新たに事業所が
増えたときの手続き
【事業所非該当承認申請】
手続き概要
事業所非該当承認とは?
雇用保険では、支社などの事業所が増えた場合、事業所ごとに被保険者に関する事務などを行うことになっています。
ただし、人事・経理上の指揮、監督などにおいて事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさない扱いをすることができます。この手続きを「事業所非該当承認」といいます。
この手続きが行われた場合、雇用保険の事務手続きは本社などの組織上上位に位置する事業所で行われることになります。
手続き方法
事業所の非該当承認を受けるには、まず支社を管轄する労働基準監督署で労働保険の保険関係を成立させ、その後支社を管轄するハローワークで事業所非該当承認申請の手続きを行う必要があります。
ただし、この手続きで一括できるのは雇用保険の事務に限られます。労働保険の事務手続きを本社でまとめて行うには、別途「継続事業一括認可申請」の手続きが必要になります。また、労災保険の給付手続きに関しては、一括されませんのでご注意ください。
なお、社会保険適用事業所を一括するには別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険 一括適用承認申請
手続き要件
事業所非該当承認の要件
事業所非該当承認を受けるためには、承認を受けようとする事業所が次のすべての要件に該当ている必要があります。
雇用保険 事業所非該当承認要件 |
---|
① 大規模な事業所でないこと(50人以下を目安) |
② 募集・面接・採用・配置などの人事に関する裁量を有していないこと |
③ 指揮監督や企画・立案権などの経営に関する裁量を有していないこと |
④ 賃金計算・賃金支払いなどの賃金に関する裁量を有していないこと |
⑤ 労働保険・社会保険に関する手続きは、本社などで行われていること |
提出書類と提出先
労働保険の手続き
事業所非該当承認を受けるためには、まず被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出し、一括させる事業所の労働保険加入手続きを行わなければいけません。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
一括させる事業所(支社)を管轄する労働基準監督署 | 労働保険 保険関係成立届 |
【提出期限】保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
雇用保険の手続き
被一括事業所(支社)の保険関係成立手続き終了後、被一括事業所(支社)を管轄するハローワークに「雇用保険 事業所非該当承認申請書」と「雇用保険 事業所非該当承認申請調査書」を提出します。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
被一括事業所(支社)を管轄するハローワーク | 雇用保険 事業所非該当承認申請書 |
雇用保険 事業所非該当承認申請調査書 |
【提出期限】事業所非該当承認を受けようとする場合は、速やかに提出してください。
関連手続き
支社の労働保険事務を本社で行う場合
支社に労働保険の事務処理能力がない等一定の要件を満たした場合には、その事業所の保険関係を本社などの指定した事業にまとめることができます。 ⇒ 労働保険 継続事業一括認可申請
支社の社会保険事務を本社で行う場合
本社で人事・給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等一定の基準を満たす場合には、支社等を本社に含め一つの適用事業所とすることができます。 ⇒ 社会保険 一括適用承認申請
手続き料金
当事務所で事業所非該当承認申請と関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
事業所非該当承認申請 | \5,500 | |
事業所非該当承認申請調査書作成 | \2,750 | |
保険関係成立届 | \5,500 | |
継続事業一括認可申請 | \5,500 | |
一括適用承認申請 | \11,000 |
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