通勤手当の非課税限度額
通勤手当の非課税限度額の概要
通勤手当の非課税限度額とは?
事業主が従業員に支給している通勤手当について、国税庁が定める一定額までは非課税となる制度のことをいいます。
非課税限度額は、交通機関(電車)や自動車などの通勤方法ごとに定められており、通勤手当がその定められている金額までであれば所得税は掛かりません。
ただし、支給した通勤手当が非課税限度額を超えた場合は、その超えた額は給与所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
非課税限度額 令和8年4月~
交通機関又は有料道路を利用している場合
通勤時に電車(新幹線含む)やバスなどの公共交通機関や有料道路を利用している場合の非課税限度額は、1か月あたり150,000円になります。したがって、1か月あたりの通勤手当の支給額が150,000円以内であれば所得税は掛かりません。
ただし、支給する通勤手当は、通勤のための運賃・時間・距離などを考慮し「最も経済的かつ合理的」と認められる通常の通勤経路および方法を用いた場合の金額でなければいけません。
| 区 分 | 課税されない金額 |
|---|---|
| 交通機関又は有料道路を利用している場合 | 150,000円 |
自家用車や自転車で通勤している場合
自家用車や自転車で通勤している場合の非課税限度額は、以下のとおり片道の通勤距離に応じて定められています。
| 通勤距離の区分 | 課税されない金額 |
|---|---|
| 片道2km未満 | (全額課税) |
| 片道2km以上~10km未満 | 4,200円 |
| 片道10km以上~15km未満 | 7,300円 |
| 片道15km以上~25km未満 | 13,500円 |
| 片道25km以上~35km未満 | 19,700円 |
| 片道35km以上~45km未満 | 25,900円 |
| 片道45km以上~55km未満 | 32,300円 |
| 片道55km以上~65km未満 | 38,700円 |
| 片道65km以上~75km未満 | 45,700円 |
| 片道75km以上~85km未満 | 52,700円 |
| 片道85km以上~95km未満 | 59,600円 |
| 片道95km以上 | 66,400円 |
一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合
自動車や自転車などで通勤している人で、一定の要件を満たす駐車場を利用している場合の非課税限度額は、上記片道の通勤距離に応じた非課税限度額と駐車場の料金相当額(上限5,000円)の合算額となります。
交通機関と自家用車等を利用して通勤している場合
交通機関と自家用車等を利用して通勤している場合の非課税限度額は、1か月あたり150,000円になります。したがって、1か月あたりの通勤手当の支給額が150,000円以内であれば所得税は掛かりません。
| 区 分 | 課税されない金額 |
|---|---|
| 交通機関と自家用車等を利用している場合 | 150,000円 |
在宅勤務者へ通勤手当を支給している場合
従業員が在宅勤務者であり、通勤の実態がないにもかかわらず、通勤手当が支給されている場合は、その部分においては給与所得とみなされ所得税の課税対象となります。
お問い合わせ
通勤手当の非課税限度額に関するご質問・ご相談は、事業所管轄する税務署へお問い合わせください。
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 通勤手当の非課税限度額に関すること | 事業所を管轄する税務署 |
【参考ページ】
・電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁HP)
・マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁HP)
・通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁HP)
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