労働時間の適用除外
(管理監督者等)
労働時間の適用除外
労働時間の適用除外とは?
労働時間の適用除外とは、労働時間の概念が馴染まない一部の労働者について、「労働時間・休憩・休日」の規制を適用しないことをいいます。したがって、労働時間の適用除外に該当した場合は、その労働者には「労働時間・休憩・休日」の規定は適用されません。
労働時間の適用除外の対象者
労働時間の適用除外の対象者は、以下の方々になります。
労働時間の適用除外の対象者
- 管理監督者等の適用除外
- 農業、畜産、水産業に従事する者
- 管理監督者、機密事務の取扱者
- 監視または断続的労働に従事する者
- 高度プロフェッショナル労働者の適用除外
管理監督者等の適用除外
管理監督者等の適用除外
管理監督者等の適用除外とは、「農業、畜産、水産業に従事する者」「管理監督者、機密事務の取扱者」「監視または断続的労働に従事する者」について、労働基準法による「労働時間・休憩・休日」の規定を適用しないことをいいます。
ただし、「労働時間・休憩・休日」の規定が適用されない管理監督者等であっても、深夜割増や安全衛生などの規定は適用されます。
管理監督者等の適用除外の対象者
| 管理監督者等の適用除外 |
|---|
| 農業、畜産、水産業に従事する者 |
| 管理監督者、機密事務の取扱者 |
| 監視または断続的労働に従事する者 ※労働基準監督署の許可が必要 |
1.農業、畜産、水産業に従事する者
農業、水産業等については、天候・季節など自然条件の影響から労働時間が日々変動しやすく、労働基準法による労働時間等の規定を当てはめにくいことから、「労働時間・休憩・休日」の規定が適用除外となっています。
2.管理監督者、機密事務の取扱者
管理監督者
労働時間規制の適用除外となる管理監督者は、役職名ではなく、「職務内容・責任と権限」「勤務態様(労働時間の裁量)」「賃金・待遇」について総合的に見て判断します。
管理監督者性の判断基準
- 職務内容・責任と権限
- 人事・労務・賃金など労働条件に関する決定やその他労務管理(採否の決定、配置、人事考課等)の権限があり、経営者と一体的な立場にあること
- 勤務態様(労働時間の裁量)
- 出退勤時刻や残業の有無などの労働時間について、自ら決められる裁量権を有していること
- 賃金・待遇
- 一般の労働者と比べて、その地位と権限に相応しい賃金(基本給、手当、賞与)が与えられていること
ただし、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金や年次有給休暇は適用されます。
機密事務の取扱者
機密事務の取扱者とは、職務が経営者や管理監督者の活動と一体不可分で、厳格な労働時間管理が馴染まない方のことをいいます。機密事務の取扱者は、以下の判断基準をもとに総合的に判断します。
機密事務の取扱者の判断基準
- 職務内容(機密性)
- 企業の経営・人事・労務・財務など重要機密に恒常的に接していること
- 経営者や管理監督者との一体不可分性
- 担当する業務が、経営者または管理監督者の職務と密接であり、経営者等の職務遂行を直接補佐する立場であること
- 賃金・待遇
- 管理監督者に近い、又は一般職より明らかに高い賃金・手当が支給されていること
3.監視または断続的労働に従事する者
監視又は断続的労働に従事する労働者については、労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用を除外することができます。
監視労働者
監視労働者とは、主に設備や人の監視をし、異常時のみ対応するなど、常態として身体・精神的緊張の少ない業務に就く労働者のことをいいます。
断続労働者
断続的労働者とは、作業が断続的に行われ、実作業時間に比べ手待ち時間が多い業務に従事する労働者のことをいいます。
| 労働者 | 該当する業務 | 該当しない業務 |
|---|---|---|
| 監視労働者 | ・守衛(受付・巡回が中心) ・ビルの警備(異常時のみ対応) ・駐車場管理(利用者が来た時のみ対応) ・防犯カメラ、設備の監視 など | ・交通誘導警備(常時誘導を行う) ・巡回、案内、受付を頻繁に行う警備 ・機械や設備の常時監視業務 ・危険又は有害な場所における業務 など |
| 断続労働者 | ・宿直の業務 ・マンション管理(待機時間が長い) ・寮、寄宿舎の管理 ・電話番(業務が断続的な場合)など | ・ホテルのフロント業務(接客が継続する) ・病院の看護師の夜勤(継続的な医療行為) ・コンビニ等の夜勤業務 ・タクシー、トラックの運転 など |
適用除外許可申請について
監視又は断続的労働に従事する労働者について適用除外とするためには、事業所を管轄する労働基準監督署に「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
【参考資料】
・監視又は断続的労働に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について
お問い合わせ
労働時間の適用除外に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
労働時間の適用除外に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 労働時間の適用除外に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 都道府県労働局 等 |
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