従業員が住所を
変更したときの手続き
【被保険者住所変更届】

手続き概要

引っ越し等により、被保険者の住所が変わった場合は、住所変更手続きを行います。ただし、協会けんぽに加入している被保険者で、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方は、特に手続きの必要はありません。

社会保険の手続き

協会けんぽに加入している事業所

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方であれば、住所変更の手続きは必要ありません。ただし、被保険者が以下の「手続きが必要な被保険者」に該当したときは、事業所を管轄する年金事務所で、住所変更の手続きを行わなければいけません。

また、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者がいらっしゃる場合は、併せて住所変更の手続きも行う必要があります。

健康保険組合に加入している事業所

厚生年金保険の住所変更手続きについては、協会けんぽに加入している事業所と同様の対応になります。健康保険に関しては、住所変更手続きが必要になりますので、「被保険者住所変更届」を作成し、加入している健康保険組合に提出します。

雇用保険の手続き

雇用保険については被保険者の住所登録を行っておりませんので、住所変更の手続きは発生いたしません。

手続きが必要なケース

住所を変更した社会保険の被保険者が、下記のいずれかに該当する場合は、住所変更の手続きを行う必要があります。

手続きが必要な被保険者
  1. マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
  2. 健康保険のみ加入している方
  3. 海外居住者
  4. 短期在留外国人
  5. 住民票の住所以外の居所を登録しようとする方

提出書類と提出先

社会保険の住所変更手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「被保険者住所変更届」を提出することによって行います。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースにより必要になる場合があります。
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限住所変更後、速やかに提出してください。
補足事項特にありません。

お問い合わせ

被保険者の住所変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

社会保険の住所変更手続きに関するお問い合わせ先

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

手続き料金

当事務所で住所変更手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者住所変更届\2,750
国民年金第3号被保険者住所変更届\2,750

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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