障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度の概要
障害者雇用納付金制度とは
障害者を多く雇用している事業主の経済的負担の軽減、事業主間の負担の公平、障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度です。主な内容は以下のとおりです。
障害者雇用納付金制度の内容
- 法定雇用率未達成企業(常用労働者100人超の企業)から障害者雇用納付金の徴収
- 法定雇用率を達成している企業に対し調整金および奨励金の支給
障害者雇用率については、「障害者雇用率制度」のページをご覧ください。
申告義務のある事業主
常用労働者の総数が100人を超える事業主で、一定の要件に該当した事業主は、障害者雇用納付金の申告をしなければいけません。
労働者数のカウント基準
| 労働者 | 週所定労働時間 | カウント |
|---|---|---|
| 常用労働者 | 30時間以上 | 1名 |
| 短時間労働者 | 20時間以上 30時間未満 | 0.5名 |
申告が必要となる事業主の条件
各月の算定基礎日(※)に雇用している労働者の総数が100人を超える月が、申告申請期間(前年4月1日~当年3月31日)の間に、連続または断続して5か月以上あることが条件になります。
※ここでいう算定基礎日とは、労働者数を把握する日をいい、毎月初日もしくは賃金締切日が原則ですが、それ以外の日でも差し支えありません。
障害者雇用納付金
事業主(常用労働者100人超の事業主が対象)の雇用する障害者数が、法定雇用障害者数(障害者雇用率をもとに算出した事業主が雇用しなければいけない障害者数)を下回る場合は、国(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)に対し、障害者雇用納付金を支払わなければいけません。
| 対象事業主 | 徴収額 | 申告対象期間 | 申告申請期間 |
|---|---|---|---|
| 常用労働者100人超 の事業主 | 1人あたり月額5万円 | 前年4月1日~当年3月31日 | 当年4月1日~5月15日 |
調整金および奨励金の種類と概要
障害者雇用納付金の制度がある一方、法定雇用率を達成した企業に対しては、以下の調整金または奨励金が支給されます。
調整金および奨励金の種類と概要
障害者雇用調整金
納付金の申告が必要な事業主のうち、常用障害者数が法定障害者数を超える事業主に対し支給されます。
報奨金
常用雇用労働者数が100人以下で、常用障害者数が一定数を超えている事業主に対し支給されます。
在宅就業障害者特例調整金
在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
在宅就業障害者特例報奨金
在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額が支給されます。
特例給付金
特定短時間障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額が支給されます。
| 常用労働者数 | 支給要件 | 支給額 | 申告対象期間 | 申告申請期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 障害者雇用 調整金 | 100人超 | 常用障害者数が 法定雇用障害者数を 超えている | 1人あたり 月額27,000万円 | 前年4月1日 ~当年3月31日 | 4月1日 ~ 5月15日 |
| 報奨金 | 100人以下 | 常用障害者数が 一定数を超えている | 1人あたり 月額21,000万円 | 4月1日 ~ 7月31日 | |
| 在宅就業障害者 特例調整金 | 100人超 | 在宅就業障害者 に仕事を発注 | 年間支払総額 ÷評価額(35万円) ×調整額(21,000円) | 4月1日 ~ 5月15日 | |
| 在宅就業障害者 特例報奨金 | 100人以下 | 在宅就業障害者 に仕事を発注 | 年間支払総額 ÷評価額(35万円) ×報奨額(17,000円) | 4月1日 ~ 7月31日 | |
| 特例給付金 | ①100人超 ②100人以下 | 1人以上の常用障害者 及び特定短時間障害者を雇用 | ①特定短時間障害者数×7,000円 ②特定短時間障害者数×5,000円 | ①4月1日 ~ 5月15日 ②4月1日 ~ 7月31日 |
その他助成金
障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成する制度などがあります。
【参考ページ】
・障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
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