休憩時間の基本ルールと3原則

休憩時間の概要

休憩時間とは?

労働者が仕事から完全に離れ、自由に利用できる時間のことで、心身の疲労を回復させて、作業能率の維持・向上と労働者の健康な生活を確保することを目的としています。

休憩時間の目的
  1. 肉体的疲労を回復し、ケガや事故のリスクを下げる
  2. 精神的緊張を和らげ、ストレスによるメンタル不調を防止する
  3. 集中力を回復させることにより、ミスを減らす
  4. 作業能率や品質の維持・向上

休憩時間の長さ

休憩時間の長さは、労働時間に応じて定められており、労働時間が6時間超の場合は少なくとも45分、8時間超の場合は少なくとも60分の休憩を与えなければいけないことになっています。

なお、休憩の付与方法に定めはなく、休憩時間を一括で与えることも、分割で与えることも可能です。

労働時間法定休憩時間
6時間以下休憩付与の義務なし
6時間超〜8時間以下少なくとも45分
8時間超少なくとも60分

休憩時間の3原則

休憩時間の3原則とは?

休憩時間の3原則とは、労働基準法34条に基づき、労働者が実質的に休める休憩を確保するための基本ルールのことで、 「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」の3つがあります。

休憩時間の3原則
  1. 途中付与の原則(労働時間の途中に与えなければいけない)
  2. 一斉付与の原則(原則、一斉に与えなければいけない)
  3. 自由利用の原則(自由に利用させなければいけない)

1.途中付与の原則

途中付与の原則とは、休憩時間を労働時間の「途中」に与えなければいけないルールのことをいいます。したがって、始業前の時間や終業後に休憩を与えることは認められません。

途中付与の具体的な与え方
付与方法勤務時間休憩時間
一括付与9:00~18:0012:00~13:00(60分)
分割付与9:00~18:0012:00~12:30(30分)
15:00~15:30(30分)

2.一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、休憩時間を(原則として)事業場の全労働者に「一斉」に付与しなければいけないルールのことをいいます。ただし、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結することで、部署ごとや個人ごとに休憩を与えることが可能となります。

また、交通・運輸、病院、旅館、飲食店など公衆の不便が大きい業種については、一斉休憩の原則が除外されています(労使協定の締結は不要)。

休憩の与え方内 容
原 則労働者に一斉に与える
例 外労使協定を締結することにより、個別付与も可能
一斉休憩の原則が除外されている業種(労使協定の締結は不要)
一斉休憩の原則が除外されている業種
一斉休憩の原則が除外されている業種
① 運輸・交通業⑤ 通信業  
② 商業    ⑥ 保健衛生業
③ 金融・広告業⑦ 接客娯楽業
④ 映画・演劇業⑧ 官公署  

3.自由利用の原則

自由利用の原則とは、労働者に休憩時間を「自由」に利用させなければいけないルールのことをいいます。したがって、休憩時間を自由に利用させていない場合は、休憩とみなされず労働時間として扱われる場合があります。

自由利用が認められないケース
  • 休憩中に電話番や来客対応を命じられた場合
  • いつでもすぐ業務に戻れるよう待機を命じられている場合
  • 外出を禁じられ、一定の範囲でしか行動できない場合 など

労働時間の適用除外

労働時間の適用除外とは?

労働時間の適用除外とは、労働時間の概念が馴染まない一部の労働者について、「労働時間・休憩・休日」の規制を適用しないことをいいます。

この労働時間の適用除外に該当する対象者は、休憩時間に関する規定も適用されません。

労働時間の適用除外の対象者

労働時間の適用除外の対象者は、以下の方々になります。

労働時間の適用除外の対象者
  1. 管理監督者等の適用除外
    • 農業、畜産、水産業に従事する者
    • 管理監督者、機密事務の取扱者
    • 監視または断続的労働に従事する者
  2. 高度プロフェッショナル労働者の適用除外

詳細については、「労働時間の適用除外」のページをご覧ください。

お問い合わせ

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休憩時間に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
休憩時間に関すること事業所を管轄する労働基準監督署
都道府県労働局 等

関連ページ

労働時間の基本ルール

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