高年齢者就業確保措置の種類と内容

高年齢者就業確保措置の概要

高年齢者就業確保措置とは?

事業主が、労働者の65歳から70歳までの就業機会を確保するために講ずべき措置のことで、高年齢者雇用安定法で定められたいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています(努力義務)。

高年齢者就業確保措置の種類

65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります(努力義務)。

高年齢者就業確保措置(高年齢者雇用安定法第10条の2)
  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    ①事業主が自ら実施する社会貢献事業
    ②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
65歳までの雇用確保(義務)と70歳までの就業機会の確保(努力義務)

高年齢者就業確保措置の対象者

対象者基準について

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置は努力義務であるので、対象者を限定する基準を設けることが可能です。ただし、対象者基準を設ける場合には、次の事項に留意する必要があります。

対象者基準を設ける場合の留意点
  1. 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。
  2. 労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められません。

対象者基準の不適切な例

  1. 法の趣旨に反するケース
    (会社が必要と認めた者に限る、上司の推薦がある者に限る など)
  2. 男女差別に該当するケース
    (男性(女性)に限る など)
  3. 不当労働行為に該当するケース
    (組合活動に従事していない者に限る)

講ずべき措置について

講ずべき措置を決定するうえでの留意点
  1. 高年齢者就業確保措置の5つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。
  2. いずれか一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能です。
  3. 個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。

70歳までの継続雇用制度

高年齢者就業確保措置のうち、70歳までの継続雇用制度を導入する場合は、以下の点について注意する必要があります。

65歳以降の継続雇用の範囲

65歳以降は、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用することも可能になります。

年 齢継続雇用することができる事業主
60歳以上65歳未満自社、特殊関係事業主
65歳以上70歳未満自社、特殊関係事業主、特殊関係事業主以外の他社

特殊関係事業主とは?

特殊関係事業主とは、元の事業主と経営上密接な関係にある事業主のことで、高年齢者の継続雇用先とすることができます。

具体的には、自社の①親法人等、②子法人等、③親法人等の子法人等、④親法人等の関連法人等、⑤関連法人等を指します。

特殊関係事業主等で継続雇用を行う場合に必要な対応

特殊関係事業主等(特殊関係事業主または特殊関係事業主以外の他社)で継続雇用する場合には、自社と特殊関係事業主等との間で、特殊関係事業主等が高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要があります。この契約は、書面により締結することが望ましいです。

特殊関係事業主等で継続雇用する際の留意点
  1. 他社で継続雇用する場合にも、可能な限り個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等に応じた業務内容および労働条件とすることが望ましいです。
  2. 他社において、継続雇用の対象となる高年齢者の知識・経験・能力に対するニーズがあり、これらが活用される業務があるか十分に協議した上で、自社と他社との間での契約を締結することが望ましいです。

無期転換ルールの特例について

通常、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新され通算5年を超えた場合、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されることになっています。

ただし、事業主(特殊関係事業主を含む)が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合は、定年後に引き続いて雇用する期間が通算5年を越えても、無期転換申込権が発生しません(65歳を超えて引き続き雇用する場合にも無期転換申込権は発生しません)。

なお、特殊関係事業主以外の他社で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、無期転換申込権が発生しますのでご留意ください。

創業支援等措置について

創業支援等措置とは?

創業支援等措置とは、70歳までの高年齢者就業確保措置のうち、以下の雇用によらない措置を指します。

創業支援等措置
  1. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  2. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    ①事業主が自ら実施する社会貢献事業※1
    ②事業主が委託、出資(資金提供)等※2する団体※3が行う社会貢献事業※1

高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは?

不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことをいいます。特定の事業が「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。例えば、以下のような事業は、高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」に該当しません。

  • 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする事業
  • 特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする事業

「出資(資金提供)等」とは?

自社以外の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度を選択する場合、自社から団体に対して、事業の運営に対する出資(寄付等を含む)や事務スペースの提供など社会貢献事業の実施に必要な援助を行っている必要があります。

「団体」とは?

②の「団体」は、公益社団法人に限られません。(1)委託、出資(資金提供)等を受けていて、(2)社会貢献事業を実施していれば(社会貢献事業以外も実施していても構いません。)、どんな団体でも②の「団体」となることができます。

他の団体で創業支援等措置を行う場合

他の団体で上記の②の措置を行う場合、自社と団体との間で、当該団体が高年齢者に対して社会貢献活動に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があります。この契約は、書面により締結することが望ましいです。

創業支援等措置の実施手順

創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。

Step1.創業支援等措置に関する計画の作成

創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。

計画記載事項
  1. 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
  2. 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
  3. 高年齢者に支払う金銭に関する事項
  4. 契約を締結する頻度に関する事項
  5. 契約に係る納品に関する事項
  6. 契約の変更に関する事項
  7. 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
  8. 諸経費の取り扱いに関する事項
  9. 安全および衛生に関する事項
  10. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  11. 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
  12. 1~12のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項

Step2.過半数労働組合等の同意

Step.1の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。

過半数労働組合等から同意を得ようとする際には、過半数労働組合等に対して、以下の3点について十分説明を行ってください。

  1. 労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること
  2. そのために創業支援等措置に関する計画を定めること
  3. 創業支援等措置を選択する理由

Step3.創業支援等措置に関する計画の周知

過半数労働組合等の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。

周知の方法
  1. 常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または備え付ける
  2. 書面を労働者に交付する
  3. 事業主の使用に係るパソコンに備えられたファイル又はUSBメモリ等をのファイルに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

Step4.創業支援等措置に関する契約締結

上記Step1・2と合わせて、事業主が委託、出資等する団体が社会貢献事業を行う場合、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。

また、制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。なお、個々の高年齢者と業務委託契約等を締結する場合には、以下の事項について、留意する必要があります。

契約締結時の留意事項
  1. 契約は書面により締結すること(書面には創業支援等措置の計画に記載した事項に基づいて決定した、個々の高年齢者の就業条件を記載すること)
  2. 契約を締結する高年齢者に創業支援等措置の計画を記載した書面を交付すること。
  3. 次のを3点を十分に説明すること。
    • 労働基準法等の労働関係法令が適用されない働き方であること
    • そのために創業支援等措置に関する計画を定めること
    • 創業支援等措置を選択する理由
安全確保に関する留意事項

同種の業務に労働者が従事する場合における労働契約法に規定する安全配慮義務をはじめとする労働法制上の保護の内容も勘案しつつ、委託業務の内容・性格等に応じた適切な配慮を当該措置を講ずる事業主が行うことが望ましいです。

創業支援等措置により就業する高年齢者が、委託業務等に起因する事故等により被災したことを事業主が把握した場合には、主たる事務所を所管するハローワークに報告することが望ましいです。

【報告の様式】
・創業支援等措置被災報告(様式第9号)

労災保険の特別加入について

創業支援等措置に基づく事業に従事する高年齢者は、労災保険制度の特別加入制度に加入することが可能です。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

【参考ページ】
・労災保険への特別加入(厚生労働省HP)

ハローワーク等の指導・助言および勧告

ハローワーク等の指導・助言

70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。

ハローワーク等の勧告

さらに、指導等を行った場合において状況が改善していないと認められるときは、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告、または高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告する場合があります

高年齢者雇用状況等報告

高年齢者雇用状況等報告とは?

高年齢者雇用安定法第52条第1項に基づき、毎年6月1日時点の高年齢者の雇用状況等を毎年7月15日までに厚生労働大臣宛に報告することを義務づけているものです。

事業所の規模にかかわらず、すべての事業主に提出の義務があります。なお、提出の方法は、郵送のほか、電子申請を行うことも可能です。

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ