従業員が70歳に
なったときの手続き
【70歳到達届】

手続き概要

従業員が70歳になったとき

社会保険の被保険者である従業員が70歳になったときは、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者として扱われます。

この際の手続きについては、70歳到達前後で給与に変動がない場合、年金事務所で厚生年金保険の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理が行われるため、特に手続きの必要はありません。

ただし、被保険者が70歳になった時点で、標準報酬月額相当額※が変動した場合は、年金事務所に70歳到達届(「厚生年金保険の資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」がセットになったもの)を提出する必要があります。

なお、70歳到達による資格喪失は厚生年金保険のみで、健康保険は引き続き加入となります。

標準報酬月額相当額とは

70歳到達日時点において、70歳以上の従業員に支払われる給与(通貨および現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことをいいます。

70歳以上被用者該当届とは?

厚生年金保険に加入する従業員が在職中に70歳に到達し、それ以降も引き続き同一の事業所に使用される場合に、70歳以上の従業員の給与等を記載し、年金事務所に提出する書類です。

この届出は、年金事務所が在職老齢年金制度(給与や賞与の額に応じて年金額が調整される制度)により、老齢厚生年金の支給停止額を計算するために必要なものになりますので、一定の要件に該当する場合は提出しなければいけません。

なお、70歳以上被用者期間は、被保険者期間と異なるため、厚生年金保険の保険料は徴収されず、年金額にも反映されません。

届出要件

70歳到達届を提出するケース

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額※が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は、事業所を管轄する年金事務所に「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)を提出する必要があります。

70歳到達届を提出しないケース

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額※が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額の場合(給与の変更がない等)は、年金事務所にて厚生年金保険の資格喪失処理と70歳以上被用者該当処理を行いますので、「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)の提出は必要ありません。

給与の変動標準報酬月額相当額の変更届出の有無
あ りあ り必 要
な し不 要
な し不 要

※標準報酬月額相当額とは…70歳到達日時点において、70歳以上の従業員に支払われる給与(通貨および現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことをいいます。

提出書類と提出先

70歳到達による厚生年金保険の資格喪失および70歳以上被用者該当手続きは、事業所を管轄する年金事務所に「70歳到達届」(「資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」)」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類70歳到達届(厚生年金保険 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届)
【添付書類】
 特にありません。
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
 事業所を管轄する年金事務所
 ※健康保険組合への提出については、事業所が加入している健康保険組合にご確認ください。
提出期限資格喪失日(70歳到達日「誕生日の前日」)から5日以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

70歳到達届に関するお問い合わせ先

70歳到達による厚生年金保険の資格喪失および70歳以上被用者該当手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合

関連手続き

従業員が75歳になったとき

社会保険の被保険者が75歳になったときは、後期高齢者医療の被保険者になるため、健康保険の資格喪失手続きを行います。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で70歳到達届と関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
厚生年金保険資格喪失届
/70歳以上被用者該当届
\5,500
75歳健康保険資格喪失届\2,750

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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