解雇の種類
(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)
解雇の概要
解雇とは?
使用者が一方的な意思表示によって、労働者との雇用契約を終了させることをいいます。ただし、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない場合は、解雇は無効とされます。
また、解雇予告や解雇制限など法律で厳しい規制を設けており、使用者が労働者を安易に解雇できないよう定められています。
解雇の種類
解雇の種類には、主に「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類があります。また、「試用期間における本採用拒否」や「(有期契約の)雇止め」も解雇と同等として扱われます。
| 種 類 | 主な理由 |
|---|---|
| 普通解雇 | 能力不足・健康問題・勤務態度不良など |
| 整理解雇 | 経営悪化など会社都合の人員削減など |
| 懲戒解雇 | 重大な規律違反・非行に対する懲戒処分など |
| 試用期間における本採用拒否 | 能力不足・健康問題・勤務態度不良など |
| (有期契約の)雇止め | 能力不足・健康問題・勤務態度不良など |
解雇の種類
1.普通解雇
普通解雇とは、労働者の能力不足や勤務態度の問題など労働者側の事情を理由として、使用者が一方的に労働契約を終了させる解雇のことをいいます。
ただし、使用者が解雇を行うには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、普通解雇を適法に行うためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
普通解雇の要件
- 就業規則に定める解雇事由に該当する
- 解雇事由が客観的に合理的であり、社会通念上相当である
- 解雇予告または解雇予告手当の支払いをしている
- 法令上の解雇制限に違反しない
2.整理解雇
整理解雇とは、会社の経営悪化などによる人員削減の一環として行われる解雇のことで、使用者側の事情により行われるものをいいます。
この整理解雇は、法律で明文化されておらず、以下の4要素を総合的に判断し、解雇の有効性を判断します。
整理解雇の4要素
- 人員削減の必要性
人員を削減しなければ会社の経営を維持できないほどの高度な必要性があるか - 解雇回避努力
人員整理(整理解雇)を行う前に、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等など整理解雇を回避するためのあらゆる経営努力がなされたか - 対象者選定の合理性
解雇対象者の人選基準が合理的で、公正に対象者を人選しているか - 手続きの妥当性
経営者側から労働者側(または労働組合)に対し十分な説明・協議、事前の告知がなされているか
3.懲戒解雇
懲戒解雇とは、就業規則に基づく懲戒の一つとして行う解雇のことで、従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに、懲戒処分として行われます。
この懲戒解雇は、懲戒処分として行われるため、以下に記載する適正な手続きが必要となります。
懲戒解雇の適正な手続き
- 処分対象の事実確認
本人や関係者からの聞き取り調査や客観的な物的証拠の収集などを行い、事実確認を行います。 - 処分理由の告知・弁明機会の付与
対象者に対し、処分の理由の告知と弁明の機会を与えます。 - 懲戒処分の検討
懲戒委員会などを開催し、最終的な処分(懲戒解雇)を決定します。 - 本人への通知
決定した懲戒処分(懲戒解雇)を対象者に書面(懲戒処分通知書など)により伝えます。
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解雇に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 普通解雇・整理解雇・懲戒解雇に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 都道府県労働局 等 |
関連ページ
解雇の手順と注意点
解雇の手順と注意点についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。 ⇒ 解雇の手順と注意点
【参考ページ】
・しっかりマスター~解雇編~(労働局パンフレット)
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