解雇の手順と注意点

解雇の概要

解雇とは?

使用者が一方的な意思表示によって、労働者との雇用契約を終了させることをいいます。ただし、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない場合は、解雇は無効とされます。

また、解雇予告や解雇制限など法律で厳しい規制を設けており、使用者が労働者を安易に解雇できないよう定められています。

解雇の種類

解雇の種類には、主に「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類があります。また、「試用期間における本採用拒否」や「(有期契約の)雇止め」も解雇と同等として扱われます。

種 類主な理由
普通解雇能力不足・健康問題・勤務態度不良など
整理解雇経営悪化など会社都合の人員削減など
懲戒解雇重大な規律違反・非行に対する懲戒処分など
試用期間における本採用拒否能力不足・健康問題・勤務態度不良など
(有期契約の)雇止め能力不足・健康問題・勤務態度不良など

解雇の種類の詳細についてお知りになりたい方は、「解雇の種類」をご覧ください。

解雇の手順

1.就業規則への明記

解雇を行う場合、就業規則(または雇用契約書)に解雇事由があらかじめ定められている必要があります。できれば、あらゆるケースに対応できるよう、下記のような解雇事由を定めると良いでしょう。

解雇事由(具体例)
  1. 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、従業員として不適格であると認められたとき
  2. 正当な理由のない遅刻、早退及び欠勤が多く、職務懈怠により労務提供が不完全であると認められるとき
  3. 業務上の指示・命令に従わないなど、職場秩序を維持する意欲が認められず、会社が行う注意、指導にもかかわらず改善が見込めないとき
  4. 勤務意欲が低く、勤務成績・業務能率全般が不良で、業務に適さないと認められるとき
  5. 職務の遂行に必要な能力を著しく欠き、会社が行う教育、指導にもかかわらず向上が見込めず、他の職務に転換させることもできないとき
  6. 会社内外を問わず、暴力・暴言等社会的規範から逸脱した非違行為を繰り返し、従業員としての適性がないと認められるとき
  7. 会社の信用、名誉、秩序を著しく害し、または会社に重大な損害を与えたとき
  8. 第〇〇条に定める懲戒解雇事由に該当するとき
  9. 前号に該当しない重大な懲戒事由に該当する場合であって、改悛の情が認められず、改善が見込めないとき
  10. 体調不良、心身虚弱等の状態により、職務に堪えられない、又は労務提供が不完全と認められるとき
  11. 私傷病によって労働能力を喪失したとき
  12. 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)。
  13. 事業の縮小その他会社にやむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に転換させることができないとき
  14. 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき
  15. その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

2.解雇事由の確認と客観的証拠の整理

就業規則の解雇事由に該当するか確認すると同時に、解雇が客観的に合理的でることを証明するための証拠(勤務成績、指導記録、懲戒記録など)を整理します。

この客観的な証拠とは、第三者が見ても事実として確認できる資料のことで、例えば、次のようなものが挙げられます。

解雇理由客観的な証拠の例
勤務成績不良人事評価、売上実績、KPI達成率、業務ミスの記録
能力不足指導記録、研修受講記録、改善計画書、配置転換後の評価
勤務態度不良遅刻・欠勤記録、タイムカード、注意書・始末書、面談記録
規律違反防犯カメラ映像、メール・チャット履歴、関係者の報告書
ハラスメント被害申告書、調査報告書、録音・メール・第三者の証言など

なお、一度のミスや一回の遅刻だけで解雇が認められることは通常ありません。裁判になった場合、「問題行動が継続していたこと」と「会社が改善の機会を与えたこと」が重視される傾向があります。そのため、日頃から記録を積み重ねておくことが、解雇を行ううえで重要になります。

3.本人との面談

解雇へ先立ち、当該従業員に対し、解雇理由を具体的に説明します。また、本人からも言い分や事情を詳しく聞き、聞いた内容を記録に残します。

面談時の注意点
  1. 解雇理由を具体的に伝える
  2. 本人が自由に説明・反論できる時間を設ける
  3. 威圧的な態度や退職の強要を避ける
  4. 面談記録を作成する

4.解雇手続き

解雇予告

解雇を行うときは、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。これを解雇予告といいます。

この解雇予告は、口頭でも有効ですが、口約束では後々トラブルの原因となりますので、「解雇通知書」等を作成することをおすすめします。

解雇予告手当

解雇予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をしたうえで、30日分に不足する日数分の解雇予告手当を支払わなければいけません。

解雇日解雇予告日解雇予告期間解雇予告日数解雇予告手当
3月31日3月1日3月2日~31日30日支払い無し
3月31日3月15日3月16日~31日16日14日分
3月31日3月31日なし0日30日分

平均賃金とは?

平均賃金とは、原則として直前3か月間にその労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額を指し、解雇予告手当や休業手当の計算する際に使用されます。

解雇予告が不要なケース

「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けなければいけません。

解雇予告の適用除外

「試用期間中の方」「4か月以内の季節労働者」「契約期間が2か月以内の方」「日雇労働者」については、解雇予告そのものが適用されません。ただし、下記の日数を超えて引き続き働くことになった場合は、解雇予告制度の対象となります。

対象者適用除外期間
試用期間中の方14日間
4か月以内の季節労働者契約期間
契約期間が2か月以内の方契約期間
日雇労働者1か月
※解雇制限期間

労働基準法では、労働者を保護するため、以下の一定期間については、労働者を解雇してはいけないことになっています。ただし、打切補償を支払った場合や、天災等で事業継続が不可能となった場合には制限が解除されます。

解雇制限期間 
業務上の負傷または疾病により療養のため休業する期間およびその後30日間
産前産後休業(産前6週間+産後8週間の休業)の期間およびその後30日間
解雇制限の解除
労基法81条に基づき「打切補償」を支払う場合
地震・火災など天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合

5.その他の対応事項

解雇した従業員に対して会社が交付・返却・手続を行う書類には、法律上必ず交付するものと、本人から請求があった場合に交付するものがあります。

必ず交付・手続するもの
  1. 解雇通知書(または解雇予告通知書)
    法律で必ず書面交付が義務付けられているわけではありませんが、後日の紛争防止のため、通常は書面で交付します。
  2. 解雇予告手当(該当する場合)
    30日前に予告しない場合は、不足日数分の解雇予告手当を支払います。
  3. 雇用保険資格喪失手続き(雇用保険に加入している場合)
    雇用保険の資格喪失手続き後、離職票を本人へ送付します(本人が離職票を希望しない場合を除く)。
  4. 健康保険・厚生年金保険資格喪失手続き(社会保険に加入している場合)
    資格確認書の回収を行い、本人が資格喪失証明書を希望した場合は、資格喪失証明書を本人へ送付します。
  5. 源泉徴収票
本人から請求があれば交付しなければならないもの
  1. 退職証明書
    労働基準法第22条により、該当従業員が請求した場合は遅滞なく交付しなければなりません。ただし、記載事項は請求された事項に限ります。
  2. 解雇理由証明書
    解雇の予告がなされた日から退職の日までの間において、該当従業員から解雇理由証明書の請求があった際は、遅滞なく交付をする必要があります。

その他、会社資産(社員証、入館証・ICカード、制服、パソコン、携帯電話、鍵、社有車、名刺、各種IDカード)も忘れずに回収するようにしてください。返却確認書を作成しておくと便利です。

お問い合わせ先

解雇に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

解雇に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
解雇に関すること事業所を管轄する労働基準監督署
都道府県労働局 等

関連ページ

解雇の種類

解雇の種類(普通解雇・整理解雇・懲戒解雇)についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。 ⇒ 解雇の種類

【参考資料】
・しっかりマスター~解雇編~(労働局パンフレット)

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