休日の基本ルール
(法定休日と所定休日)
- 0.1. 休日の概要
- 0.1.1. 休日とは?
- 0.1.1.1. 休日の主な目的・役割
- 0.1.2. 休日の種類
- 0.2. 法定休日と所定休日
- 0.2.1. 法定休日
- 0.2.2. 所定休日
- 0.2.2.1. 法定休日と所定休日の比較
- 0.3. 振替休日と代休
- 0.3.1. 振替休日
- 0.3.1.1. 振替休日の要件
- 0.3.2. 代休
- 0.3.2.1. 振替休日と代休の比較
- 0.4. 労働時間の適用除外
- 0.4.1. 労働時間の適用除外とは?
- 0.4.2. 休日の適用除外の対象者
- 0.4.2.1. 休日の適用除外の対象者
- 0.5. お問い合わせ
- 0.5.1. 休日に関するお問い合わせ先
- 0.6. 関連ページ
- 0.6.1. 労働時間の基本ルール
- 0.6.2. 休憩時間の基本ルールと3原則
- 0.6.3. 労働時間の適用除外(管理監督者等)
休日の概要
休日とは?
休日とは、主に労働者の心身の疲労の回復を図ることを目的として、使用者が労働者に対し労働義務を課さない日のことをいいます。休日の主な目的・役割は以下になります。
休日の主な目的・役割
- 心身の疲労を回復し、労働者の健康を守る
- 集中力や生産性を回復し、仕事の質を高める
- 仕事以外の役割や楽しみを持ち、生活のバランスを整える
休日の種類
休日には、労働基準法で使用者に定めることを義務付けた「法定休日」とそれ以外の休日である「所定休日」があります。
| 休日の種類 | 法定休日(義務) |
|---|---|
| 所定休日(任意) |
法定休日と所定休日
法定休日
法定休日とは、労働基準法に基づき、使用者が労働者に対し、1週間に1回または4週間を通じて4回以上与えなければならない休日のことをいいます。
この法定休日は、事前に特定する義務はありませんが、労働者に安心して働いてもらうため、就業規則等により、あらかじめ法定休日を特定することが望ましいとされています。
なお、法定休日に労働をさせた場合には、休日労働となり、労働者に対し休日労働手当(3割5分以上)を支払わなければいけません。
所定休日
所定休日とは、法定休日以外の休日のことで、法定外休日とも呼ばれ、会社が任意に定めることができます。主な所定休日として、週休2日制の場合の法定休日以外の休日、祝日、会社が定めた休日などがあります。
所定休日に労働をさせても、法定休日ではないため休日労働扱いにはなりません。ただし、所定休日労働をさせたことにより、週40時間を超えることになった場合は、その超えた時間は時間外割増賃金の対象となります。
法定休日と所定休日の比較
| 項 目 | 法定休日 | 所定休日(法定外休日) |
|---|---|---|
| 根 拠 | 労働基準法第35条 | 就業規則や労働契約 |
| 付与義務 | 毎週1日以上、または4週間で4日以上 | 法律上の義務はない |
| 目 的 | 労働者の最低限の休息を保障するため | 休日により目的は異なる |
| 条 件 | 休日労働に関する36協定が必要 | 週40時間を超える場合は、 時間外労働に関する36協定が必要 |
| 割増賃金率 | 3割5分以上 | 原則として割増不要。 ただし、週40時間を超えた部分は2割5分以上 |
| 例 | 日曜日 | 土曜日、祝日、会社創立記念日など |
振替休日と代休
振替休日
振替休日とは、就業規則で休日と定められた日を事前に労働日とし、その代わりとして別の労働日を休日とする制度のことをいいます。これにより、もともと休日だった日は労働日となり、振り替えられた労働日は休日となります。
振替休日を実施する場合、以下の要件を満たす必要があります。
振替休日の要件
- 就業規則などで振替休日の規定が明記されていること
- あらかじめ労働者に振替日を指定して通知すること
少なくとも前日までに、どの休日を労働日にするか、どの労働日を休日に振り替えるかを特定したうえで通知する必要があります。
振替休日により、休日であった日は労働日となるため、その日に働いたとしても休日割増賃金(3割5分以上)の支払いは必要ありません。また、振り替えられた日は労働日ではないため、その日に休んでも欠勤控除をする必要はありません。
ただし、休日の振替を行ったことにより、その週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えた場合は、時間外割増賃金(2割5分以上)の支払いが必要となります。
代休
代休とは、事前に休日を振り替えることなく、労働者が休日に働いた場合に、後日その代わりとして特定の労働日に休ませるというものです。この場合は、休日を振り替えたわけではないため、労働者が働いた日は休日労働として扱われます。
その日が法定休日であれば、法定休日労働として休日割増賃金(3割5分以上)の支払いが必要となります。また、その日が所定休日であった場合は、の週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えた場合に限り、時間外割増賃金(2割5分以上)の支払いが必要となります。
なお、後日代休を取った場合は、労働日に休んだことになりますので、1日分の欠勤控除をしなければいけません。
振替休日と代休の比較
| 項 目 | 振替休日 | 代 休 |
|---|---|---|
| 目 的 | 業務の都合に応じて勤務日を変更する | 休日勤務した労働者の負担軽減・休養確保 |
| 休日の変更時期 | 事前(勤務前) | 事後(休日勤務後) |
| 休日労働となるか | 原則ならない | 休日労働となる |
| 休日割増賃金 | 原則不要(適法な振替の場合) | 必要(法定休日に勤務した場合) |
| 時間外割増賃金 | 1日8時間・週40時間を超えれば必要 | 1日8時間・週40時間を超えれば必要 (所定休日に勤務した場合) |
| 就業規則等への規定 | 必要 | 定めておくことが望ましい |
| 利用例 | 休日出勤が事前に決まっている場合 | 突発的な休日対応、緊急対応、災害対応など |
労働時間の適用除外
労働時間の適用除外とは?
労働時間の適用除外とは、労働時間の概念が馴染まない一部の労働者について、「労働時間・休憩・休日」の規制を適用しないことをいいます。
この労働時間の適用除外に該当する対象者は、休日に関する規定も適用されません。
休日の適用除外の対象者
労働時間の適用除外の対象者は、以下の方々になります。
休日の適用除外の対象者
- 管理監督者等の適用除外
- 農業、畜産、水産業に従事する者
- 管理監督者、機密事務の取扱者
- 監視または断続的労働に従事する者
- 高度プロフェッショナル労働者の適用除外
詳細については、「労働時間の適用除外」のページをご覧ください。
お問い合わせ
休日に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
休日に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 休日に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 都道府県労働局 等 |
関連ページ
労働時間の基本ルール
労働時間についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
⇒ 労働時間の基本ルール
休憩時間の基本ルールと3原則
休憩時間についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
⇒ 休憩時間の基本ルールと3原則
労働時間の適用除外(管理監督者等)
労働時間の適用除外についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
⇒ 労働時間の適用除外(管理監督者等)
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ