雇用保険(教育訓練給付)の種類と内容
雇用保険(教育訓練給付)の給付の種類
教育訓練給付は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されます。
| 状 況 | 給付名 |
|---|---|
| 厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講したとき | 一般教育訓練給付金 |
| 厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講したとき | 特定一般教育訓練給付金 |
| 厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講したとき | 専門実践教育訓練給付金 |
| 専門実践教育訓練を受講している一定の要件を満たした方が失業状態であるとき | 教育訓練支援給付金 |
雇用保険(教育訓練給付)の給付の内容
雇用保険の教育訓練給付を受給するには、以下の支給要件を満たす必要があります。
【教育訓練給付金(共通)の支給要件】
次の1または2のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等
教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上 - 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方
雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、教育訓練の受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上
1、2ともに、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上(専門実践教育訓練については、2年以上)あれば受給可能となります。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給されません。
【特定一般および専門実践教育訓練給付金の支給要件】
上記要件に加え、教育訓練受講前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティング※を受ける必要があります。
訓練前キャリアコンサルティングとは?
ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受けることをいいます。
特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金を受けるためには、この訓練前キャリアコンサルティングを受け、さらに受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。
1.一般教育訓練給付金
一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の20%(上限10万円)に相当する額が支給されます。
【一般教育訓練給付金の対象講座(例)】
資格の取得を目標とする講座
- 輸送・機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)
- 介護福祉士実務者養成研修、介護職員初任者研修
- 税理士、社会保険労務士
- Webクリエイター、CAD利用技術者試験
- TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士 など
大学院などの課程
- 修士・博士の学位などの取得を目標とする課程
一般教育訓練給付金の支給額
| 要 件 | 支給額 |
|---|---|
| 一般教育訓練の終了 | 受講費用の20%(上限10万円) |
2.特定一般教育訓練給付金(訓練前キャリアコンサルティング必須)
特定一般教育訓練給付金は、早期の再就職とキャリア形成の促進を図るため、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の40%(上限20万円)に相当する額が支給されます。
また、受講修了後に、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の50%(上限25万円)に当たる支給が受けられます。
【特定一般教育訓練給付金の対象講座(例)】
業務独占資格などの取得を目標とする講座
- 介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修
- 大型自動車第一種・第二種免許 など
デジタル関係の講座
- ITSSレベル2の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
大学等、専門学校の課程
- 短時間の職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定)
- 短時間のキャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
特定一般教育訓練給付金の支給額
| 受講した教育訓練 | 支給額 |
|---|---|
| 特定一般教育訓練の終了 | 受講費用の40%(上限20万円) |
| 特定一般教育訓練を修了後、資格を取得し就職した場合 | 受講費用の50%(上限25万円) |
2.専門実践教育訓練給付金(訓練前キャリアコンサルティング必須)
中長期的なキャリア形成を図るため、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定した専門実践教育訓練を受講中や修了した場合に、教育訓練施設に支払った受講料等の50%(年間上限40万円)に相当する額が支給されます。
また、受講修了後に、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)に当たる支給が受けられます。
【専門実践教育訓練給付金の対象講座(例)】
業務独占資格などの取得を目標とする講座
- 看護師・准看護師
- 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
- 歯科衛生士、保育士
- 美容師、調理師、はり師 など
デジタル関係の講座
- 第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)
- ITSSレベル3以上の情報通信技術関係資格の取得を目標とする講座
大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程
- 専門職大学院の課程及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程(法科大学院、教職大学院、MBA など)
- 職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) など
専門学校の課程
- 職業実践専門課程(文部科学大臣認定)
- キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)
専門実践教育訓練給付金の支給額
| 受講した教育訓練 | 支給額 |
|---|---|
| 専門実践教育訓練の終了 | 受講費用の50%(年間上限40万円) |
| 専門実践教育訓練を修了後、資格を取得し就職した場合 | 受講費用の70%(年間上限56万円) |
さらに、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(年間上限64万円)に当たる支給が受けられます。なお、給付は最大3年間受けることができ、その場合の上限は192万円となります。
3.教育訓練支援給付金
一定の要件を満たす専門実践教育訓練給付金の支給を受けている方(受講開始時に45歳未満である方)が、当該専門実践教育訓練(通信制・夜間制の訓練を除く)を受けている日のうち失業している日について支給されます。
【教育訓練支援給付金の支給要件】
- 専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講していること
- 受講開始時に45歳未満であること
- 雇用保険の基本手当の受給資格があること
- 訓練期間中、失業状態にあること
教育訓練支援給付金の支給額
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に60%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を支給します。
※教育訓練支援給付金を受けるには、2か月に1回のハローワークが指定する教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受けることが必要です。
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