休憩時間の基本ルールと3原則
休憩時間の概要
休憩時間とは?
労働者が仕事から完全に離れ、自由に利用できる時間のことで、心身の疲労を回復させて、作業能率の維持・向上と労働者の健康な生活を確保することを目的としています。
休憩時間の目的
- 肉体的疲労を回復し、ケガや事故のリスクを下げる
- 精神的緊張を和らげ、ストレスによるメンタル不調を防止する
- 集中力を回復させることにより、ミスを減らす
- 作業能率や品質の維持・向上
休憩時間の長さ
休憩時間の長さは、労働時間に応じて定められており、労働時間が6時間超の場合は少なくとも45分、8時間超の場合は少なくとも60分の休憩を与えなければいけないことになっています。
なお、休憩の付与方法に定めはなく、休憩時間を一括で与えることも、分割で与えることも可能です。
| 労働時間 | 法定休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 休憩付与の義務なし |
| 6時間超〜8時間以下 | 少なくとも45分 |
| 8時間超 | 少なくとも60分 |
休憩時間の3原則
休憩時間の3原則とは?
休憩時間の3原則とは、労働基準法34条に基づき、労働者が実質的に休める休憩を確保するための基本ルールのことで、 「途中付与の原則」「一斉付与の原則」「自由利用の原則」の3つがあります。
休憩時間の3原則
- 途中付与の原則(労働時間の途中に与えなければいけない)
- 一斉付与の原則(原則、一斉に与えなければいけない)
- 自由利用の原則(自由に利用させなければいけない)
1.途中付与の原則
途中付与の原則とは、休憩時間を労働時間の「途中」に与えなければいけないルールのことをいいます。したがって、始業前の時間や終業後に休憩を与えることは認められません。
途中付与の具体的な与え方
| 付与方法 | 勤務時間 | 休憩時間 |
|---|---|---|
| 一括付与 | 9:00~18:00 | 12:00~13:00(60分) |
| 分割付与 | 9:00~18:00 | 12:00~12:30(30分) |
| 15:00~15:30(30分) |
2.一斉付与の原則
一斉付与の原則とは、休憩時間を(原則として)事業場の全労働者に「一斉」に付与しなければいけないルールのことをいいます。ただし、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結することで、部署ごとや個人ごとに休憩を与えることが可能となります。
また、交通・運輸、病院、旅館、飲食店など公衆の不便が大きい業種については、一斉休憩の原則が除外されています(労使協定の締結は不要)。
| 休憩の与え方 | 内 容 |
|---|---|
| 原 則 | 労働者に一斉に与える |
| 例 外 | 労使協定を締結することにより、個別付与も可能 |
| 一斉休憩の原則が除外されている業種(労使協定の締結は不要) |
一斉休憩の原則が除外されている業種
| 一斉休憩の原則が除外されている業種 | |
|---|---|
| ① 運輸・交通業 | ⑤ 通信業 |
| ② 商業 | ⑥ 保健衛生業 |
| ③ 金融・広告業 | ⑦ 接客娯楽業 |
| ④ 映画・演劇業 | ⑧ 官公署 |
3.自由利用の原則
自由利用の原則とは、労働者に休憩時間を「自由」に利用させなければいけないルールのことをいいます。したがって、休憩時間を自由に利用させていない場合は、休憩とみなされず労働時間として扱われる場合があります。
自由利用が認められないケース
- 休憩中に電話番や来客対応を命じられた場合
- いつでもすぐ業務に戻れるよう待機を命じられている場合
- 外出を禁じられ、一定の範囲でしか行動できない場合 など
労働時間の適用除外
労働時間の適用除外とは?
労働時間の適用除外とは、労働時間の概念が馴染まない一部の労働者について、「労働時間・休憩・休日」の規制を適用しないことをいいます。
この労働時間の適用除外に該当する対象者は、休憩時間に関する規定も適用されません。
労働時間の適用除外の対象者
労働時間の適用除外の対象者は、以下の方々になります。
労働時間の適用除外の対象者
- 管理監督者等の適用除外
- 農業、畜産、水産業に従事する者
- 管理監督者、機密事務の取扱者
- 監視または断続的労働に従事する者
- 高度プロフェッショナル労働者の適用除外
詳細については、「労働時間の適用除外」のページをご覧ください。
お問い合わせ
休憩時間に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
休憩時間に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 休憩時間に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 都道府県労働局 等 |
関連ページ
労働時間の基本ルール
労働時間についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
⇒ 労働時間の基本ルール
労働時間の適用除外(管理監督者等)
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