年次有給休暇管理簿の概要と記載事項
年次有給休暇管理簿の概要
年次有給休暇管理簿とは?
年次有給休暇管理簿とは、労働基準法で作成が義務付けられている帳簿の一つで、従業員の年次有給休暇(有休)の取得状況などを記載します。この年次有給休暇管理簿は5年間(当面の間3年間)の保存期間が定められており、事業主はその間年次有給休暇管理簿を保管しなければいけません(労働基準法第109条)。
年次有給休暇管理簿の記載事項
年次有給休暇管理簿の記載事項は労働基準法で定められており、年次有給休暇管理簿を作成する際は、それらの事項を記載しなければいけません。
年次有給休暇管理簿の記載事項は以下のとおりです。
年次有給休暇管理簿の記載事項
- 基準日(各労働者に年次有給休暇を付与した日付)
- 日数(年次有給休暇の付与日数、取得済日数、残日数)
- 時季(労働者が年次有給休暇を取得した日付)
年次有給休暇管理簿の作成・保存に関する事項
記載事項以外についても、労働基準法に年次有給休暇管理簿の作成・保存に関する定めがあるため、それらを遵守し年次有給休暇管理簿の作成・保存をする必要があります。
年次有給休暇管理簿の作成・保存に関する事項は以下のとおりです。
| 項 目 | 年次有給休暇管理簿 |
|---|---|
| 様 式 | 特に決められた様式はないため、どのような形式で作成しても問題ありません。 |
| 作成義務者 | 従業員を雇用している事業主 |
| 作成単位 | 特に定めはありません |
| 作成対象者 | 年間10日以上の有給休暇が付与される従業員 |
| 保管方法 | 書面またはデータ |
| 保存期間 | 当該期間満了後から5年間 ただし、経過措置として当面の間は3年間 |
| 罰 則 | 年次有給休暇管理簿の作成・保存を怠った場合の直接的な罰則はありません。 ただし、従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、 労働基準法第120条に基づき30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 |
年次有給休暇管理簿の書式例

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