育児休業期間中の
社会保険料の
免除を受ける手続き
【育児休業等取得者申出】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 育児休業等取得者申出とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 社会保険料免除期間
- 0.3. 提出書類と提出先
- 0.3.1. 被保険者が育児休業を取る場合
- 0.3.2. 被保険者が育児休業を変更・終了する場合
- 0.4. お問い合わせ
- 0.4.1. 育児休業等取得者申出に関するお問い合わせ先
- 0.5. 関連手続き
- 0.5.1. 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
- 0.5.2. 配偶者も育児休業を取得した場合
- 0.5.3. 子を養育するため時短就業をした場合
- 0.5.4. 育児休業終了後、給与に変動があった場合
- 0.5.5. 従業員が産休・出産した場合
- 0.6. 手続き代行のご案内
- 0.6.1. サービス内容
- 0.6.2. ご契約について
- 0.6.3. 手続き料金
- 0.6.4. 料金のお支払について
手続き概要
育児休業等取得者申出とは?
社会保険の被保険者が育児休業を取得した場合、申出をすることにより、育児休業期間中の社会保険料(被保険者本人分および事業主分)の免除を受けることができます。この社会保険料の免除を受ける手続きのことを育児休業等取得者申出といいます。
育児休業とは?
育児休業とは、育児・介護休業法で定められた制度で、一定の要件を満たす従業員が申し出ることによって、子供が1歳になるまでの間、休業することができます。ただし、子供が保育園に入所できないなど、やむを得ない事情がある場合には、最長で2歳まで休業を延長することができます。
手続き方法
被保険者が育児休業等を取得したときは、「育児休業等取得者申出書」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、育児休業期間に変更があった場合や、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合には、別途その旨の届出が必要になります。
社会保険料免除期間
「育児休業開始月」から「育児休業終了予定月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)」までの期間について社会保険料が免除されます。ただし、保険料の免除を受けられる期間は以下の期間に限られます。
| ケース | 社会保険料免除期間 |
|---|---|
| 原 則 | 育児休業開始日から養育する子が1歳に達する日の前日まで |
| (両親が育児休業を取得し、一定の要件に該当した場合) 育児休業開始日から養育する子が1歳2か月に達する日の前日まで | |
| 例 外 (保育所待機等特別な事情がある場合) | (1歳に達する日以後の期間について育児休業を延長取得する場合) 養育する子が1歳6か月に達する日の前日まで |
| (1歳6か月に達する日以後の期間について育児休業を再延長する場合) 養育する子が2歳に達するまで |
なお、育児休業取得者申出により社会保険料が免除された期間は、将来年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
提出書類と提出先
被保険者が育児休業を取る場合
育児休業等取得者の申出は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規) 【添付書類】 原則、必要ありません。 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 育児休業等期間中または育児休業等終了日から起算して1か月以内の期間 |
| 補足事項 | 特にありません |
被保険者が育児休業を変更・終了する場合
育児休業期間に変更があった場合や、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合等には、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(延長)/終了届」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(延長)/終了届 【添付書類】 原則、必要ありません。 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 育児休業期間の変更がわかり次第速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
育児休業等取得者申出に関するお問い合わせ先
育児休業等取得者申出に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合
雇用保険の被保険者である従業員が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
配偶者も育児休業を取得した場合
子の出生後の一定期間に「夫婦ともに」育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合は、育児休業給付金に上乗せして出生後休業支援給付金が雇用保険から支給されます
子を養育するため時短就業をした場合
雇用保険の被保険者である従業員が、2歳に満たない子を養育するために時短勤務を行い、育児時短就業前(産休前)と比較して賃金が低下するなどの一定の要件を満たした場合は、雇用保険から育児時短就業給付金が支給されます。
育児休業終了後、給与に変動があった場合
育児休業を終了し、仕事に復帰した社会保険の被保険者が、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。
3歳未満の子を養育する社会保険の被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。
従業員が産休・出産した場合
お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届 | 各\2,750 | |
| 休業開始時 賃金月額証明 | \11,000 | |
| 育児休業給付金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
| 育児休業等終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
| 養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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