雇用保険(求職者給付)の種類と内容

雇用保険(求職者給付)の種類

状 況給付名
一定の要件を満たしている一般被保険者だった方が、失業状態にあるとき一般求職者給付(基本手当)
一定の要件を満たしている高年齢被保険者だった方が、失業状態にあるとき高年齢求職者給付
一定の要件を満たしている短期雇用特例被保険者だった方が、失業状態にあるとき短期雇用特例被保険者の
求職者給付(特例一時金)
一定の要件を満たしている日雇労働被保険者だった方が、失業状態にあるとき日雇労働求職者給付金

雇用保険の被保険者の種類

雇用保険の被保険者には、次の4つの種類があります。

  1. 一般被保険者
    以下に説明する高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者以外の被保険者をいいます。
  2. 高年齢被保険者
    65歳以上の被保険者であって、「短期雇用特例被保険者」および「日雇労働被保険者」に該当しない方をいいます。
  3. 短期雇用特例被保険者
    季節的に雇用される方のうち次のいずれにも該当しない方のことをいいます。
     ①4か月以内の期間を定めて雇用される方
     ②1週間の所定労働時間が30時間未満である方
  4. 日雇労働被保険者
    日々雇用される方または30日以内の期間を定めて雇用される方をいいます。

雇用保険(求職者給付)の内容

求職者給付は、被保険者が離職し失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にすることを目的として支給される給付です。

被保険者の種類に応じて「一般求職者給付(基本手当)」「高年齢求職者給付」「短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)」「日雇労働求職者給付金」の4種類があります。

1.一般求職者給付(基本手当)

一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)あったときに、所定の手続きを経ることで基本手当が支給されます。

【一般求職者給付(基本手当)の支給要件】
  1. ハローワークで求職の申込みを行い、一般求職者給付の受給資格の決定を受けていること
  2. 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  3. 離職の日以前2年間に、被保険者期間※が通算して12か月以上あること。
    ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

被保険者期間とは?

雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切った期間に、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上」又は「賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上」ある月を1か月とし、計算した期間のことをいいます。

基本手当の受給期間

原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

一般求職者給付(基本手当)の支給額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

なお、受給できる基本手当の日数は、①求職者の離職理由、②離職時の年齢、③被保険者であった期間をもとに、下記の表のとおり決められています。

1.一般の受給資格者(下記2及び3以外)
被保険者であった期間
年齢区分1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日90日120日150日
2.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要についてはこちらをご覧ください。

被保険者であった期間
年齢区分1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日
3.就職困難者(障害者など)
被保険者であった期間
年齢区分1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満150日300日
45歳以上
65歳未満
360日

2.高年齢求職者給付

高年齢被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で、離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6か月以上ある場合に、基本手当に代えて、高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

【高年齢求職者給付の支給要件】
  1. ハローワークで求職の申込みを行い、高年齢求職者給付の受給資格の決定を受けていること
  2. 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  3. 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること
高年齢求職者給付の支給額
被保険者であった期間高年齢求職者給付金の支給額
1年以上基本手当 50日分
1年未満基本手当 30日分

3.短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)

短期雇用特例被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、離職の日以前1年間に被保険者期間6か月以上ある場合に、基本手当の30日分(当分の間、40日分)に相当する額が特例一時金として支給されます。

【特例一時金の支給要件】
  1. ハローワークで求職の申込みを行い、特例一時金の受給資格の決定を受けていること
  2. 労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
  3. 算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上あること

※ 被保険者期間の計算は一般の被保険者や高年齢被保険者と異なり、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算します。

特例一時金の支給額
区分特例一時金の支給額
短期雇用特例被保険者
(季節的に雇用されている者)
基本手当 30日分
(当面の間は40日分)

4.日雇労働求職者給付金

日雇労働被保険者が失業し、失業の日の属する月前2か月間に26枚以上の印紙が貼付されている場合に、ハローワークに出頭して求職申込みをしたうえ、その失業している日について認定を受けたときは、失業の認定が行われた日数分について日雇労働求職者給付金が支給されます。

【日雇労働求職者給付金の支給要件】
  1. ハローワークで求職の申込みを行っていること
  2. 以下のいずれかの印紙保険料の納付条件を満たしていること
    • 失業の日の属する月前2か月間に26枚以上の印紙が貼付されていること(普通給付)
    • 失業の日の属する月前6か月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上の印紙が貼付されていること(特例給付)

日雇労働求職者給付金における「印紙」とは?

日雇労働被保険者の雇用保険料を納付するために使用するもので、事業主が雇用する日雇労働被保険者に賃金を払うつど、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付・消印をしていきます。したがって、事業主が日雇労働被保険者を雇い入れようとするときは、あらかじめ郵便局等で雇用保険印紙を購入しておく必要があります。

日雇労働求職者給付金の支給額
1.日雇労働求職者給付金の支給額(日額)

日雇労働求職者給付金の支給額(日額)は、印紙保険料の納付状況により区分(第1~3級)が決められ、その区分ごとに定められた日額が支給されます。

原則、普通給付の印紙納付条件で区分を判断します。ただし、普通給付の条件を満たせない場合であっても、特例給付の条件を満たせば日雇労働求職者給付金を受給することができます。

区分給付の種類印紙納付条件
第1級普通給付第1級印紙保険料が直近2ヶ月で24日以上納付されているとき
特例給付第1級印紙保険料が直近6か月で72日以上納付されているとき
第2級普通給付第1級及び第2級印紙保険料が直近2ヶ月で合計24回以上納付されているとき
または納付された第1級、第2級、第3級 印紙保険料の平均額が、第2級印紙保険料の日額以上であるとき
特例給付第1級及び第2級印紙保険料が直近6か月で合計72回以上納付されているとき
または納付された第1級、第2級、第3級印紙保険料の平均額が、第2級印紙保険料の日額以上であるとき
第3級普通給付普通給付の第1級及び第2級の支給要件に該当しないとき
特例給付特別給付の第1級及び第2級の支給要件に該当しないとき
区分支給額(日額)
第1級7,500円
第2級6,200円
第3級4,100円
2.日雇労働求職者給付金の給付日数
普通給付の給付日数

日雇労働求職者給付金の給付日数は、失業した日の属する月の直前の2ヵ月間における印紙保険料の納付状況に応じて、その月の給付日数が決定します。

印紙保険料の納付枚数給付日数
26枚から31枚13日
32枚から35枚14日
36枚から39枚15日
40枚から43枚16日
44枚以上17日
特例給付の給付日数

基礎期間の最後の月の翌月以後4ヵ月の期間内の失業している日について、通算して60日を限度とし支給されます。

5.その他の求職者給付(一般被保険者対象)

1.技能習得手当

受給資格者が、ハローワーク(公共職業安定所長)の受講指示により公共職業訓練等を受講している間は、基本手当のほかに技能習得手当(受講手当・通所手当)を受給することができます。

①受講手当について

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。支給対象となる日数の合計は40日までになります。

ケース受講手当の支給額
公共職業訓練等を1日受けた場合の額500円
公共職業訓練等を40日受けた場合の額20,000円
②通所手当について

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の支給額1か月の間に通所するために必要な交通費
(上限額 月額42,500円)
2.寄宿手当

寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族(その者により生計を維持されている同居の親族)と別居して寄宿する場合に支給されます。

寄宿手当の支給額月額10,700円
3.傷病手当

受給資格者が、離職後ハローワークに出頭し、求職の申込みをした後において15 日以上引き続いて傷病のため職業に就くことができない状態となった場合、基本手当の日額に相当する額の傷病手当が、所定給付日数の範囲内で支給されます。

傷病手当の支給額基本手当の日額と同額

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