定年退職した従業員を
再雇用したときの手続き
【社会保険の同日得喪】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 社会保険の同日得喪とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 同日得喪の要件
- 0.3. 同日得喪による影響
- 0.3.1. 同日得喪によるメリット
- 0.3.2. 同日得喪によるデメリット
- 0.4. 提出書類と提出先
- 0.5. お問い合わせ
- 0.5.1. 社会保険の同日得喪に関するお問い合わせ先
- 0.6. 関連手続き
- 0.6.1. 従業員が60歳になったとき
- 0.6.2. 従業員の給与が60歳時点より低下する場合
- 0.6.3. 従業員が老齢年金の受給権を得た場合
- 0.7. 手続き代行のご案内
- 0.7.1. サービス内容
- 0.7.2. ご契約について
- 0.7.3. 手続き料金
- 0.7.4. 料金のお支払について
手続き概要
社会保険の同日得喪とは?
社会保険の被保険者である60歳以上の従業員を、退職後1日も空けることなく同じ事業所に再雇用したときは、いったん雇用関係が中断したものとして取り扱い、同日付けで被保険者の資格喪失と資格取得を行います。この手続きのことを社会保険の同日得喪といいます。
この同日得喪が行われた場合、再雇用後の給与額をもとに新たな標準報酬月額を決定し、再雇用月から社会保険料が変更となります。また、資格確認書をお持ちの方は、新たな資格確認書が発行されますので、これまで従業員が使用していた資格確認書は返却してもらうことになります。
なお、退職後数日休んでから再雇用する場合など、1日でも間が空いたときは同日得喪の取り扱いはできませんので、ご注意ください。
手続き方法
社会保険の同日得喪の要件に該当したときは、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を作成し、添付書類(「退職日の確認できる書面」と「継続して再雇用されたことがわかる書面」)と併せて、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
また、その被保険者に被扶養者がいる場合は、被扶養者異動手続きも併せて行います。
同日得喪の要件
社会保険の同日得喪を行うには、以下の4つの要件に該当する必要があります。
社会保険の同日得喪の要件
- 社会保険の被保険者であること
- 年齢が60歳以上であること
- 退職後1日も空けることなく同じ事業所に再雇用されること
- 再雇用後の給与が下がり、標準報酬月額が1等級以上低下していること
同日得喪による影響
同日得喪によるメリット
1.社会保険料の早期見直し
通常、固定的賃金の変動により月額変更(社会保険料の変更)に該当した場合は、改定まで3か月かかりますが、同日得喪では給与が下がった月から保険料が改定されます。
2.在職老齢年金への影響
同日得喪により標準報酬月額が下がることで、在職老齢年金の支給停止額が少なくなり、年金が増える可能性があります。
同日得喪によるデメリット
1.傷病手当金等への影響
傷病手当金を受給中の方は、標準報酬月額が下がるため、傷病手当金の支給額が低下する場合があります。
2.医療機関の変更手続き
資格確認書をご利用されている方は、被保険者の記号・番号が変わるため、かかりつけの医療機関などへの申し出が必要になります。
提出書類と提出先
社会保険の同日得喪手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 【添付書類】①と②の両方、または③ ①就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認できるもの) ②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの) ③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明 ※資格確認書(健康保険被保険者証)、高齢受給者証等 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 資格喪失日および資格取得日から5日以内 |
| 補足事項 | ・資格確認書・被保険者証を紛失した場合 ⇒健康保険 資格確認書回収不能届または被保険者証回収不能届 ・被扶養者(被扶養配偶者)がいる場合 ⇒健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金 第3号被保険者関係届) |
お問い合わせ
社会保険の同日得喪に関するお問い合わせ先
社会保険の同日得喪に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
従業員が60歳になったとき
雇用保険の被保険者が60歳になったときは、高年齢雇用継続給付の支給申請のために、ハローワークで60歳到達時の賃金登録を行います。
従業員の給与が60歳時点より低下する場合
雇用保険の被保険者が、60歳時点に比べ給与が低下し、一定の要件に該当した場合は、雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給されます。
従業員が老齢年金の受給権を得た場合
社会保険の被保険者が老齢年金の受給権を得た場合は、国民年金および厚生年金保険から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されます。年金を受給するには、原則被保険者ご本人が最寄りの年金事務所で裁定請求手続きを行う必要があります。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で同日得喪手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 従業員再雇用手続き (同日得喪) | \11,000 | |
| 被保険者六十歳到達時 等賃金証明 | \11,000 | |
| 高年齢雇用継続給付 支給申請 | (初回) \11,000 | (2回目以降) \5,500 |
| 老齢年金裁定請求 | \33,000~ | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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