社会保険の適用事業所に
該当しなくなったとき
の手続き
【適用事業所全喪届】
手続き概要
適用事業所に該当しなくなったとき
事業所の廃止などにより、社会保険の適用事業所に該当しなくなったときは、適用事業所全喪手続きを行います。なお、適用事業所全喪手続きを行うときは、被保険者の資格喪失手続きも併せて行います。
手続き方法
社会保険の適用事業所に該当しなくなったときは、以下の届出を作成し、年金事務所(健康保険組合)に提出します。
① 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
② 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
なお、労働保険の事業所廃止には別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 労働保険の適用事業所廃止手続き
手続き要件
以下の要件に該当した場合は、年金事務所(健康保険組合)で適用事業所全喪手続きを行う必要があります。
適用事業所全喪 手続き要件 |
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① 社会保険の適用事業所を廃止(解散)する場合 |
② 社会保険の適用事業所を休止(休業)した場合 |
③ 他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合 |
④ 一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合 |
⑤ 任意適用事業所が被保険者の4分の3以上の同意により、脱退が認可された場合 |
提出書類と提出先
事業所の廃止等により社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を提出します。この時に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」も併せて提出します。
提出先 | 提出書類 |
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年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届 【添付書類】 ①解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー または ②雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー 等 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 |
【提出期限】適用事業所に該当しなくなった日から5日以内
関連手続き
適用事業所全喪失手続きと同時に行う手続き
適用事業所全喪手続きと併せて、社会保険の被保険者資格喪失手続きを行います。 ⇒ 社会保険 被保険者資格喪失届
雇用保険の適用事業所に該当しなくなった場合
事業所の廃止等により雇用保険の適用事業所に該当しなくなった場合は、適用事業所の廃止手続きを行います。 ⇒ 雇用保険 適用事業所廃止届
労働保険の適用事業所を廃止した場合
労働保険の適用事業所を廃止した場合は、労働保険料の精算を行います。 ⇒ 労働保険 確定保険料申告
手続き料金
当事務所で適用全喪手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
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適用事業所全喪届 | \11,000 | \2,750 × 社会保険被保険者数 |
適用事業所廃止届 | \11,000 | \2,750 × 雇用保険被保険者数 |
確定保険料申告 | \11,000 | \1,100 × 労働者数 |
労働保険料 還付請求 | \5,500 |
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