賃金支払いの5原則
賃金支払い5原則の概要
賃金支払いの5原則とは?
賃金支払いの5原則とは、労働基準法24条に定められた「通貨払い」 「直接払い」 「全額払い」 「毎月払い」 「一定期日払い」の5つのルールを指します。
事業主が労働者に賃金(給与)を支払う場合は、この賃金支払いの5原則を守らなければいけません。
| 賃金支払いの5原則 | 通貨払いの原則 |
|---|---|
| 直接払いの原則 | |
| 全額払いの原則 | |
| 毎月払いの原則 | |
| 一定期日払いの原則 |
賃金支払い5原則の内容
1.通貨払いの原則
通貨払いの原則とは、「賃金は原則として日本の通貨で支払わなければいけない」ルールのことをいいます。ここでいう通貨とは、現金のことを指し、言い換えると「賃金は現金で支払わなければいけない」ということになります。
ただし、賃金を現金で支払うとなると、事業主は支払日に多額の現金を準備しなければならず、また賃金を受け取った従業員は現金のまま持ち帰ることになるため、紛失や盗難のおそれがあります。
そこで、従業員の同意を得た場合は、例外として賃金を銀行口座や証券総合口座へ振り込むことができます。この場合、振り込まれた賃金の全額が賃金支払日に引き出せるようにしておく必要があります。
| 通貨払いの原則 | 内 容 |
|---|---|
| 原 則 | 現金払い |
| 例 外 | 従業員の同意を得た場合は、銀行等への口座振込が可能 |
2.直接払いの原則
直接払いの原則とは、「賃金は従業員本人に直接支払わなければいけない」ルールのことをいいます。
このルールは、労働者の賃金を中間搾取から守るために設けられたものであり、たとえ親権者などの法定代理人や任意代理人であっても、従業員の代わりに賃金を支払うことはできません。
ただし、本人の意思を伝達するにすぎない「使者※」に対して支払うことは問題ありません。
| 直接払いの原則 | 内 容 |
|---|---|
| 原 則 | 直接、従業員へ支払う |
| 例 外 | 従業員の使者であれば、支払い可能 |
使者とは?
直接払いの原則における「使者」とは、労働者本人の手足として一時的に受け取りに行くだけの者であり、賃金を受け取る権利主体(代理人)ではない人を指します。例えば、病気で出社できない労働者の配偶者や同居家族が、本人の依頼で賃金を取りに行く場合などが典型例です。
3.全額払いの原則
全額払いの原則とは、その名のとおり「従業員に対し賃金を全額支払わなければいけない」ルールのことをいいます。
このルールは、事業主が労働の対価である賃金を一方的に天引きすることや、賃金の一部を支払留保することを防止することを目的としています。
ただし、法令で定められた控除(所得税や社会保険料)や労使協定に基づく控除などは、例外として認められています。
| 全額払いの原則 | 内 容 |
|---|---|
| 原 則 | 全額、従業員へ支払う |
| 例 外 | 法令や労使協定に基づくものであれば控除可能 |
4.毎月払いの原則
毎月払いの原則とは、「賃金は従業員に対し毎月1回以上支払わなければいけない」ルールのことをいいます。
このルールは、労働者の生活の安定を目的としており、毎月1回以上の支払いが事業主に義務付けられています。賃金の支払いは、毎月1回以上であればよく、日ごとや週ごとに支払うことは問題ありません。
なお、このルールの対象となる賃金は、継続的に支払われる賃金が対象で、賞与など臨時に支払われるものは対象外となります。
| 毎月払いの原則 | 内 容 |
|---|---|
| 原 則 | 毎月1回以上、従業員へ支払う |
| 例 外 | 賞与など臨時に支払われるものは対象外 |
5.一定期日払いの原則
一定期日払いの原則とは、「賃金は従業員に対し、あらかじめ定めた特定の日に支払わなければならない」ルールのことをいいます。
この一定期日は、周期的に到来する期日を特定することが必要で、支払日が月ごとに変動するような不確定な定め方は認められません。
なお、賃金支払日が休日にあたるときは、支払日を繰り上げることも繰り下げることもできますが、あらかじめどちらにするか決めておく必要があります。
| 認められる例 | 認められない例 |
|---|---|
| ・毎月25日払い ・毎月末日払い ・毎週土曜日 | ・毎月20日〜25日の間 ・毎月第4金曜日 |
罰 則
賃金支払いの5原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)に違反すると、労働基準法第24条違反として是正勧告・指導の対象となり、悪質な場合は30万円以下の罰金など刑事罰が科される可能性があります。
賃金支払いの5原則に違反した場合のリスク
- 労働基準監督署からの是正勧告・指導
- 是正報告書の提出や遡及支払いの命令
- 悪質・反復の場合、送検され刑事罰の対象
- 罰則は30万円以下の罰金
- 未払い賃金について、民事上の支払い義務(遅延損害金等を含む)
お問い合わせ
賃金支払いの5原則に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
賃金に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 賃金支払いの5原則に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 都道府県労働局 等 |
【参考ページ】
・賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい(厚生労働省HP)
・事業者のためのお役立ちサイト スタートアップ労働条件(厚生労働省関連HP)
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