事業所の名称を
変更したときの手続き
【適用事業所名称変更届】

手続き概要

適用事業所名称変更届とは?

適用事業所名称変更届とは、社会保険に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより社会保険(健康保険・厚生年金保険)の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。

手続き方法

社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する年金事務所(健康保険)に提出します。

  1. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
  2. 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
  3. 健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方) 

※労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きについては、こちらのページご覧ください。
 ⇒ 名称、所在地等変更届・事業主事業所各種変更届

提出書類と提出先

社会保険の事業所名称変更手続き

社会保険の適用事業所の名称を変更した場合は、変更前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。

また、事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を再提出します。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー
 (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等
※事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)変更前の事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)変更前の事業所を管轄する年金事務所
提出期限事業所の名称を変更した日から5日以内
補足事項特にありません

事業所の名称変更により、資格確認書(健康保険被保険者証)に記載されている事業所名称に変更が生じた場合は、事業主は現在交付されている資格確認書(健康保険被保険者証)を従業員から回収し、協会けんぽ(または健康保険組合)へ返送してください。

なお、健康保険被保険者証をお使いだった方については、健康保険被保険者証の新規発行は行われませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、協会けんぽ(健康保険組合)へ資格確認書の交付申請を行っていただく必要があります。

事業所名の記載がない資格確認書が交付されている方については、記載内容の変更はございませので、そのまま引き続き資格確認書をご利用ください。

項 目内 容
提出書類健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方)
【添付書類】
 ・それまでお使いだった健康保険被保険者証
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限すみやかにご提出ください。
補足事項特にありません

お問い合わせ

社会保険の事業所名称変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したとき

労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 名称、所在地等変更届・事業主事業所各種変更届

事業所の所在地を変更したとき

事業所の名称変更と同時に、事業所を移転したときは、事業所の所在地変更手続きも行う必要があります。 ⇒ 事業所所在地変更手続き

手続き料金

当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届\5,500
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出\2,750
労働保険 名称、所在地等変更届\5,500
雇用保険 事業主事業所各種変更届\5,500

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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