従業員が75歳になった
ときの手続き
【75歳到達による健康保険の資格喪失届】
手続き概要
75歳到達による健康保険の資格喪失とは?
健康保険の適用は75歳までとなっており、被保険者が75歳になったときは資格喪失手続きを行います。
健康保険の資格を喪失した従業員は、後期高齢者医療の被保険者になり、後期高齢者医療制度が適用されるようになります。なお、資格を喪失した従業員に被扶養者がいる場合は、健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険へ加入することになります。
手続き方法
被保険者が75歳に到達したときは、「健康保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出します。
この手続き時に、被保険者資格喪失届と併せて、被保険者等の健康保険被保険者証と高齢受給者証を返却します。ただし、紛失等で被保険者から健康保険被保険者証等を回収できない場合は、被保険者証回収不能(滅失)届を提出します。
被保険者から回収するもの
被扶養者がいない場合
被保険者ご本人の健康保険証と高齢受給者証
被扶養者がいる場合
上記に加え、被扶養者の健康保険証と高齢受給者証
提出書類と提出先
健康保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に「健康保険 被保険者資格喪失届」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険 被保険者資格喪失届 【添付書類】 健康保険被保険者証、高齢受給者証等 |
※被保険者証を紛失した場合 健康保険 被保険者証回収不能(滅失)届 |
【提出期限】資格喪失日(75歳の誕生日)から5日以内
関連手続き
保険証を紛失し回収できない場合
保険証を返してもらえない場合や保険証をなくしてしまった場合には、資格喪失届に「被保険者証回収不能(滅失)届」添付して提出します。 ⇒ 被保険者証回収不能(滅失)届
被扶養者が75歳になったとき
被扶養者が75歳になったときは、後期高齢者医療の被保険者になるため、被扶養者から削除する手続きを行います。 ⇒ 健康保険 被扶養者(異動)届
従業員が70歳になったとき
社会保険の被保険者が70歳になり、一定の要件を満たした場合は厚生年金保険の資格喪失手続きと70歳以上被用者該当手続きを行います。 ⇒ 70歳到達届(厚生年金保険 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届)
手続き料金
当事務所で75歳到達による資格喪失手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
健康保険資格喪失届 | \2,750 | |
被保険者証回収不能届・滅失届 | \2,750 | |
健康保険 被扶養者(異動)届 | \2,750 | |
厚生年金資格喪失届 /70歳以上被用者該当届 | \5,500 |
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