年次有給休暇の出勤率の計算方法

年次有給休暇の出勤率

出勤率とは?

年次有給休暇が付与される要件の一つである「全労働日の8割以上を出勤していること」を確認するために求める割合のことで、以下の計算式により出勤率を求めます。

出勤率の計算式

出勤率 = 算定期間中の出勤日数 ÷ 算定期間中の全労働日 × 100

  1. 出勤日数
    年次有給休暇の付与日数を算定する期間の全労働日のうち出勤した日数(出勤したものとみなす日を含む)
  2. 全労働日
    年次有給休暇の付与日数を算定する期間の総暦日数から就業規則などで定めた休日を除いた日数(労働日に含める日を含む)

上記の計算式により、労働者が算定期間中に8割以上出勤している場合は、所定の年次有給休暇が付与されます。

出勤率を計算する際の注意点

全労働日に含まれる日と出勤したとみなされる日

年次有給休暇の出勤率を求めるにあたり、実際の労働日や出勤日数だけでなく、労働日に含める日や出勤したものとみなす日を含めて計算をします。

労働日と出勤日数に含める日・含めない日は以下のとおりです。なお、任意となっているものについては、含める含めないかは事業主が決定することができます。

項 目全労働日出勤日数
年次有給休暇を取得した日含める含める
遅刻・早退した日含める含める
業務災害による療養のために休業した期間含める含める
産前産後休業期間含める含める
育児休業期間含める含める
介護休業期間含める含める
子の看護休暇、介護休暇含める任意
使用者の責めによる休業含めない含めない
災害等不可抗力による休業含めない含めない
就業規則等に定められた所定休日含めない含めない
休職期間含めない含めない
ストライキなどの正当な争議により労働がまったくできなかった日含めない含めない
裁判員休暇含めない含めない
通勤災害による休業日任意任意
生理休暇日任意任意
母性健康管理のための休暇任意任意
その他会社休暇日任意任意

斉一的取扱いを行っている場合

斉一的取扱い(付与日(基準日)を4月1日や10月1日に統一する方法)を行っている会社において、中途入社の労働者に対し前倒しで年次有給休暇を付与している場合、短縮された期間については全期間出勤したものとして扱う必要があります。

お問い合わせ

年次有給休暇の出勤率の計算に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

年次有給休暇に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
年次有給休暇の出勤率に関すること事業所を管轄する労働基準監督署
都道府県労働局 等

【参考資料】
・しっかりマスター労働基準法(有給休暇編)(東京労働局パンフレット)

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