最低賃金の種類と制度の概要
最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金法には罰則が定められており、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(上限50万円)が科されます。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
特定最低賃金
特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。全国で228件(令和2年4月1日現在)の最低賃金が定められています。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことになっています。
| 最低賃金の種類 | 適用対象 | 最低賃金数 | 改定時期 |
|---|---|---|---|
| 地域別最低賃金 | 都道府県内の事業場で働く すべての労働者 | 各都道府県に1つずつ 全部で47件 | 毎年10月頃 |
| 特定最低賃金 | 特定の産業で働く労働者 | 全国で226件 (令和5年3月末現在) | 毎年12月頃 ただし、地域・産業により異なる |
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
| 最低賃金の 算定において 除外する賃金 |
|---|
| ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
| ② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
| ③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
| ④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) |
| ⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、 通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
| ⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
時間単価の計算方法
最低賃金は時間給で定められています。したがって、時間給以外の賃金形態の場合は、1時間当たりの時間単価を求め、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
| 賃金形態 | 時間単価の計算方法 |
|---|---|
| 時間給制 | 特に計算の必要はありません。 |
| 日給制 | 日給÷1日の所定労働時間 |
| 月給制 | 月給÷1か月平均所定労働時間(※1) |
| 出来高払制その他の請負制 | (出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額)÷総労働時間数 |
※1.1か月平均所定労働時間=年間所定労働時間(※2)÷12か月
※2.年間所定労働時間=年間所定労働日数(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間
最低賃金の減額の特例許可制度
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
| 最低賃金の 減額特例対象者 |
|---|
| ① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 |
| ② 試の使用期間中の者 |
| ③ 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者 |
| ④ 軽易な業務に従事する者 |
| ⑤ 断続的労働に従事する者 |
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【参考HP】
・最低賃金制度(厚生労働省特設HP)
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