労働時間の基本ルール

労働時間の概要

労働時間とは?

労働時間とは、労働者が使用者のために労務を提供する時間のことをいい、労働時間であるかどうかは使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断をします。

したがって、実際に働いている時間だけでなく、朝礼や着替え、片付けの時間なども労働時間に含まれます。また、手待ち時間であっても、使用者の指揮命令下に置かれていると判断される場合は労働時間となります。

労働時間の基本用語

労働時間の基本となる用語には、「法定労働時間」「所定労働時間」「時間外労働時間」「休日労働時間」「深夜労働時間」などがあり、それぞれ労働基準法や就業規則で意味が明確に定義されています。

労働時間の種類意 味
法定労働時間労働基準法で定められている労働時間の上限時間
所定労働時間就業規則等で定められている会社の労働時間
時間外労働時間法定労働時間を超えて働いた労働時間
休日労働時間法定休日に働いた労働時間
深夜労働時間22時から翌朝5時までの間に働いた労働時間

労働時間の基本ルール

1.法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限時間のことで、原則1日8時間・1週40時間と規定されています。したがって、使用者は原則法定労働時を超えて労働者を働かせることはできません。

ただし、どうしても法定労働時間を超えて働かせなければならないときは、労働基準監督署に「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を届け出ることにより、法定労働時間を超えて労働者を働かせることができます。

法定労働時間限度時間
原 則1日8時間、週40時間
例 外36協定等労使協定で定めた時間

2.所定労働時間

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約で定められた労働時間のことで、始業から終業までの時間から休憩時間を除いた時間のことをいいます。なお、この所定労働時間は、法定労働時間内であれば自由に決めることができます。

雇用形態別所定労働時間(例)
雇用形態始業・終業時刻所定労働時間
正社員9:00~18:00(休憩1時間)8時間
パート10:00~15:00(休憩1時間)4時間

3.時間外労働時間

時間外労働時間とは、労働基準法が定める法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて行われる労働時間のことをいいます。労働者に時間外労働を行わせるには「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の締結および労働基準監督署への届出が必要になります。

所定外労働時間とは?

よく時間外労働時間と間違われる時間として、所定外労働時間があります。この所定外労働時間は、就業規則等で定めた労働時間を超え、かつ法定労働時間の範囲内の時間を指し、法定内残業とも呼ばれます。

なお、時間外労働時間については労働基準法で割増賃金を支払うことを定めていますが、所定外労働時間については割増賃金の支払いの義務はありません。

労働時間の種類内 容割 増
所定外労働時間会社が定めた所定労働時間を超えて働いた時間無し
時間外労働時間法定労働時間を超えて働いた時間有り

所定労働時間が9時から17時(休憩1時間)の会社で、20時まで働いた場合の所定外労働時間と時間外労働時間は以下のようになります。

所定労働時間所定外労働時間時間外労働時間
9:00~17:00(休憩1時間)17:00~18:0018:00~20:00
7時間1時間2時間

4.休日労働時間

休日労働とは、労働基準法上の「法定休日」(週1日または4週4日)に労働させた時間のことで、通常の労働時間や時間外労働とは区別され、原則として3割5分以上の割増賃金支払いが必要となります。

なお、法定休日以外の休日(所定休日)に労働者を働かせたとしても、休日労働とはなりません。ただし、所定休日(法定外休日)に働かせた時間は、所定外労働時間として扱われます。また、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働時間として扱われ、割増賃金の対象となります。

休日の種類内 容割 増
法定休日労働基準法上で定められた
週1日または4週4日の休日
3割5分以上
所定休日(法定外休日)法定休日以外の休日週40時間を超えた場合は2割5分以上

5.深夜労働時間

深夜労働時間とは、原則として夜22時から翌朝5時までの間に働いた時間のことで、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

また、時間外労働や休日労働が深夜に及ぶ場合は、それぞれの割増率を足したうえで割増賃金を計算する必要があります。

労働時間ケース割増率
深夜労働時間22時~翌5時までの間に働いた労働時間2割5分以上
時間外深夜労働時間外かつ深夜に働いた労働時間5割以上
休日深夜労働法定休日かつ深夜に働いた労働時間6割以上

労働時間の適用除外

労働時間の適用除外とは?

労働時間の適用除外とは、労働時間の概念が馴染まない一部の労働者について、「労働時間・休憩・休日」の規制を適用しないことをいいます。したがって、この労働時間の適用除外に該当した場合は、労働時間の規定が適用されません。

労働時間の適用除外の対象者

労働時間の適用除外の対象者は、以下の方々になります。

労働時間の適用除外の対象者
  1. 管理監督者等の適用除外
    • 農業、畜産、水産業に従事する者
    • 管理監督者、機密事務の取扱者
    • 監視または断続的労働に従事する者
  2. 高度プロフェッショナル労働者の適用除外

詳細については、「労働時間の適用除外」のページをご覧ください。

お問い合わせ

労働時間に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

労働時間に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
労働時間に関すること事業所を管轄する労働基準監督署
都道府県労働局 等

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