

ケース支給終了月
原 則育児時短就業を終了した日の属する月
例 外①育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日が属する月
②産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日が属する月
③育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日が属する月
④子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日が属する月
出生後休業支援給付金の支給額

育児時短就業給付金の支給額は、支給対象月に支払われた賃金額に応じ以下の計算式により支給額が決定します。

支給対象月に支払われた賃金支給額
育児時短就業開始時賃金月額の90%以下支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
育児時短就業開始時賃金月額の90%超100%未満支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率
賃金額と支給額の合計額が支給限度額を超える場合支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額

7.介護休業給付

雇用保険の被保険者である従業員が、家族を介護するため介護休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

【介護休業給付の支給要件】
介護休業給付の受給資格
  1. 支給対象となる家族を介護するために、介護休業を取得した被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)であること
  2. 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月あること
家族の介護状態
  1. 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にあること
支給対象となる家族の範囲

被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

介護休業給付の支給期間
支給期間対象家族1人につき通算93日間まで

介護休業は93日を限度に、分割(3回まで)で取得が可能です。

介護休業給付の支給額

介護休業給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。

 支給額 
 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

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