従業員の被扶養者に
関する手続き

【被扶養者異動届】

手続き概要

被扶養者異動手続きとは?

被扶養者異動手続きとは、被保険者に扶養されるご家族を、健康保険の被扶養者に入れる(または被扶養者から外す)手続きのことをいいます。

この手続きにより、協会けんぽ(または健康保険組合)から被扶養者の認定を受けたときは、そのご家族も健康保険の給付を受けることができるようになります。

手続き方法

被保険者のご家族が被扶養者に該当したときは、「健康保険 被扶養者(異動)届」を作成し、被扶養者であることを証明する書類と併せて、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出します。

また、配偶者が被扶養配偶者(被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方)に該当する場合は、「国民年金 第3号被保険者関係届」も併せて提出します。

なお、既に被扶養者であるご家族が、就職や収入の増加等で被扶養者から外れたときも、被扶養者異動手続きを行います。

被扶養者の範囲

被扶養者の認定を受けられるのは、以下の扶養するご家族に限られます。

被扶養者の範囲
被保険者と同居している必要がない方 ① 配偶者
 ② 子、孫、兄弟姉妹
 ③ 父母、祖父母等の直系尊属
被保険者と同居していることが必要な方 ④上記 ①~③以外の三親等内の親族
 (伯叔父母、甥姪とその配偶者)
 ⑤ 内縁関係の配偶者の父母および子
 (当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

被扶養者の認定基準

以下の2つの要件を満たす方は被保険者の被扶養者として認定されます。

(1)認定対象の被扶養者が主に被保険者の収入によって生計を維持していること
(2)認定対象の被扶養者の収入要件

① 被保険者と同一世帯の場合
 ・該当日からの年間収入見込みが130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)
 ・被保険者の年間収入の2分の1未満であること

② 被保険者と同一世帯でない場合
 ・該当日からの年間収入見込みが130万円未満(60歳以上、障害者は180万円未満)
 ・被保険者からの仕送り等の額より、収入額が低いこと

※令和2年4月1日より、被扶養者の認定基準に「国内に居住していること」が新たに追加されました。ただし、日本国内に住所を有していない方でも、特例的に認定される場合があります。

手続きを行うケース

以下のケースに該当した場合は被扶養者異動の手続きが必要となります。

被扶養者を追加する場合被扶養者を削除する場合
 ① 資格取得した方に被扶養者がいる場合 ① 被扶養者が就職し社会保険の被保険者となった場合
 ② 結婚をし配偶者を被扶養者にする場合 ② 被扶養者の収入が増加し、収入要件をオーバーした場合
 ③ 生まれた子を被扶養者にする場合 ③ 被扶養者が亡くなった場合 等々
 ④ 親と同居をし扶養する場合 等々 ※被保険者が資格喪失した場合は手続きは必要ありません。

提出書類と提出先

被扶養者異動手続きは、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組)に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出することにより行います。

また、配偶者が被扶養配偶者(被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方)に該当する場合は、「国民年金 第3号被保険者関係届」も併せて提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険 被扶養者(異動)届
【添付書類】
 添付書類については、以下の「被扶養者(異動)届に添付する書類」をご覧ください。
※被扶養配偶者(被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の方)がいる場合
国民年金 第3号被保険者関係届

被扶養者(異動)届に添付する書類

ご家族を被扶養者に入れる場合は、以下の書類が必要になります。

添付する書類具体的な書類名
続柄確認のための書類・被保険者の戸籍謄本(戸籍抄本)または住民票
ただし、被保険者と被扶養者のマイナンバーが届出書に記載されていれば添付不要です。
収入要件確認の
ための書類
・非課税証明書または給与明細書などの被扶養者の収入がわかるもの
ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていることを事業主が確認した場合は添付不要です。

また、被保険者と別居している場合、以下の書類が必要になります。

添付する書類具体的な書類名
仕送りの事実と仕送り額が
確認できる書類
(振込の場合)
・預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)、振込明細書 等
(送金の場合)
・現金書留の控え(写し)

その他にも、必要に応じて添付書類が必要になる場合があります。

関連手続き

配偶者を被扶養者にする場合

配偶者(20歳以上60歳未満)を被扶養者にする場合は、被扶養者異動届と同時に「国民年金第3号被保険者」の資格取得を行います。 ⇒ 国民年金第3号被保険者関係届

被扶養者から外れた後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合

被扶養者から外れた後、国民年金や国民健康保険等に加入する際、「資格喪失証明書」が必要になります。社会保険の資格喪失をされる方がいる場合は、あらかじめご確認下さい。

被扶養者だった方が保険証を紛失し回収できない場合

保険証を返してもらえない場合や保険証をなくしてしまった場合には、被扶養者異動届に「被保険者証回収不能(滅失)届」添付して提出します。 ⇒ 被保険者証回収不能(滅失)届

被扶養者が亡くなられた場合

被扶養者が亡くなられた場合は健康保険から家族埋葬料が支給されます。⇒ 埋葬料支給申請

手続き料金

当事務所で被扶養者異動手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被扶養者(異動)届\5,500
国民年金第3号被保険者関係届\5,500
資格喪失証明書\5,500
被保険者証回収不能届・滅失届\5,500
埋葬料支給申請\5,500

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ