年次有給休暇の付与ルール
(付与要件と付与日数)

年次有給休暇の概要

年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、有給で休むことができる休暇のことで、事業主は一定期間継続して働いた労働者に対し、労働基準法で定める日数を付与しなければいけないことになっています。

この年次有給休暇は、要件を満たせば雇用形態にかかわらず、すべての労働者に付与されます。ただし、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は、週や1年間の労働日数に応じた付与となります(比例付与)。

年次有給休暇の付与要件

初回の年次有給休暇は、以下の2つの要件を満たした場合に付与されます。

初回の年次有給休暇の付与要件
  1. 雇入れの日から6か月継続勤務をしていること
  2. その期間の全労働日の8割以上を出勤していること

この要件を満たした労働者は、10日(パート等については比例付与)の年次有給休暇が付与されます。また、初回の年次有給休暇の付与日から1年ごとに、次の項目に定める日数が付与されていきます。

年次有給休暇の基準日

基準日とは、年次有給休暇の管理の起点となる日のことで、初回の年次有給休暇を付与した日(一般的には、雇入れ日から6か月経過した日)が基準日となります。この基準日を起点として、1年ごとに年次有給休暇が付与されます。

分割付与の禁止

年次有給休暇は、付与日(年次有給休暇を与える日)に全日数をまとめて与えなければなりません。したがって、数か月に分けて付与するなど分割付与することは認められません。

年次有給休暇の付与日数

労働者の労働条件の確認

年次有給休暇の付与日数は、付与日(年次有給休暇を与える日)における週所定労働日数および週所定労働時間により、「原則による付与」か「比例付与による付与」が決まります。

週所定労働日数・所定労働時間付与方法
週5日以上または週30時間以上原則による付与
週4日以下かつ週30時間未満比例付与による付与

年次有給休暇の付与日数(原則)

週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者が、年次有給休暇の付与要件を満たした場合は、勤続年数に応じて以下の日数が付与されます。

年次有給休暇の付与日数(原則)
勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

年次有給休暇の付与日数(比例付与)

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者が、年次有給休暇の付与要件を満たした場合は、勤続年数および労働日数に応じて、以下の日数が付与されます。

年次有給休暇の付与日数(比例付与)
週所定
労働日数
年間所定労働日数勤務年数
6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月
4日169~
216日
7日8日9日10日12日13日15日
3日121~
168日
5日6日6日8日9日10日11日
2日73~
120日
3日4日4日5日6日6日7日
1日48~
72日
1日2日2日2日3日3日3日

なお、年次有給休暇の比例付与の日数は、付与日(年次有給休暇を与える日)における週所定労働日数または年間所定労働日数で判断します。

年次有給休暇の時効

年次有給休暇には2年間の時効があります。したがって、年次有給休暇の付与日から2年が経過した場合は、時効により年次有給休暇の権利は消滅します。

年次有給休暇の引継ぎ

年次有給休暇は、雇用形態の変更(パートタイマーから正社員など)があった場合でも、既に付与されている年次有給休暇はそのまま引き継がれます。

また、その後の年次有給休暇の付与については、パートタイマーとして採用された日から通算した勤続年数をもとに付与されることになります。

お問い合わせ

年次有給休暇の付与に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

年次有給休暇に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
年次有給休暇の付与に関すること事業所を管轄する労働基準監督署
都道府県労働局 等

【参考資料】
・しっかりマスター労働基準法(有給休暇編)(東京労働局パンフレット)

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