事業所を労働保険に
加入させる手続き
【労働保険の成立手続き】

手続き概要

労働保険の成立手続きとは?

労働保険の成立手続きとは、事業所を労働保険(労災保険と雇用保険)に加入させる(適用させる)手続きのことで、労働者を一人でも雇用している場合は、法律上当然に労働保険の適用事業に該当するため、労働保険の成立手続きを行わなければいけません。

この労働保険の成立手続きを行うには、労働基準監督署およびハローワークに対し、保険関係成立届・概算保険料申告書・適用事業所設置届を提出する必要があります。そして、労働保険の成立手続きを行うことにより、事業所に労働保険(労災保険と雇用保険)が適用されるようになります。

なお、雇用する従業員に雇用保険の加入要件を満たす方がいる場合は、雇用保険の適用事業所設置手続きと併せて、従業員の雇用保険資格取得手続きも行う必要があります。

手続き方法

労働保険(雇用保険)の適用事業に該当したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄する各行政機関(労働基準監督署、ハローワーク)に提出します。

  1. 労働保険 保険関係成立届
  2. 労働保険 概算保険料申告書
  3. 雇用保険適用事業所設置届
  4. 雇用保険被保険者資格取得届

ただし、労働保険の適用事業が「一元適用事業」か「二元適用事業」かにより届出先が異なるため、手続きを行う前に事業の種類を確認する必要があります。

なお、社会保険の加入を行うには別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険の新規適用手続き

適用事業の要件

労働保険が適用される事業には、当然適用事業と暫定任意適用事業があります。

1.当然適用事業

当然適用事業とは、法律上当然に労災保険又は雇用保険の保険関係が成立するとされている事業のことで、一人でも労働者を雇用している事業(暫定任意適用事業を除く)は、当然適用事業となります。

したがって、事業主や労働者の意思に関係なく、労働者を雇用している場合は、その事業を開始した日又はその事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に保険関係が成立することになります。

当然適用事業の要件
  1. 常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人以上雇用している事業
※補足事項
  • 暫定任意適用事業「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」は除きます(撤廃予定)
  • 法人はもちろん、個人事業であっても労働者を雇えば労働保険の適用事業となります。
  • 会社に役員しかいない場合は当然適用事業には該当しませんので、手続きは必要ありません。

2.暫定任意適用事業

当然適用事業に対し、暫定任意適用事業とは「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」のことを言います。任意適用事業であるため、原則労働保険に加入する必要はありません。

ただし、労働保険の加入について、労働者の一定の同意等があった場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。

なお、暫定任意適用事業については、今後撤廃予定となっており、「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」も当然適用事業になる予定です。

暫定任意適用事業の要件
  1. 農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業

雇用する労働者が以下の要件に該当した場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。

  • 雇用保険の加入については労働者の2分の1以上の同意または加入希望
  • 労災保険の加入については労働者の過半数の同意又は加入希望

適用事業の種類

一元適用事業とは?

労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

二元適用事業とは?

事業の実態から労災保険料と雇用保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う事業のことをいいます。以下の事業が二元適用事業に該当します。

二元適用事業
① 都道府県及び市区町村が行う事業
② ①に準ずるものの事業
③ 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
④ 農林・水産の事業
⑤ 建設の事業

提出書類と提出先

一元適用事業の場合

一元適用事業に該当する場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署等に「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届
【添付書類】
 ・事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。
詳細については労働基準監督署にご確認ください。
労働保険 概算保険料申告書
提出先労働保険 保険関係成立届
 事業所を管轄する労働基準監督署
労働保険 概算保険料申告書
 事業所を管轄する労働基準監督署
 事業所を管轄する労働局
 金融機関・郵便局 等のいずれか
提出期限労働保険 保険関係成立届
 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書
 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
補足事項特にありません

労働基準監督署で保険関係成立手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 適用事業所設置届
【添付書類】
 ①事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
 ②労働保険 保険関係成立届(事業主控)
 ③事業場の事業実態が確認できる書類
  ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか
 ④労働者の雇用実態が確認できる書類
  ・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿
 ⑤事業所の所在地が分かる地図
雇用保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 ⑥雇入れ日の確認できる書類
 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の
翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

二元適用事業の場合

二元適用事業に該当する場合は、労働保険の保険関係成立手続きを「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」と分けて行います。

労災保険に係る保険関係成立手続き

事業所を管轄する労働基準監督署等に労災保険に係る「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届(労災保険分)
【添付書類】
 ・事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。
詳細については労働基準監督署にご確認ください。
労働保険 概算保険料申告書
提出先労働保険 保険関係成立届
 事業所を管轄する労働基準監督署
労働保険 概算保険料申告書
 事業所を管轄する労働基準監督署
 事業所を管轄する労働局
 金融機関・郵便局 等のうちいずれか
提出期限労働保険 保険関係成立届
 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書
 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
補足事項特にありません
雇用保険に係る保険関係成立手続き

雇用保険に係る「労働保険 保険関係成立届」はハローワークへ提出し、「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」は事業所を管轄する都道府県労働局または日本銀行に提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届(雇用保険分)
【添付書類】
 ・事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。
詳細についてはハローワークにご確認ください。
労働保険 概算保険料申告書
提出先労働保険 保険関係成立届
 事業所を管轄するハローワーク
労働保険 概算保険料申告書
 事業所を管轄する労働局
 金融機関・郵便局 等のうちいずれか
提出期限労働保険 保険関係成立届
 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書
 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
補足事項特にありません

ハローワークで保険関係成立手続き後(または同時に)、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 適用事業所設置届
【添付書類】
 ①事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
 ②労働保険 保険関係成立届(事業主控)
 ③事業場の事業実態が確認できる書類
  ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか
 ④労働者の雇用実態が確認できる書類
  ・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿
 ⑤事業所の所在地が分かる地図
雇用保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 ⑥雇入れ日の確認できる書類
 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の
翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

労働保険の成立手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

労働保険の成立に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
労働保険 保険関係成立届に関すること
労働保険 概算保険料申告に関すること
事業所を管轄する労働基準監督署
雇用保険 適用事業所設置届に関すること事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

労働保険の加入手続きと同時に行う手続き

「雇用保険 適用事業所設置届」と併せて、雇用保険の資格取得手続きも行います。 ⇒ 雇用保険 被保険者資格取得届

社会保険の適用事業所に該当する場合

新たに設立した会社が社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、社会保険の新規適用手続が必要になります。 ⇒ 社会保険 新規適用届

手続き料金

当事務所で労働保険成立手続きと関連手続きを場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
労働保険 保険関係成立届\5,500
労働保険 概算保険料申告\11,000\1,100 × 労働者数
雇用保険 適用事業所設置届\11,000\2,750 × 雇用保険被保険者数
社会保険 新規適用届\11,000\2,750 × 社会保険被保険者数

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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