【令和7年10月1日から】健康保険の被扶養者認定における収入要件が変わります。
19歳以上23歳未満の方の
被扶養者認定における年間収入要件が変わります
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直しが行われたことに伴い、健康保険の19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件も変更となります。
変更時期は令和7年10月1日からで、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合、収入要件は現行の「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わります。
1.収入要件
扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満の場合、収入要件が「年間収入150万円未満」となります。
現行の収入要件(扶養認定日が令和7年9月30日以前)
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
変更後の収入要件(扶養認定日が令和7年10月1日以降)
年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満の場合は年間収入150万円未満、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)および
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
2.年齢要件の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。したがいまして、その年にまだ誕生日を迎えていなくても、誕生日を迎えた年齢で判定することになります。
【例1】扶養認定日が4月1日で、現在18歳の方が12月に19歳の誕生日を迎える場合
⇒扶養認定日における年間収入要件150万円未満
【例2】扶養認定日が4月1日で、現在22歳の方が12月に23歳の誕生日を迎える場合
⇒扶養認定日における年間収入要件130万円未満
3.注意事項
- 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定しますのでご注意ください。
- 被保険者の配偶者は、この変更対象には含まれておりませんので、収入要件は現行の「年間収入130万円未満」となります。
- 令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。
- 年間収入が150万円未満かどうかの判定は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の見込み収入により判定します。
【参考ページ】
・日本年金機構 お知らせ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
・日本年金機構 年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)