労働保険料の申告を
行うときの手続き
【年度更新(概算・確定保険料申告)】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 労働保険料の納付の特徴
- 0.1.2. 年度更新(概算・確定保険料申告)とは?
- 0.1.3. 手続き方法
- 0.2. 労働保険の対象者
- 0.2.1. 対象者の範囲
- 0.3. 労働保険の対象賃金
- 0.3.1. 労働保険における賃金とは?
- 0.4. 保険料算定期間と賃金集計
- 0.4.1. 労働保険の保険料算定期間
- 0.4.2. 労働保険の賃金集計
- 0.5. 労働保険料の算定方法
- 0.5.1. 確定保険料
- 0.5.2. 概算保険料
- 0.5.3. 一般拠出金
- 0.6. 充当について
- 0.7. 提出書類と提出先
- 0.7.1. 行政機関に申告書を提出する場合
- 0.7.2. 金融機関に申告書を提出する場合
- 0.8. 労働保険料の納付方法
- 0.8.1. 行政機関で申告書を提出後、金融機関で納付する場合
- 0.8.2. 金融機関で申告書と併せて納付する場合
- 0.9. 労働保険料の納期限
- 0.10. 関連手続き
- 0.10.1. 前年度に、建設の事業等で一定の要件を満たす有期事業を行っていた場合
- 0.10.2. 年度更新と同じ時期に行う手続き① 定時決定(算定基礎届)
- 0.10.3. 年度更新と同じ時期に行う手続き② 賞与支払届
- 0.11. 手続き料金
手続き概要
労働保険料の納付の特徴
労働保険は、月ごとに保険料を納付する社会保険とは異なり、保険年度(4月から翌年3月)ごとに事業主自ら保険料を計算し、申告と納付を行います。
また、労働保険では保険年度の始めに前もって概算の保険料を納め、保険年度終了後に確定した保険料を計算し、事前に納めていた保険料と精算を行うという特徴があります。
年度更新(概算・確定保険料申告)とは?
上記の理由により、事業主は年に一度、既に納付してある前年度の概算保険料と確定した保険料の精算手続き(確定保険料の申告・納付)と、新年度の概算保険料を計算し前納する手続き(概算保険料の申告・納付)を併せて行わなければいけません。この手続きのことを「年度更新」といいます。
手続き方法
年度更新の時期になりましたら、「労働保険 概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センター、金融機関のいずれかに提出します。
行政機関(労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センター)で申告書の提出を行う場合は、申告書提出後、金融機関で労働保険料の納付を行います。
金融機関で申告書の提出を行う場合は、併せて労働保険料の納付を行うことができます。ただし、納付金額がない場合は金融機関への提出はできません。
なお、年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければいけません。
労働保険の対象者
対象者の範囲
労働保険の対象者は労災保険と雇用保険により対象の範囲が異なります。以下に記載した基本的な考え方をもとに、実態に応じて判断することになります。
| 労災保険 | 常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、 原則労働の対償として賃金を受けるすべての労働者 |
|---|---|
| 雇用保険 | 雇用保険の被保険者 ※以下の要件を満たす方は雇用保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であり ② 31日以上の雇用見込みがある場合 |
労働保険の対象賃金
労働保険における賃金とは?
事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含みます。)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対象として支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の額のことをいいます。
また、保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、保険料算定期間中に実際に支払われていない場合でも、賃金総額に参入します。
保険料算定期間と賃金集計
労働保険の保険料算定期間
労働保険における「保険料算定期間」とは、労働保険の保険年度(4月1日~3月31日)のことを指し、確定保険料については前年の4月1日からその年の3月31日までを、概算保険料についてはその年の4月1日から翌年3月31日までのことを指します。
| 労働保険料 | 保険料算定期間 |
|---|---|
| 確定保険料 | 前年の4月1日~その年の3月31日 |
| 概算保険料 | その年の4月1日~翌年3月31日 |
労働保険の賃金集計
労働保険の賃金集計とは、保険料算定期間中(前年4月1日~当年3月31日)に支払われた賃金を集計する作業のことで、この作業で集計した賃金をもとに各保険料を算定いたします。なお、賃金の集計期間については、賃金の締日を基準に考えます。
| 締日 | 支払日 | 集計対象となる期間 |
|---|---|---|
| 毎月15日 | 当月25日 | 前年4月25日支払分~当年3月25日支払分 |
| 毎月20日 | 翌月5日 | 前年5月5日支払分~当年4月5日支払分 |
| 毎月末日 | 翌月10日 | 前年5月10日支払分~当年4月10日支払分 |
労働保険料の算定方法
確定保険料
以下に記載している計算式で計算した労災保険料と雇用保険料の合算額が確定保険料になります。
| 労災保険料 | 前年度にすべての労働者に支払われた賃金総額 × 事業の種類に応じて定められている労災保険料率 |
|---|---|
| 雇用保険料 | 前年度に雇用保険の被保険者に支払われた賃金総額 × 事業の種類に応じて定められている雇用保険料率 |
概算保険料
以下に記載している計算式で計算した労災保険料と雇用保険料の合算額が概算保険料になります。
ただし、新年度の賃金総額の見込み額が、前年度の100分の50以上~100分の200以下である場合は、前年度の賃金総額を新年度の賃金総額として保険料を計算します。
| 労災保険料 | 新年度にすべての労働者に支払う見込みの賃金総額 × 事業の種類に応じて定められている労災保険料率 |
|---|---|
| 雇用保険料 | 新年度に雇用保険の被保険者に支払う見込みの賃金総額 × 事業の種類に応じて定められている雇用保険料率 |
一般拠出金
一般拠出金とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、すべての労災保険適用事業主にご負担いただくもので、徴収された一般拠出金は石綿健康被害者の救済費用に充てられます。なお、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外となります。
一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定保険料の申告に合わせて申告・納付をします。
| 一般拠出金 | 前年度にすべての労働者に支払われた賃金総額 × 一般拠出金率 |
|---|
充当について
充当とは、納付済概算保険料額が確定保険料額を上回る場合に、その差額を新年度の概算保険料や一般拠出金の納付額に充てることをいいます。
充当を行うには申告書で充当の意思表示を行い、どの部分(概算保険料のみ、一般拠出金のみ、またはその両方)に充当するのかを決めます。この充当が行われた場合、概算保険料や一般拠出金からその差額を差し引いた額が納付額となります。
なお、労働保険料と一般拠出金に充当しても、なお余りがある場合は、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付を受けることができます。
提出書類と提出先
年度更新の手続きは、以下の方法により行います。
行政機関に申告書を提出する場合
まず、事業所を管轄する労働基準監督署、労働局、社会保険・労働保険徴収事務センターのいずれかに「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を提出します。行政機関で申告書を提出後、金融機関で労働保険料の納付を行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 【添付書類】※第3種特別加入保険料(海外派遣者)の申告を行う事業主 第3種特別加入保険料申告内訳名簿 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳 第3種特別加入保険料申告内訳 |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 事業所を管轄する労働局 社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内) |
| 提出期限 | 毎年6月1日から7月10日までの間 |
| 補足事項 | ・行政機関で申告書を提出後 ⇒金融機関で労働保険料の納付 |
金融機関に申告書を提出する場合
金融機関に「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を提出し、併せて労働保険料の納付を行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書 【注意事項】 申告書と領収済通知書(納付書)は切り離さずに提出しなければいけません。 |
| 提出先 | 各 金融機関 |
| 提出期限 | 毎年6月1日から7月10日までの間 |
| 補足事項 | 納付金額がない場合は、金融機関への提出はできません。 |
労働保険料の納付方法
行政機関で申告書を提出後、金融機関で納付する場合
領収済通知書(納付書)を金融機関にご提出いただき、労働保険料・一般拠出金を納付します。
金融機関で申告書と併せて納付する場合
領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに、金融機関へご提出いただき、併せて労働保険料・一般拠出金を納付します。
なお、労働保険料の納付は7月10日まで(分割納付は各納付期限)の間に行わなければなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。
労働保険料の納期限
労働保険料の納付は原則として、6月1日から7月10日の間に一括で行います。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合は、分割して納付することができます。
労働保険料分割納付要件
以下のいずれかの要件に該当する場合は、分割して納付することができます。
- 概算保険料総額が40万円以上の場合
(労災保険または雇用保険のどちらか一方のみ成立している場合は20万円以上) - 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
労働保険料の分割納付を選択した場合は、以下の納期限までに労働保険料を分割して納付することができます。ただし、10月1日以降に保険関係が成立した事業は分納は認められません。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | |
|---|---|---|---|
| 対象期間 | 4月1日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
| 納期限 | 7月10日 | 10月31日(11月14日) | 1月31日(2月14日) |
※( )内の日付は、労働保険事務組合に委託した場合の納期限になります。
関連手続き
前年度に、建設の事業等で一定の要件を満たす有期事業を行っていた場合
労働保険料の申告・納付に併せて、一括有期事業報告書も提出します。 ⇒ 一括有期事業報告
年度更新と同じ時期に行う手続き① 定時決定(算定基礎届)
社会保険に加入している従業員の標準報酬月額が、実際の給与と大きくかけ離れないように、毎年1回標準報酬月額を見直します。 ⇒ 定時決定(報酬月額算定基礎届)
年度更新と同じ時期に行う手続き② 賞与支払届
従業員に夏季の賞与を支払ったときは、賞与支払届を年金事務所(健康保険組合)に提出します。 ⇒ 被保険者賞与支払届
手続き料金
当事務所で年度更新および関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 年度更新 (概算・確定保険料申告) | \22,000 | \1,100 × 労働者数 |
| 年度更新 (一括有期事業報告) | \11,000 | \5,500 × 報告書枚数 |
| 被保険者報酬月額 算定基礎届 | \11,000 | \550 × 被保険者数 |
| 被保険者賞与支払届 | \5,500 | \110 × 被保険者数 |
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