支社の雇用保険事務を
本社で
一括して行うときの手続き
【事業所非該当承認申請】

手続き概要

事業所非該当承認とは?

雇用保険では、支社などの事業所が増えた場合、事業所ごとに被保険者に関する事務などを行うことになっています。

ただし、人事・経理上の指揮、監督などにおいて事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさない扱いをすることができます。この手続きを「事業所非該当承認」といいます。

この手続きが行われた場合、雇用保険の事務手続きは本社などの組織上上位に位置する事業所で行われることになります。

手続き方法

事業所の非該当承認を受けるには、まず支社を管轄する労働基準監督署で労働保険の保険関係を成立させ、その後支社を管轄するハローワークで事業所非該当承認申請の手続きを行う必要があります。

ただし、この手続きで一括できるのは雇用保険の事務に限られます。労働保険の事務手続きを本社でまとめて行うには、別途「継続事業一括認可申請」の手続きが必要になります。また、労災保険の給付手続きに関しては、一括されませんのでご注意ください。

なお、社会保険適用事業所を一括するには別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険 一括適用承認申請

手続き要件

事業所非該当承認の要件

事業所非該当承認を受けるには、承認を受けようとする事業所が次のすべての要件に該当している必要があります。

事業所非該当承認の要件
  1. 大規模な事業所でないこと(50人以下が目安)
  2. 募集・面接・採用・配置などの人事に関する裁量を有していないこと
  3. 指揮監督や企画・立案権などの経営に関する裁量を有していないこと
  4. 賃金計算・賃金支払いなどの賃金に関する裁量を有していないこと
  5. 労働保険・社会保険に関する手続きは、本社などで行われていること

提出書類と提出先

労働保険の手続き

事業所非該当承認を受けるには、まず被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出し、一括させる事業所の労働保険加入手続きを行わなければいけません。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届
提出先被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署
提出期限保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

雇用保険の手続き

被一括事業所(支社)の保険関係成立手続き終了後、被一括事業所(支社)を管轄するハローワークに「雇用保険 事業所非該当承認申請書」と「雇用保険 事業所非該当承認申請調査書」を提出します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 事業所非該当承認申請書
【添付書類】
 ・雇用保険 事業所非該当承認申請調査書
提出先被一括事業所(支社)を管轄するハローワーク
提出期限事業所非該当承認を受けようとする場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません

お問い合わせ

事業所非該当承認申請に関するお問い合わせ先

事業所非該当承認申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
事業所非該当承認申請に関すること
事業所非該当承認申請調査書に関すること
事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

支社の労働保険事務を本社で行う場合

支社に労働保険の事務処理能力がない等一定の要件を満たした場合には、その事業所の保険関係を本社などの指定した事業にまとめることができます。

支社の社会保険事務を本社で行う場合

本社で人事・給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等一定の基準を満たす場合には、支社等を本社に含め一つの適用事業所とすることができます。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で事業所非該当承認申請と関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
雇用保険 事業所非該当承認申請\5,500
雇用保険 事業所非該当承認申請調査書作成\2,750
労働保険 保険関係成立届\5,500
労働保険 継続事業一括認可申請\5,500
社会保険 一括適用承認申請\11,000

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ