社会保険適用事業所の
名称を変更したときの手続き
【適用事業所名称変更届】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 適用事業所名称変更届とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 提出書類と提出先
- 0.2.1. 社会保険の事業所名称変更手続き
- 0.3. お問い合わせ
- 0.3.1. 社会保険の適用事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先
- 0.4. 関連手続き
- 0.4.1. 労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したとき
- 0.4.2. 社会保険の適用事業所の所在地を変更したとき
- 0.4.3. 労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したとき
- 0.5. 手続き代行のご案内
- 0.5.1. サービス内容
- 0.5.2. ご契約について
- 0.5.3. 手続き料金
- 0.5.4. 料金のお支払について
手続き概要
適用事業所名称変更届とは?
適用事業所名称変更届とは、社会保険に加入している事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより社会保険(健康保険・厚生年金保険)の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。
手続き方法
社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届
- 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(口座名義も変更となった場合)
- 健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方)
なお、労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称変更については、別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 名称等変更届・事業主事業所各種変更届
提出書類と提出先
社会保険の事業所名称変更手続き
社会保険の適用事業所の名称を変更した場合は、変更前の事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
また、事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合は、「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を再提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
| ※事業所の名称変更に伴い口座名義も変更となった場合 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 | |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)変更前の事業所を管轄する年金事務所 (郵送)変更前の事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)変更前の事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日から5日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
事業所の名称変更により、資格確認書(健康保険被保険者証)に記載されている事業所名称に変更が生じた場合は、事業主は現在交付されている資格確認書(健康保険被保険者証)を従業員から回収し、協会けんぽ(または健康保険組合)へ返送してください。
なお、健康保険被保険者証をお使いだった方については、健康保険被保険者証の新規発行は行われませんので、マイナ保険証に切り替えていただくか、協会けんぽ(健康保険組合)へ資格確認書の交付申請を行っていただく必要があります。
事業所名の記載がない資格確認書が交付されている方については、記載内容の変更はございませので、そのまま引き続き資格確認書をご利用ください。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険 資格確認書交付申請書(資格確認書が必要な方) 【添付書類】 ・それまでお使いだった健康保険被保険者証 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部 |
| 健康保険組合に加入している事業所 事業所が加入している健康保険組合 | |
| 提出期限 | すみやかにご提出ください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
社会保険の適用事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先
適用事業所名称変更届に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したとき
労働保険(雇用保険)の適用事業所の名称を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きを行う必要があります。
社会保険の適用事業所の所在地を変更したとき
社会保険の適用事業所の所在地を変更したときは、社会保険の事業所所在地変更手続きを行う必要があります。
労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したとき
労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所所在地変更手続きを行う必要があります。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
| 社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
| 労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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